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検察の不起訴理由への反論-1

福島原発告訴団弁護団の海渡雄一弁護士による「東京地検福島原発事故 東電役員の再不起訴はここが問題だ!」という、検察の不起訴理由への反論を、4回に渡って掲載します。
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2015年1月26日

東京地検福島原発事故 東電役員の再不起訴はここが問題だ!
東電も保安院も,緊急の津波対策が必要であることは認識していた。
検察の論理は,どんな対策を講じても事故は防ぐことはできなかったという論理
そして,何の対策も講じなかった東電を免責するものである。
検察は被害者の声を聞かず,巨悪=東京電力の言い訳を追認し,正義を放棄した。
検察審査会による強制起訴によって東電幹部の刑事責任を追及しよう!


                      福島原発告訴団弁護団 海渡 雄一


注:本意見は,2015年1月22日に東京地検が公表した不起訴理由説明を元にまとめたものである。検察庁は告訴団に対して口頭での説明の機会も設けると約束されているが,この説明は未だ実施されていない。この口頭の説明にもとづいて,この意見は追加・変更される可能性がある。


目次

第1 再捜査の概要とその焦点

第2 添田孝史「原発と大津波 警告を葬った人々」とその裏付け証拠で何が明らかになってきていたのか
 *以上は第1回目に掲載。http://skazuyoshi.exblog.jp/22758293/

第3 政府事故調の追加公開資料によって明らかになった新事実
1 政府事故調の保安院小林勝氏調書が裏付ける貞観地震津波の重大な危険性
 *以上は第2回目に掲載。http://skazuyoshi.exblog.jp/22758370/

2 東電と保安院の犯行を自白した森山審議官メール
3 あと3-4年早く対策が命じられていたら事故は避けられた
第4 検察の注意義務に関する不起訴理由に対する反論
第5 検察の予見可能性に関する不起訴理由への反論
1 対策を講ずるためにM9を想定する必要はなかった
2 東電シミュレーションと実際の津波が方角が異なったとされる点について
3 Cランクでも,原発の安全性確保のために対策するべきことは明らかである。
4 原発6号機を合計して1万年から10万年に1回という事故確率が計算されていれば,これに対応するのは当然である。
5 貞観地震に関する知見を考慮すれば,追加津波対策が必要であることは明らかであった
 また,検察は貞観の地震に関して,想定が,10メートルを超えていないことを根拠に,対策不要とした。
 *以上は第3回目に掲載。http://skazuyoshi.exblog.jp/22758481/

6 土木学会への検討依頼が時間稼ぎであったことは明らか
第6 検察の結果回避可能性について不起訴理由への反論
1 シミュレーションにしたがって南側に防潮壁を築いても事故は回避できなかったという空論
2 事故後に規制当局によってとられた対策は無効だとする検察の理論
3 すぐできた対策も事故対策としては無力だと無理矢理こじつける検察

第7 検察審査会による強制起訴と検察による新告訴の厳正捜査を求める
 *以上は第4回目に掲載。http://skazuyoshi.exblog.jp/22759443/

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第1 再捜査の概要とその焦点

1 検察は再捜査で何をしたのか
 2015年1月23日,東京地検は,福島原発事故に関する刑事責任に関して,東京電力の勝俣元会長,武藤・武黒元副社長,小森元常務の4名について,2014年7月31日付で公表された検察審査会の議決にもとづいて実施されていた再捜査に関し,嫌疑不十分として再度不起訴処分とした。
検察の再捜査では何がなされるべきだったのか。まず,東電や電事連内部に保管されている津波対策に関連する膨大な資料を強制捜査によって押収すべきであった。また,東京電力と保安院の津波対策に関与した者らを再聴取し,政府事故調の調書との不整合部分を付き合わせる形で再捜査が必要であった。
 しかし,公表された「東京電力福島第一原子力発電所における事故に係る業務上過失致死傷事件の処理について」(以下,不起訴理由書という)による再捜査の説明では,このような捜査は全くなされていない。
 東京地検は,まず,

