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秘密法公聴会で意見陳述

 11月25日10時~13時過ぎまで福島市のホテル辰巳屋で、衆議院の「国家安全保障に関する特別委員会」による福島地方公聴会が開かれました。
 額賀団長のあいさつに続いて、以下の7人の意見陳述者が各10分の持ち時間で意見陳述をしましたが、全て「慎重、廃案、反対」と異口同音に、秘密保護法案に異議を唱えました。オール福島で、「7人の侍」がノーと宣言したのです。
馬場有(浪江町長)、槇裕康(福島弁護士会副会長)、二瓶由美子(桜の聖母短期大学キャリア教養学科教授)、名嘉幸照(株式会社東北エンタープライズ会長)、畠中信義(いわき短期大学と特任教授)、荒木貢(弁護士)、佐藤和良(いわき市議会議員)。

福島地方公聴会〜秘密保護法ourplanetTV ライブ画像 11/24/2013
 http://www.ourplanet-tv.org/?q=node%2F1683

わたくしの意見陳述の趣旨は、以下の通りです。

●衆議院国家安全保障に関する特別委員会 福島地方公聴会 意見陳述
                                  2013.11.25
                           いわき市議会議員 佐藤和良


1. わたしの立場

・ 福島原発震災の渦中にある自治体議員として、住民の生命と財産を守り、福祉の向上に努める立場にある。
・ 原子力発電に関して、これまで事故や津波予測などの情報について、公開の基本原則が貫かれず安全神話が助長されてきた。福島原発事故の発生以来の情報操作と隠蔽も、福島県民等の被害拡大につながったという現実を直視すべきである。
・ 原子力発電に関する情報が特定有害活動の防止やテロリズムの防止の名の下に、特定秘密として秘匿され、市民の安全に係る情報が公開されなければ、国民の基本的人権を侵害する結果を生む。情報公開の拡大こそが必要である。

2. 2002年、東京電力原発記録不正事件

・ 炉心シュラウドなど原子炉心臓部の点検記録の組織的改ざんと隠蔽事件で、社長が引責辞任。ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル社の技術者が2000年に通商産業省に内部告発したが2年間も情報公開せず。原子力安全・保安院など国の監督責任が問われた。福島県は「国の原子力政策には一切協力しない」と宣言し、原子力行政の体質改善と見直しを国に求めた。

3. 福島原発事故、メルトダウンの隠蔽とSPEDDIの情報公開の遅れ

・ 原子炉が炉心溶融を起こし、放射性物質が拡散する危険性という基本的事実が秘密にされた。また、文部科学省などは「緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム」(SPEEDI)により、放射性物質の拡散予測を行っていたが、速やかに公表されなかった。メルトダウンの隠蔽と放射性物質の拡散情報の秘匿は、浪江町住民はじめ福島県民・国民が無用の放射線被曝を受ける結果となった。「秘密」とされた結果、福島県民等の被害拡大につながったという現実を直視すべきである。

4. 秘匿された東京電力の津波予測

・ 2011年3月7日 東京電力は、「福島第一原発及び福島第二原発における津波評価について」を原子力安全・保安院に提出した。2002年の地震調査研究推進本部の長期評価に対応した断層モデルに基づく津波高の試算結果で、明治三陸地震:O.P.+13.7m~15.7m。延宝房総沖地震:O.P.+13.6mというもので、2011年3月11日 に東北地方太平洋沖地震による津波高はO.P.約+11.5~15.5mだった。東京電力は事故後3月13日の清水社長会見以来事故は「想定外の津波」が原因として、 東京電力には法的責任がないとの主張が繰り返し、国・保安院も3月7日にこの報告を受け取っていたことを公表せず、この報告は8月に読売新聞がスクープするまで秘匿され、東京電力と国は事故後も事実を隠蔽した。

