2009年元旦、国は憲法第25条を守り国民の生存権の保障を
2009年 01月 01日
今年の元旦も朝、「若水」を汲んで、父母に供え、燈明を上げました。
「あけましておめでとう、今年もよろしくお願いします」と、つれあいに。
午前9時からは、町内の歳旦祭、新年会に出かけ、ごあいさつ。
昨年来の経済危機、横行する派遣切りの中で、解雇された非正規労働者を向こう3ヶ月間ひと月45人の割で臨時職員として雇用する、いわき市の緊急雇用対策などを報告しました。
この年末年始には「年越し派遣村」が東京日比谷公園で開村し、派遣切りにあった非正規労働者に食事と居場所を提供しています。
日本国憲法第25条は、日本国憲法第3章で、社会権のひとつである生存権と、国の社会的使命について、以下のように規定しています。
1.すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2.国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
国は憲法第25条を遵守し、国民の生存権を保障しなければなりません。
2009年こそ、憲法を守り、平和と国民の権利を擁護する政治を実現するために、全力をあげる時です。
2009年丑年、今年もどうぞよろしくお願い致します。