「本件事故前の当時における原子力発電所の安全対策の考え方,内容等について,原子力工学の専門家,規制当局関係者等からの聴取を含め,改めて捜査を行った。」

とし,予見可能性の有無については,

「本件においては,10メートル盤を大きく超えて建屋内が浸水し,非常用電源設備等が被水して機能を喪失するに至る程度の津波(以下「10メートル盤を大きく超える津波」という。)が襲来することについての具体的な予見可能性が認められれば,本件事故による結果の発生に対する具体的な予見可能性も認められるものと考えられるところ,議決を踏まえ,推本の長期評価及びこれに基づく試算結果の位置付けを明らかにし,これらが10メートル盤を大きく超える津波の予見可能性の根拠たり得るかどうか,貞観地震に関する知見を含めて推本の長期評価以外に予見可能性の根拠たり得る知見等がないかという観点から,震災前の地震や津波に関する知見全般について,地震津波に関する専門家,規制当局関係者等からの聴取を含め,改めて捜査を行った。」

とされている(不起訴理由書2頁)。そして,結果回避の可能性に関しては,

「議決が,本件事故を回避するための措置として採り得たのではないかと指摘する措置によって,本件事故を回避することができたと認められるかどうか,当時の知見から本件事故を回避する措置を講じることが可能かどうか,また,当該措置を義務付けることができるかどうかについて,津波や安全対策の専門家等からの聴取を含め,改めて捜査を行った。」

とされている(不起訴理由書3頁)。
 結局のところ,検察は,不起訴を正当化するための理屈を考えるために,東電よりの専門家の話を聞いて,不起訴理由の説明の書き方を考えていただけとみえる。起訴を前向きに検討するために新たな証拠を収集するような再捜査が行われた形跡は残念ながら認められない。

2 検察審査会の議決の核心は何だったのか
 それでは,検察審査会は,何を根拠に東電会長・副社長に起訴相当の議決をしたのだろうか。2014年7月31日,東京第五検察審査会は,2013年9月9日に東京地検が不起訴処分とした東電元幹部のうち,勝俣恒久元会長,武藤栄,武黒一郎の両元副社長について,業務上過失致死傷罪で「起訴相当」,小森明生元常務を「不起訴不当」とする議決書を公表した。
 この議決は,まず原子力発電所を運転する電力会社の高い注意義務を認めた。すなわち,

「一度事故が起きると被害は甚大で,その影響は極めて長期に及ぶため,原子力発電を事業とする会社の取締役らは,安全性の確保のために極めて高度な注意義務を負っている。」「そもそも自然災害はいつ,どこで,どのような規模で発生するかを確実に予測できるものではない」

として,事故以前に,基準地震動を超える地震動が観測されていることを指摘して,

「根拠のある予測結果に対しては常に謙虚に対応すべきであるし,想定外の事態も起こりうることを前提とした対策を検討しておくべきものである」

としたのである。(議決書3頁)
 また,東電は,推本の予測に基づいて行った数々の津波の試算についても,現実に起きるとは思わなかった,念のために土木学会に検討を依頼しただけであるなどと言い訳していた。しかし,土木学会は公正な専門家の集まりなどはなく,電力で固めた言いなり組織にすぎなかった。検察は東電の不合理ないいわけをそのまま認めてしまっていた。
 しかし,検察審査会は,市民的良識を発揮し,東電の役員たちは,対策が必要であることはわかっていて,2008年には,途中まではその検討や準備もしたのに,改良工事のために原発が長期停止になることをおそれ,時間稼ぎのために土木学会に検討を依頼して,問題の先送りをしたと認定している。事態を正確に理解した,極めて正しい認識だった。しかし,この問題提起を受け止めた再捜査はなされていない。

