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直ちに公判を!東京地裁に申入れ

 4月5日、福島原発刑事訴訟支援団、福島原発告訴団、福島原発告訴団弁護団の3者は連名で、東京地方裁判所に対して、強制起訴された東京電力旧経営幹部3人についての刑事裁判に関し、「東電3被告の福島原発刑事裁判について直ちに公判を開くよう」申入れを行った。
 3者の代表10人は、東京霞ヶ関の東京地方裁判所刑事4部で書記官3人に対し、以下の要請を行った。支援団と告訴団の代表は、福島原発被害者の苦境に思い致し、一刻も早く公判期日を開き、事件の真相に迫って責任を明らかにするよう訴えた。書記官は、裁判官に伝えると応えた。

●申し入れ書
東京地方裁判所刑事4部御中
平成28年(2016年)4月5日

福島原発刑事訴訟支援団
福島原発告訴団
福島原発告訴団弁護団
 
 私たちは、刑事裁判を通じて、東京電力福島第一原発事故の真相と責任の所在が一日も早く明らかになることを願っている団体です。
 東京電力福島第一原発事故に関する業務上過失致死傷事件について、指定弁護士は平成28年(2016年)2月29日付で貴東京地裁に3人の被告人について公判請求いたしました。また、3月14日には弁護人に対し、保管する証拠4000点の一覧表を開示し、弁護人からの請求があり次第、原則としてすべて開示する旨伝えました。また御庁に対し、その旨と第1回公判期日を早急に開かれるよう要請いたしました。

 私たちも、裁判所におかれては、公判前整理手続きを経ることなく、第1回公判期日を指定していただきますようお願い申し上げます。公判前整理手続きにおける証拠開示制度は、争点整理と証拠調べを有効かつ効率的に行うという趣旨にあるところ、検察官の職務を行う指定弁護士がすべての証拠を開示する旨を弁護人に伝えた以上、公判前整理手続きを経なくても、被告人、弁護人にとって何ら不利益はないと考えるからです。また、通常の刑事事件では数年にわたる公判前整理手続きが行われるケースもありますが、その多くは証拠開示に関わる攻防です。

 福島第一原発事故の深刻で甚大な被害に今なお多くの人々が苦しんでいます。未曽有の原発事故について、世界中の人々がその解明を望んでいます。一日でも早く公判期日を開き、事件の真相に迫っていただけますよう、お願いいたします。
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 また、福島原発告訴団は、この日正午から「東京検察審査会」激励行動、午後1時15分から「東電本店前」抗議行動を行った。
 これは、東京第一検察審査会に申立て現在審査中の「東京電力と旧経産省保安院の津波対策担当者計5名」に対する「2015年告訴」が、4月末にも議決が公表される可能性もあるところから、「2015年告訴」についても、東京第一検察審査会が市民の良識に従った判断を行い、起訴するよう求め激励行動を行ったものだ。
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 さらに、福島第一原発事故が末だ収束せず、だれも責任を取っていない状況のなか、「東京電力本店へ抗議行動」を行い、東京電力に対して、これから始まる「刑事裁判」に真摯に向き合い、責任を認めるように迫った。
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by kazu1206k | 2016-04-05 22:51 | 脱原発 | Comments(0)

佐藤かずよし


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