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日本国憲法、来年5月「憲法改正国民投票法」の施行

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5月3日は、憲法記念日。
日本国憲法は、アジア太平洋の15年戦争の敗戦を受け、大日本帝国憲法の改正手続の後、1947年(昭和22年)5月3日に施行された。
憲法前文は、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義という日本国憲法の三大原理を唱い、侵略戦争による国内外の甚大な犠牲を踏まえ、平和主義、個人の人権として平和的生存権を強調している。
ここに、「戦争の放棄」「戦力の不保持」「交戦権の否認」の3つの平和主義の憲法9条と社会権である生存権を国民に保障し国にその向上と増進を求める憲法25条の重要性が示されている。

憲法施行から62年。
憲法改正の手続きを定めた「国民投票法」が出来、来年から国会で憲法改正の「発議」ができる。
「ご存知ですか?平成22年5月18日から『憲法改正国民投票法』が施行されます。」というパンフレット。総務省が4月から全国自治体の窓口で大量配布しはじめたもので、いわき市内の公民館にも置かれている。
ところが、国会ではまだ憲法審査会も始まっていない状況だ。
にもかかわらず、来年5月には憲法改定の国民投票が始まるかのような勢い。
これでは国民に誤解を招きかねないトンデモ・キャンペーンだと批判の声が上がっている。

いわき市の21年度予算では、選挙管理委員会費の一般事務費に投票人名簿システム構築事業23,848千円が計上され、全額、特定財源の投票人名簿システム構築事務国庫委託金として国の「国民投票制度準備等関係経費」46.9億円から特別交付金として自治体に交付される。
改憲手続きの「国民投票法」は、2年前、安倍内閣が強行採決し、与党も18項目の付帯決議をつけたいわくつきの法律。
投票年齢、最低投票率の是非など、付則や付帯決議で検討が義務付けられた18項目の課題は、現在、法制審議会で成年年齢の20歳から18歳への引下げの当否について調査・審議中など関連法が未整備の段階。
2月市議会では、現状で投票人名簿システムの設計に入れるのか、総括質疑を行った。

自衛隊のイラク派兵、そしてソマリア沖派兵と憲法違反の自衛隊海外派遣が続く。
国民の意識も萎えてきた頃、自衛隊海外派兵の恒久法制定、9条改憲がもくろまれている。
総務省の先走りキャンペーンの危険な動きに、先月、参議院議員会館で抗議の院内集会が開かれた。
by kazu1206k | 2009-05-04 22:40 | 時評 | Comments(0)

佐藤かずよし


by kazu1206k