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質疑の報告−ゆったり館の料金の増額、いわき市コールセンター補助金の返還

 12月14日、12月定例会の議案等に対する質疑を行いました。その詳細をご報告します。
 質疑は、大きく2点です。一つは、いわき市健康・福祉プラザ条例の改正について、「いわきゆったり館」の利用料金の上限額を増額する件です。二つは、国県支出金等過誤納返還金について、「いわき市コールセンターオペレーター人財育成事業」に関わって、国が不適正支出とした補助金について、県に返還する件です。
 ちなみに、議案等に対する質疑は、意見を述べることはできないルールです。
 質疑項目は、以下の通りです。
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 35番、創世会の佐藤和良です。ただいまより、質疑を行います。

大きな第一点は、議案第3号 いわき市健康・福祉プラザ条例の改正について、であります。

 一つは、温泉利用型健康増進施設及び宿泊研修施設に係る規定の改正について、です。

1点目、温泉利用型健康増進施設の利用料金の限度額を、いくらに改正するのか、お尋ねします。
—答弁(保健福祉部長)
   温泉利用型健康増進施設における1人1年間の利用料金の限度額につきましては、現行の4万1,140円を改正後は6万2,000円としております。

2点目、温泉利用型健康増進施設の利用料金の限度額を、改正する理由は何か、お尋ねします。
—答弁(保健福祉部長)
 改正の理由につきましては、老朽化した施設の改修と、利用者ニーズに応えるための健康増進機能の充実・強化を目的として、ハード・ソフトの両面から大規模なリニューアルを行っていること、また、利用料金が民間施設や市内の公設の同種施設と比べ低廉な設定となっておりますことから、適正な利用料金の設定が可能となるよう、利用料金の限度額を改正することとしたものです。

3点目、温泉利用型健康増進施設の利用料金の限度額の改定額の算出根拠は何か、お尋ねします。
—答弁(保健福祉部長)
 利用料金の改定額の根拠につきましては、プールやトレーニングルーム等、同等の機能を有する市の健康増進施設である新舞子ヘルスプールの利用料金の限度額と同額としたところであります。

4点目、温泉利用型健康増進施設の利用料金の限度額の増額幅について、20,860円の限度額の増額幅は、クアハウス利用者の減少や損益の悪化につながる恐れはないのか、お尋ねします。
—答弁(保健福祉部長)
  今回の限度額の改正につきましては、指定管理者が設定できる利用料金の上限額を定めるものであり、サービス内容や利用者の動向を踏まえ、指定管理者が料金を設定することになるものであることから、サービスに見合った料金設定をすることによって利用者の確保や収益の改善につながるものと考えております。

5点目、宿泊研修施設の宿泊室に係る利用料金の限度額に加算する額の追加について、利用料金の限度額に加算する額の内容はどうか、お尋ねします。
—答弁(保健福祉部長)
  宿泊室の利用料金の限度額に加算する額につきましては、休日の前日、土曜日及びゴールデンウィークの期間は、1,500円、夏休み期間及び年末年始の期間は、2,500円としております。

6点目、宿泊研修施設の利用料金の限度額に加算する理由は何か、お尋ねします。
—答弁(保健福祉部長)
 加算の設定の理由につきましては、民間や他の公共の宿泊施設においても、大型連休や年末年始などの繁忙期には、通常期より高い料金設定になっていることなどから、指定管理者において合理的で柔軟な料金設定が可能となるよう、加算を設定するものであります。

7点目、宿泊研修施設の利用料金の限度額の加算額の算出根拠は何か、お尋ねします。
—答弁(保健福祉部長)
 宿泊室利用料金の加算額の根拠につきましては、同等の宿泊機能を有するいわき新舞子ハイツの宿泊室利用料金の加算額と同額としたところであります。

