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質疑報告ー子ども・子育て新制度条例、鉄道交通を応援する会

9月11日、9月定例会の議案等に対する質疑を行いました。詳細を2回にわけてご報告します。
質疑項目は、以下の通りです。

1、市長提案要旨説明について(第1回)
(1)市政を取り巻く諸問題についての報告のうち、 「いわき市鉄道交通を応援する会」について
2、議案第1号 いわき市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定について(第1回)
(1)運営に関する基準のうち、正当な理由のない提供拒否の禁止等について
(2)運営に関する基準のうち、事故発生の防止及び発生時の対応並びに記録の整備について
3、議案第2号 いわき市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について(第1回)
(1)設備の基準のうち、食事の提供について
4、議案第3号 いわき市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について
(1)設備並びに職員の配置の基準、開所時間について

5、議案第4号 いわき市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について
(1)保育士資格者の割合について
(2)安全対策について
6、議案第15号 平成26年度いわき市一般会計補正予算(第4号)について
(1)歳出3款1項3目老人福祉費の高齢者就業機会拡大事業費について
(2)歳出3款2項1目児童福祉総務費の放課後児童健全育成事業費について
(3)歳出6款1項3目農業振興費の農業系汚染廃棄物処理事業費について

ちなみに、議案等に対する質疑は、意見を述べることはできないルールです。
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 35番、創世会の佐藤和良です。ただいまより、質疑を行います。

 大きな第一点、市長提案要旨説明について、であります。

 一つは、市政を取り巻く諸問題についての報告のうち、「いわき市鉄道交通を応援する会」について、です。

1点目、市長が先頭に立ってJR東日本に要望活動を行うとのことですが、具体的にはどのような取り組みを行うのか、お尋ねします。

—答弁(都市建設部長)  いわき市鉄道交通を応援する会といたしましては、JR東日本への要望活動はもとより、市民や事業者等に対する情報発信や街頭啓発活動、ノーマイカー通勤の民間事業所等への拡大、利用マナーの啓発や駅舎等の清掃活動などを行う鉄道サポーター等の育成など、鉄道の利用促進や利用環境の整備について、積極的に取り組んでいくこととしております。

2点目、利便性の向上や機能の強化につなげるとのことですが、具体的にはどのような内容を考えているのか、お尋ねします。

—答弁(都市建設部長) 利便性の向上や機能の強化につきましては、1本でも多くの本市発着の常磐線特急列車の東京駅への乗り入れをはじめ、高萩駅発着のフレッシュひたちの、いわき駅延伸による始発終着列車の拡大、また、格安な料金で利用できる、ひたち東京フリーきっぷ等の特別企画乗車券の再開、さらには、日立駅以北の線形改良などによる常磐線特急列車のスピードアップ化などであります。

 大きな第二点、議案第1号 いわき市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定について、であります。

 一つは、運営に関する基準のうち、正当な理由のない提供拒否の禁止等について、です。

1点目、正当な理由のない提供拒否の禁止等について、「支給認定保護者から利用の申込を受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない」とされますが、利用定員を超えれば、施設が契約相手を選考できます。提供拒否の正当な理由とは、どのような理由か、お尋ねします。

—答弁(保健福祉部長) 施設・事業者は、保護者から正式の利用申し込みを受けたときは、正当な理由がなければこれを拒んではならないとされており、その「正当な理由」につきましては、幼稚園や認定こども園を利用する教育標準時間認定の子どもについては、定員に空きがない場合、定員を上回る利用の申し込みがあった場合、その他特別な事情がある場合などを基本としております。
 このうち、「その他特別な事情がある場合」については、現在、国で検討中であり、例えば、特別な支援が必要な子どもにおいては、施設・事業の受入れ能力・体制との関係を考慮する必要があること、その他、利用者負担金の滞納や、保護者とのトラブルの関係などが挙げられておりますが、今後慎重に整理した上で示される予定とされております。
 また、保育所や認定こども園を利用する保育認定の子どもについては、生活保護世帯やひとり親世帯、保護者の失業や児童の虐待、障がい児など、保育の必要の程度及び家族の状況等を勘案し、市町村の優先度に基づき利用調整を行うこととなっており、入所要件を満たしていれば、提供を拒否できないこととなっております。

