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質疑の報告1−地域医療条例、公民館、防犯灯LED化

3月6日、2月定例会の議案等に対する質疑を行いました。
質疑の詳細を2回にわけてご報告します。
1回目は「市長提案要旨説明の、将来にわたって市民が安心して良質な医療を受けられる体制を確保することを目的とした条例づくりについて」から「議案第16号 いわき市公民館条例の改正について」「議案第37号 平成29年度いわき市一般会計予算について」の「(1)防犯灯LED化促進事業費補助金について」まで、です。
ちなみに、議案等に対する質疑は、意見を述べることはできないルールです。
質疑項目は、以下の通りです。

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1、市長提案要旨説明について(第1回)
(1)平成29年度に重点的に取り組む施策の「ひとづくり」の医療面のうち、将来にわたって市民が安心して良質な医療を受けられる体制を確保することを目的とした条例づくりについて(第1回)

2、議案第16号 いわき市公民館条例の改正について(第1回)
(1)公民館運営審議会に関する別表第3(第10条関係)の改正について(第1回)

3、議案第37号 平成29年度いわき市一般会計予算について(第1回)
(1)歳出2款1項14目諸費の防犯費の防犯灯LED化促進事業費補助金について(第1回)

(2)歳出9款1項6目災害対策費の原子力災害対策費のうち除染推進事業費について
(3)歳出9款1項6目災害対策費の原子力災害対策費のうち子ども遊び場除染事業費について
(4)歳出9款1項6目災害対策費の原子力災害対策費のうち原子力災害対策計画改訂事業費について
(5)歳出10款6項3目体育施設費の施設管理費について

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 35番、創世会の佐藤和良です。ただいまより、質疑を行います。

 大きな第一点は、市長提案要旨説明について、であります。

 一つは、平成29年度に重点的に取り組む施策の「ひとづくり」の医療面のうち、将来にわたって市民が安心して良質な医療を受けられる体制を確保することを目的とした条例づくりについて、です。

1点目、条例について、「将来にわたって安心して良質な医療を受けられる体制の確保」を目的とする条例の骨子は、どのようなものか、お尋ねします。
—答弁(保健福祉部長)
 条例の骨子は、本市の地域医療を守り育てるための基本理念、及び市、医療機関、市民それぞれが果たすべき役割等について規定することとしたい考えであります。

2点目、条例づくりは、どのような態勢で行うのか、お尋ねします。
—答弁(保健福祉部長)
 条例づくりの体制につきましては、医療機関をはじめ、市民の皆様から広く意見を頂きながら素案を取りまとめて参りたいと考えており、既存の医療機関や学識経験者等の委員で構成された機関等から、意見をいただく機会を確保して参りたいと考えております。

3点目、条例づくりにおける市民意見の反映について、パブリックコメントはもとより、医療関係者はじめ市民意見の反映をどのように進めるのか、お尋ねします。
—答弁(保健福祉部長)
 条例づくりにおける、医療関係者や市民からの意見の反映につきましては、昨年12月に開催いたしました、市地域医療協議会において、条例の制定理由及び現在までの検討内容について説明し、概ね了承を得たところであります。今後は、市保健医療審議会に諮るとともに、パブリックコメントを実施するなど、医療関係者をはじめ市民の皆様からも広く意見を求めて参りたいと考えております。

4点目、条例案の議会提出は、いつ頃を考えているのか、お尋ねします。
—答弁(保健福祉部長)
 提出時期につきましては、現在、パブリックコメントの実施に向け準備を進めているところであり、市民の皆様の意見等を踏まえ条例案を最終的に決定した上で、平成29年市議会6月定例会に議案を提出する予定としております。

 大きな第二点は、議案第16号 いわき市公民館条例の改正について、であります。

 一つは、公民館運営審議会に関する別表第3(第10条関係)の改正について、です。

1点目、設置区分及び委員定数の改正について、その理由は何か、お尋ねします。
—答弁(教育部長)
 公民館運営審議会は、合併前の旧市町村の区分で設置されており、現在、13の審議会がありますが、それぞれの審議会の間で、公民館数に対する委員定数の割合に大きな差が生じておりました。
 また、公民館1館のみを対象とする公民館運営審議会においては、その公民館に特化した調査・審議がなされる一方、他の公民館と比較した審議が困難であったことなどを踏まえ、設置区分及び委員定数を見直すべく、条例改正の提案をしたものであります。

2点目、設置区分の改正の内容はどのようなものか、お尋ねします。
—答弁(教育部長)
 公民館運営審議会の設置区分については、各連絡調整館が管轄する区域に合わせ現行の13から7減となる6区分を新たな設置区分とする見直しを行うものであります。