8点目、宿泊研修施設の利用料金について、民間施設や市内の公設の同種施設と比べ低廉な料金設定が、市民や利用者に好感を持たれ利用促進に資する結果となっていたのではないか、お尋ねします。
—答弁(保健福祉部長)
  いわき市健康・福祉プラザにつきましては、利用料金の設定のみではなく、温泉と運動、休養など、健康増進に資する複数の機能を一体的に利用できる施設の特色が評価され、多くの皆様に利用していただいていると考えております。

9点目、いわき市健康・福祉プラザ「いわきゆったり館」について、市民の健康増進、地域福祉の推進に資するため、指定管理者は公益目的事業の社会福祉事業として、温泉利用型健康増進施設及び宿泊研修施設の利用を提供しているのではないか、お尋ねします。
—答弁(保健福祉部長)
  いわき市健康・福祉プラザは、条例に基づき、市民の健康を増進し、高齢者及び障害者並びにこれらの養護者の居宅生活支援のための便宜を総合的に供与し、地域福祉の推進に資するため、健康・福祉増進施設として設置し、温泉利用型健康増進施設、宿泊研修施設、及びデイサービスセンターの利用を提供しているものであります。
10点目、公益目的事業の定義との関連について、「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの」との公益目的事業の定義により、広く多くの方々が気軽に温泉保養を楽しめる施設としての利用料金が低廉に設定されてきたのではないか、お尋ねします。
—答弁(保健福祉部長)
 いわき市健康・福祉プラザの利用料金につきましては、公共性と採算性及び市内類似施設とのバランスに配慮しながら、サービス内容や利用者の動向を踏まえ、料金設定をしてきたところであります。

11点目、いわき市健康・福祉プラザの指定管理料について、積算算定の算出根拠はどうなっているのか、お尋ねします。
—答弁(保健福祉部長)
 いわき市健康・福祉プラザの指定管理料につきましては、利用料金制となっている温泉利用型健康増進施設、デイサービスセンター及び宿泊研修施設のうち宿泊室を除いた、ボランティア研修室、調理実習室及び浴室付き大広間の管理運営に係る経費を算出して計上したものであります。

12点目、いわき市健康・福祉プラザの指定管理料と利用料金について、指定管理制度導入後これまで両者のバランスはどうなっているか、お尋ねします。
—答弁(保健福祉部長)
 指定管理制度を導入した平成18年度の指定管理料は、約4,000万円、利用料金収入は、約2億3,000万円、平成28年度で申し上げますと、指定管理料は、約5,200万円、利用料金収入は、約1億8,000万円となっており、指定管理制度導入時と比較し、指定管理料の割合が増加しております。

13点目、いわき市健康・福祉プラザの指定管理者のモチベーションについて、指定管理者のモチベーションを維持・向上させるインセンティブとして、利用者増に伴う報奨金や管理費減に伴う還元金などの付与を行っているのか、お尋ねします。
—答弁(保健福祉部長)
  いわき市健康・福祉プラザの料金収入の多くを占める温泉利用型健康増進施設、デイサービスセンター及び宿泊研修施設のうち宿泊室につきましては、施設の利用に係る料金が直接、指定管理者の収入となる、利用料金制をとっており、それ自体が指定管理者へのインセンティブとなっていることから、利用者増に伴う報奨金や管理費減に伴う還元金などの付与は行っておりません。

14点目、いわき市健康・福祉プラザの指定管理者の制度運用について、新規参入がない状況も含め現在の制度運用でいいのか、お尋ねします。
—答弁(保健福祉部長)
  いわき市健康・福祉プラザの管理・運営につきましては、施設の設置目的を踏まえ、健康増進施設における運動指導士やデイサービスセンターにおける介護支援専門員などの専門職員を配置し、多岐にわたる業務を一体的に管理・運営できる専門性が必要となること、また、周辺温泉旅館等の民業圧迫に繋がらないよう公共的な配慮も必要であることからこれまで非公募としてきたところであります。
今回の条例改正により、市内の公設の同種施設と同様な利用料金の設定    
   が可能となりますことから、今後の施設の運営状況を見極めながら、指定管理者の経営努力が市民サービスの向上と経営へのインセンティブに繋がるような制度運用等に努めて参りたいと考えております。

