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海上自衛隊のソマリア沖派兵、海外派兵新法に反対する!

政府・与党は海賊対策で、現行自衛隊法82条に基づく海上警備行動を発令し、海上自衛隊の護衛艦をアフリカ・ソマリア沖に派遣するという。また、新法「海賊処罰取締法」を3月上旬をめどに提出し、憲法違反の「海外派兵恒久法」を今国会で成立させようとしている。
アメリカのオバマ新政権成立によるイラク撤退、アフガニスタン増派路線という情勢変化のもと、これに対応する日本政府の「はじめに自衛隊派兵ありき」の願望が突出してきた。「海外派兵恒久法」の動きは、小沢民主党の「国際治安支援部隊(ISAF)」による自衛隊のアフガニスタン派兵方針と絡んでおり、見過ごすことはできない。

ソマリアの海賊問題は、1992年以降、中央政府が存在しないソマリア内戦による無政府状態と住民の貧困、大国の海洋支配が背景にあり、ソマリランドとプントランドが面するアデン湾は海賊行為が多発するようになった。
海賊は、無政府状態のソマリア近海で外国船による魚の乱獲や武器密輸によって生活の糧を奪われた元漁民が多いとされ、人質をとって所属する船会社などから身代金を取ることが主な目的という。
現在、海岸の都市には、海賊相手の様々なサービス企業が成立し、海運業界では、海賊との人質解放交渉などを行う警備会社、海賊被害の保険を提供する保険会社も登場しているという。
これら背景の解決なくして海賊問題の解決はない。
このため、ソマリア近隣諸国は海賊対策で海上での警察力の強化を開始している。

日本政府がまずなすべきは、海上自衛隊の派兵ではなく、ソマリア内戦の終結にむけて和平努力に協力し、沿岸諸国とともに、この地域の平和と安定に向けて、貧困と破壊を止める平和的援助を強力に行うことだ。
海賊対策は、海上保安庁の任務である。
プルトニウム海上輸送船の護衛用として建造した巡視船「しきしま」など海上保安庁の艦船で対応すべきである。
すでに、海上保安庁は、昨年11月、南シナ海の公海上で「しきしま」と商船三井の訓練船との間で、海賊船から追跡・接近等を受けた場合を想定した実働訓練を実施。この訓練にあわせ、海上保安庁、国土交通省海事局、(社)日本船主協会、(株) 商船三井などの間で、海賊発生情報等の情報伝達訓練も実施した。

自衛隊法82条による海上警備活動派兵は行うべきでない。
海上自衛隊の護衛艦を日本領海からはるか離れたソマリア沖に派兵するのは、「専守防衛」の自衛隊法を逸脱する行為である。
漁民などの海賊に対する自衛艦の軍事行動は、憲法第9条違反である。
海賊対策に名を借りた憲法違反の派兵法「海賊処罰取締法」に反対する。
武力で平和はつくれない。
派兵よりも、民生支援が必要である。
by kazu1206k | 2009-01-25 11:54 | 平和 | Comments(0)

佐藤かずよし


by kazu1206k