3点目、委員定数の改正の内容について、改正による定数の増減はどのようなものか、お尋ねします。
—答弁(教育部長)
 新たな体制における各公民館運営審議会の委員につきましては、公民館ごとに地区を代表する方1人を選任することとしております。
 これによる定数の増減については、それぞれ中央公民館が管轄する区分では1人増で定数11人、小名浜公民館が管轄する区分では2人減で定数6人、植田公民館が管轄する区分では6人減で定数7人、常磐公民館が管轄する区分では6人減で定数7人、内郷公民館が管轄する区分では13人減で定数5人、四倉公民館が管轄する区分では14人減で定数9人とするものであります。
 総数としては、現行の85人から40人減となる45人が新たな委員定数となります。

4点目、定数削減によるデメリットは、ないのか、お尋ねします。
—答弁(教育部長)
 これまで、公民館運営審議会委員の皆様には、公民館事業の調査・審議にとどまらず、公民館が行う各種事業にご助力いただくなど深く公民館運営に関わって頂いておりましたことから、委員の皆様には、見直しに当たっての説明に加えて公民館が行う各種事業へ引き続きご協力くださるようお願いしてきたところであり、一定のご理解をいただけているものと考えております。
 なお、新たな体制におきましては、公民館ごとに委員を1人選任することとしていることから、地域の実情を踏まえた調査・審議が行われるものと考えております。
 これらのことから、委員定数の削減に伴う公民館運営上の大きな支障は無いものと考えております。

5点目、委員の約半減という定数削減は、社会教育法第29条の趣旨ならびに文部科学省告示「公民館の設置及び運営に関する基準」にいう公民館の設置者は「地域住民の意向を適切に反映した公民館の運営がなされるよう努める」との運営基準から後退し、住民の意向を適切に反映できなくならないか、お尋ねします。
—答弁(教育部長)
 公民館運営につきましては、公民館運営審議会委員の意見に加えて、日ごろから地域の皆様や利用者の声をお伺いするとともに、適宜アンケート調査も実施しているところであり、地域住民の意向は適切に反映できているものと考えております。

6点目、住民の意向を適切に反映した公民館の運営について、今後どのように対応するのか、お尋ねします。
—答弁(教育部長)
 新たな体制により、それぞれの公民館と委員との間で地域ならではの歴史や文化、人材などより良い公民館運営の助けとなる情報交換が活発に行われ、地域の実情に応じた公民館事業が展開されるものと期待しているところであります。
 なお、公民館の運営にあたっては、地域からの推薦のもと、公民館長に地域の人材を登用する施策も実施しており、地域に最も身近な教育機関として、地域の活性化や住民福祉の向上がより一層図られるよう、今後におきましても、住民の意向を適切に反映した公民館運営に
意を用いてまいりたいと考えております。

 大きな第三点は、議案第37号 平成29年度いわき市一般会計予算について、であります。

 一つは、歳出2款1項14目諸費の防犯費の防犯灯LED化促進事業費補助金について、です。

1点目、県道等の電柱の高所に防犯灯を設置する際、作業安全上、高所作業車や交通整理員の配置などが必要ですが、高所に設置する防犯灯は、市内で何灯程度と想定しているか、お尋ねします。
—答弁(市民協働部長)
 市内において、約2万7,000灯の防犯灯が設置されておりますが、そのほとんどが、電柱の所有者である電力会社等の基準や道路周辺の明るさを確保する観点などから、概ね、4mから5mの比較的高所に設置されております。

2点目、高所作業車や交通整理員の配置について、作業安全上、必要と認識しているか、お尋ねします。
—答弁(市民協働部長)
 高所での作業にあたりましては、労働安全衛生法等の関係法令に基づき、墜落の危険を防止するため、必要な措置を講じることとされておりますことから、防犯灯の設置状況等に応じ、高所作業車の配置や安全帯の使用など、必要な対応方法について、工事請負事業者が適切に判断するものと考えております。
 また、交通整理員につきましても、道路法等の関係法令に基づく、道路占用許可等の条件に応じ、その配置について、工事請負事業者が適切に対応するものと考えております。

3点目、高所作業車や交通整理員の配置の費用は、どの程度と想定されるか、お尋ねします。
—答弁(市民協働部長)
 一般財団法人建設物価調査会の最新の資料によりますと、高所作業車の賃貸料金は、1日あたり1台1万6,000円程度、また、福島県の最新の土木事業単価表によりますと、交通誘導警備業務は、1日あたり、1人1万1,700円から1万3,600円となっておりますが、実際の費用につきましては、数量や設置箇所、施工日数等に応じ、発注者である自治会等と工事請負事業者との間で決められることとなります。

4点目、高所作業車や交通整理員の配置に伴う費用について、市の補助は考えないか、お尋ねします。
—答弁(市民協働部長)
 防犯灯LED化促進事業補助金につきましては、高所作業や交通整理に係る費用を含め、切り替え工事に要する費用を補助対象経費とした上で、1灯あたり、1万6,000円の補助限度額を設定したものであります。

質疑の報告1−地域医療条例、公民館、防犯灯LED化_e0068696_16535277.jpg

by kazu1206k | 2017-03-08 17:01 | 議会 | Comments(0)

佐藤かずよし


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