大きな第二点は、議案第5号 平成29年度いわき市一般会計補正予算(第4号)について、であります。

一つは、歳出2款1項14目総務費の総務管理費の諸費の国県支出金等過誤納返還金について、です。

1点目、国県支出金等過誤納返還金178,766千円について、平成24年度緊急雇用創出基金事業として実施した、いわき市コールセンターオペレーター人材育成事業のうち、国が不適正支出額とした補助金について、県に返還する額の内訳はどうか、お尋ねします。
—答弁(産業振興部長)
 県に返還する額の内訳につきましては、「所有権移転特約付きリース契約による財産取得」と「委託契約に掲げる業務以外の業務に従事するなどの不適切な研修」の2項目が、不適正事案として整理されたものであり、それぞれ、1億7,808万7,360円と67万8,600円となっております。

2点目、国の緊急雇用創出事業について、会計検査院は制度設計や指導監督について、国や県の責任を指摘し、委託者の市町村についても、受託者から提出された委託事業に係る実績報告書等の内容の調査確認が十分でなかったことなどを指摘していますが、1年間のリースを認めた制度設計も含め問題はどこにあったのか、お尋ねします。
—答弁(産業振興部長)
 厚生労働省や県において、1年リースを認めていたこと、リース契約の所有権移転特約に関して、明確な指示がなされていなかったこと、委託契約書や仕様書に、具体的・詳細な業務内容を明記することを義務付けていなかったことの3項目が、本市の委託事業開始に際して、整理されていなかったことに、問題があったと考えております。

3点目、(株)いわきコールセンターへのコールセンターオペレーター人材育成事業委託について、DIOジャパン関連子会社に委託した全国19自治体中18自治体で不適正事案が発生していることから、そもそも事業委託に問題があったのではないのか、お尋ねします。
—答弁(産業振興部長)
 緊急雇用創出事業につきましては、制度上の問題点として、先ほど答弁申し上げました「1年リース」や「所有権移転特約」、「業務内容の明記」の3項目に加え、生じた収益を国庫に返納させるための収益納付の計算方法を、具体的に示されなかったことなど、制度面を含めて、問題があったものと考えております。
 これらのことなどにより、DIOジャパンが、その能力を超えて、19の市や町に、関連子会社を展開することとなり、また、制度上の問題もあり、結果的に、不適正な事案が、18もの自治体の事業で生じるに至ったものと考えております。

4点目、(株)いわきコールセンターへのコールセンターオペレーター人材育成事業委託の委託継続の理由ついて、実施中の多くの苦情にかかわらず、20回以上の実施状況確認を行いながら、(株)いわきコールセンターへの委託を継続した判断の根拠を事業委託の契約解除による従業員の雇用喪失とそれによる混乱の回避のためとしていますが、雇用喪失と混乱等のリスクをもって、継続の理由としたことに問題はなったのか、お尋ねします。
—答弁(産業振興部長)
 当時、本市においては、東日本大震災の影響により、著しく雇用情勢が悪化し、雇用の確保が喫緊の課題となっておりました。
 このような状況を踏まえ、いわきコールセンターの運営体制に問題はあったものの、市が、雇用の継続を最優先に考え、必要な指導を行い、運営体制を是正・改善させることにより、委託事業を継続したことは、やむを得ない判断だったと考えております。

5点目、(株)いわきコールセンターへのコールセンターオペレーター人材育成事業委託の委託継続の判断ついて、誰が(株)いわきコールセンターへの委託継続の判断をしたのか、お尋ねします。
—答弁(産業振興部長)
 市といたしましては、委託事業を中断するのではなく、いわきコールセンターに対し、適切に指導・監督することで、運営体制を是正・改善させ、従業員の雇用が継続されるよう努めることが適当と考えていたものと認識しております。