2点目、障害児の受け入れについて、加配ができないという理由で受入を拒む場合も正当な理由となるのか、お尋ねします。

—答弁(保健福祉部長) 先の答弁で申し上げたとおり、教育認定を受けた子どもについては、定員に空きがないなどのほか、国で検討中の「その他特別な事情がある場合」における「特別な支援が必要な子どもの状況と施設・事業の受入れ能力・体制との関係」などが「正当な理由」として挙げられております。
 また、保育認定を受けた子どもについては、「その他特別な事情がある場合」の例として挙げられている「施設・事業の受入れ能力・体制との関係」が「正当な理由」として例示されておらず、保護者の就労や疾病など「保育が必要な理由」と、ひとり親世帯などの「世帯の状況」の優先順位を考慮した上で利用調整を行うこと、とされております。
 このため、例えば、入所要件を満たしている障がい児に対して、保育士の加配ができず、当該児童が希望保育所に入所できない状況にある場合には、そのことをもって拒むことはできず、保育士を確保するか、実施可能な代替施設への利用調整を図ることになるものと考えております。

 二つは、運営に関する基準のうち、事故発生の防止及び発生時の対応並びに記録の整備について、です。

1点目、事故発生の防止及び発生時の対応について、市と家族への連絡と必要な措置を講ずるとされますが、重大事故が発生した場合は市の調査はもとより第3者機関により調査検証が必要ではないのか、お尋ねします。
 
—答弁(保健福祉部長) 事故防止及び事故発生時の対応につきましては、新たに市に権限が付与されました、特定施設として公費の給付対象となるかを決定する確認制度において、施設等の運営基準項目の一つとなっており、確認を行う中で、まずチェックがなされるしくみとなっております。
 また、重大事故が発生した場合につきましては、事業者の報告に基づき、市が適正に調査することとなります。
 このことから、特に第3者機関による調査は求められておりませんが、本条例案の第16条2項においては、事業者自らが、定期的に第3者による評価を受けるとともに、結果の公表及び、改善に努めることとしており、事故防止対策や発生時の対応についても評価対象になるものと考えております。
 したがいまして、重大事故につながるような事例につきましては、調査後、第3者機関の評価を行うなど、重層的にチェックすることにより、事故の防止、事故の対策を含めた質の確保につなげて参りたいと考えております。

2点目、記録の整備について、施設は保育の提供日などの記録の整備と5年間保存が義務づけられましたが、従来はどうだったのか、お尋ねします。

—答弁(保健福祉部長) 保育所及び幼稚園が整備する記録文書につきましては、様々ありますが、公立の保育所及び幼稚園における文書の保存年限は、市文書等管理規程において、重要度に応じて、1年から永年まで5区分を設けているところであり、教育・保育の提供に関する日誌や日課表、児童の個人記録である児童票や指導要録などの「重要な書類」については、児童退所後5年間の保存としております。
 また、私立の保育所及び幼稚園につきましても、法人設置の根拠法令や公益法人会計基準などの規定に基づき、それぞれ保存年限が定められておりますが、児童票や指導要録などの「重要な書類」については、基本的に公立と同様の取り扱いとなっております。

 大きな第三点、議案第2号 いわき市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、であります。

 一つは、設備の基準のうち、食事の提供について、です。

1点目、食事の提供について、自園調理対象の園児が20人に満たない場合は調理室を備えないことができるとされますが、その他にはどのような場合が調理室を備えないことができるのか、お尋ねします。

—答弁(保健福祉部長) その他の場合につきましては、本条例案第15条において準用します、「いわき市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例」において、満3歳以上の園児に対する食事の提供について、委託による外部からの搬入を可能としております。
 その際の受託者の要件としては、「衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有する者」、「アトピー等のアレルギーへの配慮等にも適切に応ずることができること」
など5項目が規定されております。
 なお、満3歳未満の園児に対する食事の提供につきましては、社会福祉施設等との併設等を除き、外部搬入は認められておりません。

2点目、調理業務の全面外部委託について、衛生面や子どもの体調に応じた対応などの観点から委託条件を具体的に規定する必要はないのか、お尋ねします。

—答弁(保健福祉部長) 保育所における調理業務委託の際の要件につきましては、先ほどご答弁申し上げましたとおり、幼保連携型認定こども園にも「いわき市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例」が準用され、これを満たした場合は、委託も含めた外部からの搬入が認められております。
 このことから、事業者において、この条例の基準を満たし、委託を行う場合などについては、市の確認制度等に基づき、先程の5つの要件を遵守するよう、事業者に求めることとしております。

 大きな第四点、議案第3号 いわき市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、であります。

 一つは、設備並びに職員の配置の基準、開所時間について、です。

1点目、放課後児童健全育成事業所について、一の支援の単位を構成する児童数は、おおむね40人以下とする新基準によりますと、現在の40人を超える大規模児童クラブについては、分割などして対応するのか、お尋ねします。