第2 添田孝史「原発と大津波 警告を葬った人々」とその裏付け証拠で何が明らかになってきていたのか
1 1997年7省庁指示

 検察庁は,2013年9月の不起訴決定において,推本以外に福島沖で大きな地震が起きることを想定した見解はなかったと主張していた。しかし,それは事実ではなかった。1997年には福島沖の津波地震の想定が政府から指示されていた。
それは,7つの省庁がまとめた津波想定方法である,「太平洋沿岸部地震津波防災計画手法調査」である。7省庁手引きは,平成9年(1997年)に建設省など7つの省庁がまとめた津波想定方法である。概要がプレスリリースされてはいるが,この資料の全体は平成26年7月に添田氏の情報公開によって明らかになった。ここでは,日本海溝の津波地震を予測していた(「原発と大津波 警告を葬った人々」18頁)。添田氏の本は,津波対策に関する東電と保安院,土木学会,電事連などの隠された資料を満載した驚くべき著作である。
 電事連の「津波に関するプラント概略影響評価」(国会事故調参考資料編 41頁)は,平成9年(1997年)6月の通産省の指示に対応して,平成12年(2000年)2月に電事連内の総合部会に提出されたものである。解析誤差を考慮して想定値の1.2倍,1.5倍,2倍の津波高さで原発がどう影響を受けるかを調べている。全国の原発の中で,想定値の1.2倍で影響があるとされているのは福島第一と島根1,2号の二原発だけである。福島第1は全国一津波に弱いことが明らかになっていたのである。
 この手引きについて,翌平成10年(1998年)3月には,政府は,「太平洋沿岸部地震津波防災計画手法調査報告書」と「地域防災計画における津波防災対策の手引き」を各自治体に一般防災対策のために,通知している(「原発と大津波 警告を葬った人々」23頁)。

2 電事連は,福島第一が津波に最も弱い原発であることを知っていた
 平成9年(1997年)7月25日の電事連津波対応WG資料では,福島第一で8.6メートルの想定がなされている(これは後の計算では13.6メートルとされている)(『科学』2014年12月添田孝史報告「吉田調書をめぐるシンポジウムより」1280頁)。
 この報告書について電事連は

「プレート境界において地震地体構造上考えられる最大規模の地震津波も加えている。」「この考えを原子力発電所に適用すると,一部原子力発電所において,津波高さが敷地高さを超えることになる」

と正確に分析している(「原発と大津波-警告を葬った人々」25頁)。
 また,電事連は,

「この調査委員会(七省庁手引きをとりまとめた委員会)の委員には,MITI顧問(通産省原子力発電技術顧問)でもある教授が参加されているが,これらの先生は,津波数値解析の精度は倍半分(二倍の誤差がありうる)と発言している。」「この考えを原子力発電所に適用すると,一部原子力発電所を除き,多くの原子力発電所において津波高さが敷地高さ更には屋外ポンプ高さを超えることとなる」

と正確に分析していた(「原発と大津波-警告を葬った人々」 27頁)。
 ここに記載されている顧問とは,首藤伸夫東北大教授と阿部勝征東大教授の二人である(「原発と大津波-警告を葬った人々」 29頁)。
 首藤教授は雑誌『海洋』1998年号外No.15に「津波総合防災対策の歴史と今後の課題」と題する論文を掲載している。この論文では,対象津波について,

「「信頼できる資料の数多く得られる既往最大津波」のほかに,「地震地体構造論や既往最大地震断層モデルの相似則などの理論的考察が進歩し,対象沿岸地域で発生しうる最大規模の海底地震を想定することも行われるようになった。これに加え,地震観測技術の進歩に伴い,空白域の存在が明らかになるなど,将来起こりうる地震や津波を過去の例に縛られることなく想定することも可能となってきて」いるから,こうした「現在の知見に基づいて想定される最大地震により起こされる津波」をも取り上げ,両者を比べた上で常に安全側になるように,沿岸での水位が大きくなる方を対象津波として設定することを奨めている。」