6点目、過誤納返還金178,766千円の返還を正当化する理由について、それを正当化する合理的理由は何か、お尋ねします。
—答弁(産業振興部長)
 「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」、いわゆる補助金適正化法において、国は、補助金等の交付に当たって、補助事業等の経費の使用方法に関し、条件を附す権限を有するとされ、その条件に違反した場合は、国は、加算金を加えて返還を命じなければならないとされております。
 今般の事例では、厚生労働省は、事業が完了した後に、所有権移転特約付きリース契約は財産取得に当たること等の条件を明示しましたが、厚生労働省から条件を明示された以上、それに従い不適正事案と整理された委託料を返還しなければならないものと考えております。

7点目、厚生労働省の最終報告書における不適正事案の具体的内容について、本市の事案で不適正とされたリース契約事項の金額など内容どのようなものか、お尋ねします。
—答弁(産業振興部長)
 本市の委託事業に係るリース契約のうち、不適正として整理されたものは、コールセンターを運営するための、サーバーやソフトウェアなどの、システムに係るリース契約に関するものであります。
 これらに係るリース料の総額 2億1,626万8,668円の内、リース物品ごとの法定耐用年数から、委託事業に使用した期間である、1年分を差し引いたリース料1億7,808万7,360円は、緊急雇用創出事業の対象経費として認められないと整理されたものであります。

8点目、不適正事案に対する本市の対応について、本市はどのように対応したのか、お尋ねします。
—答弁(産業振興部長)
 平成26年8月に厚生労働省により、調査を実施するよう通知がなされ、その結果、「所有権移転特約付きリース契約による財産取得」、及び「委託契約に掲げる業務以外の業務に従事するなどの不適切な研修」の2項目が不適正と整理されたところであります。
 これを受けて、市は厚生労働省に対し、所有権移転特約付きリース契約が、財産取得に当たることを、あらかじめ明示していなかったこと、そもそも1年リースについて、会計検査院が過去の総務省の事業に対し、適切ではないとしていたにもかかわらず、厚生労働省が認めていたこと、緊急雇用創出事業の当時の実施要領では、仕様書等に具体的・詳細な研修内容を記載することを義務付けていなかったことなど、制度の問題によるものであり、補助金の返還に応じることは出来ない旨を主張してきたところであります。
 加えて、平成29年1月の会計検査院による実地検査の際にも、市の考えを説明し、補助金の返還という負担を負わせることがないよう申し入れを行って参りました。

9点目、不適正事案に対する本市の対応が厚生労働省並びに会計検査院に受け入れられず、見解の差が生じたのはなぜか、お尋ねします。
—答弁(産業振興部長)
 緊急雇用創出事業の制度の枠組みの中で、市は、疑義が生じた際に、国や県に対して確認したうえで、事務を執行してきたところです。
 しかし、市が確認した疑義も含めて、緊急雇用創出事業の制度の根本的な部分が、事業の実施時において、厚生労働省から、文書により明確化されなかったことが要因であると考えております。

10点目、会計検査院決算検査結果等を踏まえた今後の対応について、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」により加算金のある返還命令等の可能性があるために、178,766千円の返還に向けて事務を進めるといいますが、市の顧問弁護士や庁内の協議では、本問題の責任の所在を明らかにすることや刑事告訴、損害賠償請求等の対応について、どのような論議をへて決定されたのか、お尋ねします。
—答弁(産業振興部長)
 市といたしましては、委託事業の実施前から委託事業終了までの事務処理・手続きについては、関係規程等に基づき適正に処理されており、瑕疵はなかったものと整理したところであります。
 しかし、補助金適正化法に基づく条件が明示されたことにより、会計ルール上、市が返還に応じることは止むを得ないものと、市顧問弁護士の見解も踏まえ、判断したところであります。
 また、いわきコールセンターへの刑事告訴や損害賠償の請求等に関しましては、平成27年7月に開催された同社の破産手続きに係る債権者集会において、破産管財人から、罪の事実を立証できる証拠を十分に得られなかったという説明がなされていたことや、市顧問弁護士の見解も踏まえ、最終的に、同社に対する刑事告訴や損害賠償請求を断念せざるを得ないと判断したものであります。

