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福島原発事故損害賠償請求訴訟の前橋地裁判決、日弁連談話

 日本弁護士連合会は、3月17日の福島第一原発事故に関する損害賠償請求事件の前橋地裁判決について、「福島原発事故による避難者の損害賠償請求訴訟前橋地裁判決を受けての会長談話」を同日公表しました。
 日本弁護士連合会は、前橋地裁判決は、国と東電の賠償責任は認めたとしながらも、「被害の実情に即して必要かつ十分な賠償がなされるよう求めてきた。本判決がこのような要請に十分応えたものになっているかについてはなお検討を要するものである」とした上で、「改めて東京電力と国に対しては速やかに被害を受けた住民に十分な賠償を行うこと、原子力損害賠償紛争解決センターに対しては、被害者の個別事情に応じた賠償の和解仲介を行う運用に努めることを求めるとともに、国に対して、応急仮設住宅と民間借り上げ住宅の無償提供の本年3月末での打切りを撤回し、適切な措置を講じることを求める」としています。

福島原発事故による避難者の損害賠償請求訴訟前橋地裁判決を受けての会長談話

本日、前橋地方裁判所は、全国で起こされている東京電力福島第一原子力発電所(以下「福島第一原発」という。)事故による被害の賠償を求める集団訴訟の中で、初となる判決を言い渡した。

本判決は、福島第一原発事故の原因について詳細に判示するとともに、国について、2007年(平成19年)8月頃には規制権限を行使すべきであったとし、同不行使についての違法性を認め、東京電力ホールディングス株式会社(以下「東京電力」という。)については、慰謝料の考慮要素としてではあるが、2002年(平成14年)中には原発の非常用電源設備を浸水させる程度の津波の到来が予見可能であり、現実に2008年(平成20年)5月にはその到来を予見していたと判示し、ともに賠償責任を認めた。

当連合会は、福島第一原発の事故の原因が明らかにされるとともに、この事故によって被害を受けた住民に対して、被害の実情に即して必要かつ十分な賠償がなされるよう求めてきた。本判決がこのような要請に十分応えたものになっているかについてはなお検討を要するものである。

当連合会は、改めて東京電力と国に対しては速やかに被害を受けた住民に十分な賠償を行うこと、原子力損害賠償紛争解決センターに対しては、被害者の個別事情に応じた賠償の和解仲介を行う運用に努めることを求めるとともに、国に対して、応急仮設住宅と民間借り上げ住宅の無償提供の本年3月末での打切りを撤回し、適切な措置を講じることを求めるものである。

2017年(平成29年)3月17日

日本弁護士連合会      
 会長 中本 和洋 
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by kazu1206k | 2017-03-19 23:41 | 脱原発 | Comments(0)

佐藤かずよし


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