としている。
 この考え方が貫かれていれば,とっくの昔に福島第一だけでなく,全国の原発の津波対策が進んでいたはずである。

3 推本の長期評価とスマトラ沖地震は保安院の危機感を高めた
 2002年には,東京電力は福島第一原発に10mを超える津波が襲う危険性を知っていた。
 2004年12月26日にはスマトラ島沖でM9.1の巨大地震による大津波が起きた。この災害は津波被害の甚大さを生の映像で全世界にリアルタイムで伝えられた。この津波は,震源を遠く離れたインド南部のカルパカムにある原発を襲い,その故障の原因となった。
 2006年9月13日に,保安院の青山伸,佐藤均,阿部清治の3人の審議官らが出席して開かれた安全情報検討会では,津波問題の緊急度及び重要度について

「我が国の全プラントで対策状況を確認する。必要ならば対策を立てるように指示する。そうでないと「不作為」を問われる可能性がある。」

と報告されていた(第54回安全情報検討会資料)。このような迅速な対応は,スマトラ沖地震津波の生々しい記憶があったからであると考えられる。
 この時点で保安院によって津波対策が指示されていれば,事故は防ぐことができた。しかし,そのような対策はとられず,東電など電事連の圧力に保安院が屈していた。

4 中越沖地震の一年後であるにもかかわらず,東電は2008年の15.7メートルのシミュレーションに対応せず,これを保安院にも隠匿した
 2007年7月16日には中越沖地震に見舞われた柏崎原発では基準地震動として想定された震動を大幅に上回る地震動により,変圧器で火災が発生し,3000カ所の故障が生じた。この中越沖地震は,想定を超える地震・津波が来る可能性もあることを認識し,これにも備えなければならないと教訓にすべきだった。しかし,東電は,想定を超えても,大事にならずに,事故は収束できたとして慢心した。
 2008年には東京電力は,地震調査研究推進本部の想定したマグニチュード8クラスの地震が福島沖で発生した場合,15.7メートルの津波がおそうというシミュレーション結果を得た。
 この間のやり取りは,2011年11月6日聴取の吉田調書(348-9)の4頁に次のように詳細に書かれている。
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 この結果は,東電の土木調査グループから,2008年6月,武藤副社長(当時)らに報告され,副社長は非常用海水ポンプが設置されている4m盤(O.P.+4メートルの地盤)への津波の遡上高を低減する方法,沖合防波堤設置のための許認可など,機器の対策の検討を指示した。具体的な津波対策の立案が指示されたのである。
 だが,翌7月,武藤副社長は土木調査グループに対し,耐震バックチェックには推本の見解を取り入れず,従来の土木学会の津波評価技術に基づいて実施することとした。この判断の過失こそが,事故の直接原因であり,これに関わった東電の役員と幹部には刑事責任があることは明らかである。
 この点については,吉田調書(077_1_3)に次のような部分がある。

「専門家の意見として,要するに貞観津波とおっしゃっている先生は,貞観のあそこで出た場所で起こり得る可能性があると言っているわけだから,この影響は福島にどれぐらいですかとちゃんと調査しているわけです。だけれども,そのほかの推本は波源を勝手に移動して,こんなところで起きたらどうだと言っているだけの話ですから,それを本当にいろいろな先生の指示(ママ)を得られるかというと,いろいろ聞いても,荒唐無稽と言ったらおかしいんですけれども,そうおっしゃる人もたくさんいて,そういう中でどう決めればいいのか。事業者としてわからないわけですから,専門家集団の中で決めてもらえば,そのルールに従ってやりますということになります。」(下線は筆者。以下同じ)

 こういう理屈にならない論理で,推本の見解を否定してしまっているのである。
 そして,東京電力の役員はこのシミュレーション結果を政府に提出せず,隠した。この措置は,悪質であり,自ら措置を講じなかったことを上回る重要な責任の根拠となる。当時の東電と保安院の間で,耐震バックチェックに関するやり取りが頻繁に行われている状況からすると,この決定的な情報の不提出=隠匿は措置をとらないこととし,この点について保安院からの追加対策の指示を回避するという目的を持った極めて重大な責任原因となる。