(再質問)今後の対応について、会計検査院は制度設計や指導監督について、国や県の責任を指摘していることから、地方自治法250条の7の規定により普通地方公共団体に対する、国の関与について審査を行う、国地方係争処理委員会や県の関与について審査を行う、自治紛争処理委員に審査の申出を行い、必要な措置を求めることについて、は検討しなかったのか、お尋ねします。
 —答弁(産業振興部長)
 本件につきましては、補助金適正化法の規定に基づき、厚生労働省が後から条件を明示したとはいえ、条件を明示されてそれが不適正と判断されたと整理を厚生労働省がされた以上、これに従わざるを得ないという判断を下しまして、今お尋ねの件については検討しておりません。

11点目、緊急雇用創出事業の効果について、緊急雇用創出事業による雇用の確保・継続という所期の効果をあげられず、委託者としての責任を果たすことができなかったことをどう総括しているのか、お尋ねします。
 —答弁(産業振興部長)
 本事業において、委託期間中、延べ267人の雇用の創出が図られたことについては、一定の成果が得られたものと考えております。
 しかしながら、制度に問題があったとしても、いわきコールセンターが、本事業の実施を通じて不適正な支出を行ってしまったことや、苦情等が多く寄せられ、同社の運営体制に問題があったこと、また、委託事業終了時に、100人を超える従業員が、雇用継続と判断されながら、その後、事業所が閉鎖されたことにより、雇用の確保・継続という、当初、市が期待した効果を上げられなかったことは極めて残念と考えております。
 当初の事業者選定時において、予測は困難であったとしても、このような事業者を選定してしまったことの結果、委託者としての最終的な責任を十分に果たすことができなかったものと認識しております。

12点目、不適正事案の再発防止について、十分なチェック機能が働かなかったにもかかわらず、再発防止ができるという理由は何か、お尋ねします。
—答弁(産業振興部長)
 市といたしましては、今回の教訓を引き継いでいくことにより、類例のない制度や複雑な制度に関し、疑義がある場合には、国や県に対し、文書による明示を求めるとともに、疑義が解消されない場合については、事業を実施しないという選択をすることで、再発防止が可能になると考えております。

13点目、178,766千円の返還に向けて事務を進めることについて、十分な検証と責任の所在を明確にせず、再発防止策も曖昧なまま返還事務を進めることが、「税金のムダ使い」という批判もある中で、適正な判断なのか、お尋ねします。
—答弁(産業振興部長)
 市としては、これまで、議会に対し、本事業の実施経過や厚生労働省との協議の状況など、市の対応について、御説明させていただいてきたところであり、加えて、今般、補助金の返還に係る予算案について、議会の場において慎重かつ円滑に御審議をいただくために、不適正事案に係る対応方針を取りまとめたところであります。
 その中で、市の事務処理については、関係規程等に基づき適正に処理され、瑕疵はなかったものと整理したところであります。
 また、本来、制度設計者である厚生労働省が明確化しておくべき、制度の根本的な部分が不明確であったことにより、不適正事案と整理されるに至ったと考えている旨を明らかにしているところであります。
 しかし、補助金適正化法に基づく会計ルールにより、市が返還に応じなければ ならなくなったことから、引き続き、御指摘がございましたら、議会の場を通じて、丁寧に御説明申し上げて、説明責任を果たして参りたいと考えております。

質疑の報告−ゆったり館の料金の増額、いわき市コールセンター補助金の返還_e0068696_15191174.jpg

by kazu1206k | 2017-12-15 15:19 | 議会 | Comments(0)

佐藤かずよし


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