議会基本条例、会津若松の議会改革
2009年 04月 12日
そんな中で、市民に開かれた自治体議会をめざして、新たな議会改革の動きが広がっている。議会基本条例の制定がそれだ。
これまで議会改革と言えば、議員定数の削減や議員報酬の減額などの議会コストの削減が、わかりやすい改革として評価されてきた。
問題の多い議会の現状の中、議会活性化をめざして、市民参加を拡げる努力として、夜間議会や休日議会を実施してきた議会もある。
新しい動きとしての議会基本条例は、2006年に北海道栗山町議会が制定して以来、昨年末まで全国31の議会で制定されている。
会津若松市議会は、昨年6月議会で議会基本条例と議員政治倫理条例をセットで制定した。
3月末に、会派視察で会津若松市議会を訪問。田澤議長と議会事務局の担当者から話を伺った。
会津若松市議会の議会基本条例は「市民参加を基軸とした新たなマネジメントサイクルモデルの確立と実践によって、積極的な政策決定を行い、まちづくりに貢献していくこと」を目指している。条例では、「広報公聴委員会」「市民との意見交換会」及び「政策討論会」を規定した。新聞でも報道されたように、この1、2月には、水道事業の民間委託をめぐって、市内15カ所で市民との意見交換会が開かれ、議員同士の政策討論会が開かれている。
議会基本条例の制定だけが議会改革ではないが、昨年、いわき市議会の議会改革検討推進委員会に、私どもの会派から、検討項目のひとつとして、議会基本条例の制定に向けた調査検討を提案している。
今回の市立病院改革プランをめぐっても市民意見をどう反映させるか、大いに問題となった。課題となっていることは多い。会議規則や委員会運営の見直しだけでも、改革すべきこと、実行できることは少なくない。積極的な取り組みが求められている。