5 2009年には貞観の津波に関する保安院と東電の暗闘が繰り広げられた
 他方で,このころから,東電と保安院の間では,貞観の津波をめぐる激しいやり取りが始まっていた。
 2008年10月には,佐竹健治・東大教授が東電に貞観の津波に関する津波堆積物調査の最新の論文を渡している。2008年11月には,東電の担当者は,貞観津波の計算水位が8.6m~9.2m(土木学会手法では+3割程度,すなわち敷地高さ超え)になるという計算結果を得ている。このように,貞観の津波の津波堆積物の調査が進み,2009年にはこの問題が耐震バックチェック会議で委員を務めている産総研の岡村行信委員から指摘された。
 総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会耐震・構造設計小委員会 地震・津波,地質・地盤合同WGの32回(2009年6月24日)において問題提起があり,第33回(2009年7月13日)の審議の中で,東京電力担当者が福島第一原発5号機と福島第二原子力発電所4号機の「耐震安全性に係る中間報告の評価について」とする報告を説明し(合同W33−2−2など),その中で869年貞観地震による地震動と津波の影響の二回にわたって委員間で討論がされている。岡村委員は「佐竹ほか(2008)で指摘されている貞観地震を今の知見で考えると,連動型地震と考えるのが妥当であり,そういう地震は,短い間隔で普通に起こっている震源域の,複数の震源域が同時に破壊することで起こるのだろうと言われている。」しかし,この問題提起に対し,東京電力及び原子力安全・保安院の名倉審査官は,津波の議論は最終報告で取り上げますからとして議論を打ち切り,何ら対応しなかったのである。そして,この議論が行われた時点では東京電力は保安院には提出していないが,自らは福島沖でM8クラスの地震が発生した際には津波の遡上高が15メートルにも達することを明確に認識しつつ,このような議論をはぐらかしていたのである。

6 他の電力会社は長期評価を踏まえて対策を講じていた
 東京地検は第1回の不起訴理由で,「他の電力事業者においても,地震本部の長期評価の公表を踏まえた津波対策を講じたことはなかった」としていた。しかし,この点も明らかに間違っている。

 「茨城県は独自の津波浸水予測を平成19年(2007年)10月に公表した。もとになったのは,地震本部が津波地震の一つと判断した延宝房総沖地震(1677年)だ。茨城県は,この津波地震が房総沖から茨城沖まで伸びる震源域で発生した場合(M8.3)を予測。その結果,東海第二原発(日本原電)の地点では,予想される津波高さが5・72メートルとなり,原電が土木学会手法で想定していた4.86メートルを上回った。
 茨城県に自社より厳しい津波想定を公表されてしまい,原電は対策見直しを余儀なくされる。そこで津波に備えて側壁をかさ上げする工事を2009年7月に開始し,工事が終了したのは東北地方太平洋沖地震のわずか二日前だった。長期評価にもとづく茨城県の予測に備えていなければ,東海第二原発もメルトダウンしていた可能性が高い。
 東北電力の女川原発も,地震本部が津波地震の一つとしてとりあげた三陸沖地震(1611年)がもっとも大きな津波をもたらすとして,以前から対策をとっていた。したがって長期評価の津波地震に備えていなかったのは東電だけだった。
 中央防災会議が津波地震を防災の対象にしていなかったから,福島第一原発も備える義務はないとする東京地検の考え方も不合理だ。中央防災会議は住宅など一般的な施設の防災を対象にし,災害を想定している。一方,原発はもっと発生頻度の低い,厳しい災害まで想定する必要がある。前述したように原電も東北電力も,中央防災会議が想定からはずしていた津波地震を想定していた。中部電力の浜岡原発も,中央防災会議の想定より厳しい揺れを想定していた。ほかの多くの原発は中央防災会議より厳しい災害を想定していたのに,東電だけが中央防災会議レベルで留まっていたにすぎない。」(「原発と大津波 警告を葬った人々」 183-184頁)

 検察による不起訴決定は,どの電力会社も対策を怠ったという誤った事実認識のもとになされたものであり,明らかに誤りである。

以下は、次回へ。
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by kazu1206k | 2015-01-26 19:15 | 脱原発 | Comments(0)

佐藤かずよし


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