人気ブログランキング | 話題のタグを見る

巨大風車による大型風力発電事業に伴う健康被害と自然破壊

いま、阿武隈山中で、巨大風車による大型風力発電事業が進行しつつある。2ヶ所で着工、3ヶ所で計画中だ。
すでに着工中の滝根小白井風力発電(田村市・いわき市)は、出力2000kw風車を23基建設予定。1km圏内には民家が存在し、2km圏内にはいわき市立小白井小中学校がある。同じく着工中の桧山高原風力発電(田村市・川内村)は2000kwが14基で、1~3km圏内に多くの民家が存在している。
計画中で環境アセスを実施している黒佛木ウインドファーム事業(川内村)は国内最大級の出力2500kw風車を26基、楢葉ウインドファーム事業(楢葉町・広野町)も同じ出力の風車16基を建設するというものだ。

5月12日、福島県自然保護協会と川内村・田村市・いわき市の住民が、生活圏内に現在建設中あるいは建設計画がある巨大風力発電施設を心配して、「大型風力発電事業に伴う健康被害、自然破壊の対策について」の要望書を福島県知事に提出した。
風力発電はクリーンエネルギーとして大型化しているが、近年、風車が発する低周波音による住民の健康被害(通称風車病)が各地で発生し問題化している。体のしびれ、不眠、耳鳴り、頭痛、吐き気、血圧上昇など多様な症状で、その被害は家畜やペットにも現れているとのことだ。
福島県は、生活環境部の環境評価景観室にて環境評価景観室長が要望書を受け取ったが明確な回答を避けたという。

●資料

要 望 書
                            平成21年5月12日

福島県知事 佐藤 雄平 殿
                  福島県自然保護協会 会長  星 一彰
                      福島県福島市森合字下り6の15

大型風力発電事業に伴う健康被害、自然破壊の対策について(要望)

平素より、環境保護および県民の健康・安全にご尽力いただき、深く感謝申し上げます。
さて、風力発電はクリーンなエネルギーというイメージがありましたが、近年になって風車が発する低周波音による住民の健康被害(通称風車病)が全国各地で問題になっています。症状は体のしびれ、不眠、耳鳴り、頭痛、吐き気、血圧上昇など多様であり、その被害は家畜やペットにも現れているとの報告もあります。
愛知県田原市では風車の稼働直後から自宅に住むことができなくなり、アパート住まいを余儀なくされている被害者がいます。静岡県東伊豆町では、風車の近くに住む96人の住人のうち29人が健康被害を訴えています。
風車による健康被害が言われ出したのはごく最近の事です。環境省は調査・研究の必要性を認めてはいるものの、本格的な調査・研究をしていません。
福島県では大型風力発電事業が2ヶ所で着工中、3ヶ所で計画中です。このうち、着工中の滝根小白井風力発電(田村市・いわき市)では、1km圏内に民家が複数存在し、2km圏内に学校があります。愛知県豊橋市では出力1500kwの風車1基で、3km離れた家に住む人が不眠などの健康被害を訴えています。滝根小白井風力発電は出力2000kwの風車が23基建つ予定ですが被害は起きないでしょうか。同じく着工中の桧山高原風力発電(田村市・川内村)は2000kwが14基で、1~3km圏内に多くの民家が存在しています。
計画中の黒佛木ウインドファーム事業(川内村)は国内最大級の出力2500kwの風車を26基、楢葉ウインドファーム事業(楢葉町・広野町)も同じ出力の風車を16基建設しようとしています。川内村は3km圏内に多くの民家が存在しており、被害が特に心配されます。
また、建設に伴う地形破壊、森林伐採、動植物の生息環境破壊、バードストライク、土砂流出による河川の汚濁など多様な問題が全国的に発生しています。しかし、これらの問題について適切な対策がとられないまま放置されているのが現状です。
これらの被害を防止するため、下記の通り要望いたします。

                   記

1、低周波による健康被害が起きないことの根拠が示されない限り、住宅の近隣に風力発電施設をつくるべきでありません。健康被害が予想される区域においては、建設計画を中断または中止するよう事業者に対して指導してください。

2、すでに着工中の事業についても、低周波による健康被害が起きないことの根拠が示されるまで工事を中断するか、または発電施設を稼動しないよう事業者に対して指導してください。

3、すでに稼動中の施設では、健康被害の有無や被害の可能性を調査し、必要に応じて事業者に対策を講じるよう指導してください。

4、風車の低周波音による健康被害について、至急本格的な調査を行うよう、政府に要請してください。

5、低周波による健康被害の拡大を防止するには、風力発電事業に対する立地規制や距離規制が必要です。また、騒音は騒音規制法にもとづく規制がありますが、低周波音については何ら法的規制がありません。早急に法的整備を行うよう政府に要請してください。

6、福島県知事は事業者に対して十分な指導を行い、県民の健康と安全を守る義務があります。万が一、風車による健康被害等が生じた場合には、被害者に対して医療や住宅等の保障をすみやかに行える体制を整えておくよう要望いたします。

7、風力発電事業者に対して、以下の点を指導してください。
(1)近隣住民の健康に被害を及ぼさないことの根拠を示すこと。
(2)施設を廃棄する際の予算と実行責任者の取り決めをしておくこと。
(3)健康被害などが発生した場合の具体的な取り決めをしておくこと。
(4)強風などの自然災害により風車等が破損し、近隣住民に被害が及んだ場合の取り決めをしておくこと。
(5)事業者倒産の場合、上記(2)~(4)に関するその後の対応を決めておくこと。

8、風車の低周波音が野生生物にどのような影響を与えるかについてはまだ分かっていません。イノシシなどの野生動物が逃げて人間の生活圏に入ってくれば農業被害が起こります。野生生物に影響を及ぼさないことが実証されるまでは、工事や計画を中断するよう事業者を指導してください。

※添付資料(略)
                  以上
by kazu1206k | 2009-05-12 22:22 | 環境保護 | Comments(0)

佐藤かずよし


by kazu1206k