—答弁(保健福祉部長) 今回の条例案におきましては、放課後児童クラブの児童の数について「おおむね40人以下とする」こととしておりますが、即座にこの規定を適用することは、施設の整備に一定の期間及び費用を要すること、継続児童の対応などにも支障が生じることなどから、これまで実施していた放課後児童クラブについては、その継続性に鑑み、当分の間、「市長がやむを得ないと認めるときは、この限りではない」としており、この規定を適用したいと考えております。
 今後につきましては、利用児童数の推移等を見極めながら、40人を超える放課後児童クラブにつきましては、分割することも含め、必要な対策を検討して参りたいと考えております。

2点目、新基準により放課後児童健全育成事業所が増加する場合、設備や備品などは、学校等の既存公共施設を活用することが考えられますが、どう確保・整備するのか、お尋ねします。

—答弁(保健福祉部長) 放課後児童クラブにつきましては、児童の安全・安心の確保を図るため、小学校の余裕教室等を活用することを基本として整備してきたところであります。
 新たな施設の整備には、費用と時間を要することを鑑みますと、放課後児童クラブの拡充には、小学校の余裕教室の確保が欠かせないことから、本年度におきまして、校長会等を通じ、余裕教室の活用や体調のすぐれない子どものための保健室利用、緊急時における連絡体制の構築等をお願いしているところであり、今後におきましても、関連した施設を含め円滑に利用できるよう、教育委員会との連携を図って参りたいと考えております。

3点目、希望者多数の場合について、新基準の一の支援の単位を構成する児童数40人を超えた場合は、足切りすることになるのか、お尋ねします。

—答弁(保健福祉部長) 放課後児童クラブの児童数につきましては、40人を超える場合であっても、これまで実施していた放課後児童クラブは、「市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない」とする経過措置を設けていることから、当分の間、制限はありません。
 また、経過措置を過ぎた後において40人を超えた場合につきましても、「おおむね40人以下」としており、例えば、兄弟での利用により40人を超えてしまう場合なども、柔軟に対応できるよう配慮することとしており、40人で受け入れを制限することは考えておりません。

4点目、放課後児童支援員は、支援の単位ごとに2人以上とする新配置基準よると、構成する児童数40人までは2人でもいいことになりますが、児童数10人に1人程度の配置が必要とは考えないのか、お尋ねします。

—答弁(保健福祉部長) 放課後児童クラブにつきましては、利用する児童の保護者により組織されております保護者会、また、法人立の保育園及び幼稚園等の民間団体により運営されており、児童の数も指導員も多く、充実しているクラブがある一方で、児童の数が少なく、指導員不足を補いながら継続しているクラブもあるなど、クラブの施設・設備・人員の態様は、それぞれ大きく異なっております。
 このため、今後の放課後児童支援員の配置の基準につきましては、国においても、質の確保を考慮した中で、最低基準として示したものであり、本市においても、国基準を踏まえつつ、本市の現状に照らして、人材の確保や雇用に係る経費の負担等を総合的に勘案し、設定したところであります。

5点目、放課後児童支援員は、県知事が行う研修を修了した者とされますが、保育士資格を基本とすべきではないのか、お尋ねします。

—答弁(保健福祉部長) 放課後児童支援員の資格につきましては、国の放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準におきまして、保育士や社会福祉士、小学校等の教諭となる資格を有する者等で、都道府県知事が行う研修を修了したものと規定されておりますことから、質は確保されるものと考えております。
 なお、これまでの施設につきましては、経過措置として、都道府県知事が行う研修を「平成32年3月31日までに修了することを予定しているものを含む」と規定されておりますことから、支援員の資格取得を目指す放課後児童指導員は、引き続き従事できるものとなっております。

6点目、開所時間について、平日の受入時間は実態からして4時間以上、休日は10時間以上とすべきではないか、お尋ねします。

—答弁(保健福祉部長) 今回の条例案におきましては、放課後児童クラブの開所時間について、平日は3時間以上、休日等は8時間以上を原則として、児童の保護者の労働時間、小学校の授業の終了の時刻その他の状況等を考慮して、放課後児童クラブごとに定めることとしております。
 放課後児童クラブにつきましては、施設・設備・人員の態様が、それぞれ異なっております。
このため、開所時間につきましては、国においても、質の確保を考慮した中で、最低基準として示したものであり、本市においても、国基準を踏まえつつ、本市の現状や利用ニーズに応じて、きめ細かく対応できるよう総合的に勘案し、設定したところであります。
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by kazu1206k | 2014-09-16 20:27 | 議会 | Comments(0)

佐藤かずよし


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