5. 福島県議会の意見書は福島県民の意志

(別紙)
特定秘密の保護に関する法律案に対し慎重な対応を求める意見書

 今秋の臨時国会に政府から提出が予定されている「特定秘密の保護に関する法律 案」では、「特定秘密」について、「防衛」「外交」「外国の利益を図る目的で行わ れる安全脅威活動の防止」「テロ活動防止」の4分野の中で、国の存立にとって重要 な情報を対象としているが、その範囲が明確でなく広範にすぎるとの指摘がある。
 事実、日本弁護士連合会では、憲法に謳われている基本的人権を侵害する可能性が あるとして、同法案の制定に対して反対の立場を明確にしており、また、当県が直面 している原子力発電所事故に関しても、原発の安全性に関わる問題や住民の安全に関 する情報が、核施設に対するテ口活動防止の観点から「特定秘密」に指定される可能 性がある。
 記憶に新しいが、放射性物質の拡散予測システムSPEEDIの情報が適切に公開 されなかったため、一部の浪江町民がより放射線量の高い地域に避難したことが事後 に明らかになるケースがあった。このような国民の生命と財産を守る為に有益な情報 が、公共の安全と秩序維持の目的のために「特定秘密」の対象に指定される可能性は 極めて高い。
 今、重要なのは徹底した情報公開を推進することであり、刑罰による秘密保護と情 報統制ではない。「特定秘密」の対象が広がることによって、主権者たる国民の知る 権利を担保する内部告発や取材活動を委縮させる可能性を内包している本法案は、情 報掩蔽を助長し、ファシズムにつながるおそれがある。もし制定されれば、民主主義 を根底から覆す瑕疵ある議決となることは明白である。
よって、国においては、特定秘密保護法案に対し、慎重な対応をするよう強く要望 する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成25年10月9日

衆議院議長
参議院議長 あて
内閣総理大臣
           福島県議会議長   斎 藤 健 治

6. 国際連合特別報告者の表明
(別紙)
・特定秘密保護法案は透明性を脅かすものである
 日本:特定秘密保護法案は透明性を脅かすものである
    
                     国際連合特別報告者




ジュネーブ(2013年11月21日):国際連合人権理事会の特別報告者の二人が、日本国政府が国会に提出した特定秘密保護法案に関し、強い懸念を表明した。



表現の自由に関する特別報告者および健康への権利に関する特別報告者は、法案に関して日本政府にいくつもの質問事項を伝え、国際法における人権基準に照らし合わせた法案の適法性について、憂慮を表明した。



「透明性は民主主義ガバナンスの基本である。情報を秘密と特定する根拠として、法案は極めて広範囲で曖昧のようである。その上、内部告発者、そして秘密を報道するジャーナリストにさえにも重大な脅威をはらんでいる」と、表現の自由に関する特別報告者のフランク・ラ・ルー氏は述べた。



公共問題に関する情報を秘密にすることが正当であるのは、その情報が公開すされることで重大かつ実証可能な危険性があり、なおかつ、その危険性が情報を公開することによる公益性を上回る場合だけである、とラ・ルー氏が強調した。



「例外的に、情報が機密にされる必要があると当局が認めた場合でも、独立機関の審査が不可欠である」とラ・ルー氏が述べた。



特別報告者は法案にある、情報を公開した人に対する罰則について特に注目し、「違法行為や、公的機関による不正行為に関する情報を、公務員が正当な目的で機密情報を公開した場合、法的制裁から守られなければならない」と強調した。



「同じように、ジャーナリストや市民社会の代表などを含むそのほかの個人が、公益のためと信じて機密情報を受け取り、または流布しても、他の個人を重大な危険の差し迫った状況に追いやることがない限り、いかなる処罰も受けてはならない」、と言った。



健康への権利に関する特別報告者のアナンド・グローバー氏は去年日本を訪問し、福島原発問題への対応を調査した。彼は、緊急事態において常に完全なる透明性を確保することの重大性を強調し、「特に災害においては、市民が継続的かつ迅速に情報を提供されることは必要不可欠だ。それによって、市民が健康に関して正確な判断が下せるからだ」と述べた。



国連の特別報告者は、加盟国から選出される人権理事会が特定の人権問題に関して調査及び報告を任命する、独立した専門家です。



原文;http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/Media.aspx?IsMediaPage=true&LangID=E
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by kazu1206k | 2013-11-25 19:26 | 平和 | Comments(0)

佐藤かずよし


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