山一商事産廃処分場、大型風車による低周波被害、あすの一般質問
2009年 06月 09日
今日9日は、いわき市議会6月定例会の一般質問2日目、11日まで続きます。
わたしの出番は、あすのトップ。6月10日(水)10時から11時の1時間です。
一般質問の内容をお知らせする第2回目。
今回は、4点のうち残りの2点について内容をお知らせします。
3、山一商事の21世紀の森産業廃棄物最終処分場について
4、滝根小白井風力発電事業等の大型風車による低周波被害について
宜しければ、最後までお読みください。
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3、山一商事の21世紀の森産業廃棄物最終処分場について
(1)処分場設置許可申請の再審査について
現在、山一商事の21世紀の森産業廃棄物最終処分場について、本市の不許可処分が取消され、処分場設置許可申請の再審査が始まっている。
福島県は、平成21年3月の本市の処分取り消し裁決で「不許可理由としては不十分」とされた諸点のうち、本市が「事業者が、廃掃法施行規則12条の2の3の第2号に規定する経理的基礎を有すると判断できない」とした点は、国の「許可事務の取扱通知」で「経理的基礎を有さないと判断するにあたっては、金融機関からの融資状況を証明する書類、中小企業診断士の診断書等を必要に応じて提出させ、慎重に判断すること。」と判断基準を示して、「書類等の提出を事業者に求めた上で、十分に調査して判断を下すべき」としている。
また、周辺の地滑り地質や断層の問題、炭鉱坑道跡の人工帯水層での地下水汚染による湯本温泉の汚染の危険性などが指摘されている問題で、県は「造成法面の安定計算における疑問点や切土斜面における地滑り発生の危険性の指摘等、市は学識経験者の意見も踏まえ、事業者に『最終処分基準省令』に適合することを立証させ、その適否を確認すべきである。」としている。
ア、処分場設置許可申請の再審査について、その内容やスケジュールなど概要はどのようなものか。
イ、本市の平成18年不許可処分の理由のうち、県の平成21年3月の裁決で「不許可理由としては不十分」とされた諸点について、再審査ではどう取り扱うのか。
ウ、「不許可理由としては不十分」とされた諸点のうち、本市が「経理的基礎を有すると判断できない」とした点で、国が「許可事務の取扱通知」で判断基準を示している点について、本市は再審査で積極的にとりあげていくべきではないか。
エ、本市の平成18年不許可処分の理由のうち、地すべり等のおそれについて「事業者に『最終処分基準省令』に適合することを立証させ、その適否を確認すべきである。」とされている点について、本市は再審査で積極的にとりあげていくべきではないか。
4、滝根小白井風力発電事業等の大型風車による低周波被害について
民間の風力発電事業は、国の「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法」制定後、2010年の風力発電導入設備容量目標300万キロワットにむけ、3分の1近い補助金による政策誘導によって、2008年3月現在で設備容量約168万キロワット、設備基数1,409基と公表されている。
ウィンドファームと称する数十基の大型風車が立ち並ぶ風力発電施設が居住地から数キロメートルに建設された愛知県豊橋市・田原市、静岡県東伊豆町、兵庫県南あわじ市などでは、風車群が発する低周波音による住民の健康被害(通称風車病)が発生しており、体のしびれ、不眠、耳鳴り、頭痛、吐き気、血圧上昇など多様な自律神経失調症等の症状が問題化している。
NEDO 2008年4月28日海外情報でも公表されたが、風車騒音・低周波音による住民被害、国立・国定公園等の景観破壊、地形破壊、森林伐採、動植物の生息環境破壊、バードストライク、土砂流出による河川の汚濁、観光等地域産業への影響など、多様な問題が全国的に発生している。しかし、対策がとられないまま放置されている。
(1)滝根小白井風力発電事業への本市の対応について
巨大風車による大型風力発電事業は、現在、本市を含む阿武隈山中で2ヶ所が工事着工、3ヶ所で計画中が進行しつつある。すでに着工中の滝根小白井風力発電(田村市・いわき市)は、出力2,000kw風車を23基建設予定。1km圏内には民家が存在し、2km圏内にはいわき市立小白井小中学校がある。
ア、滝根小白井風力発電事業の事業誘致、風力発電施設用地の農用地区域除外などの本市の経緯はどのようなものか。
イ、風力発電施設建設に伴う補助金申請認定の条件である「環境影響調査の実施」において、環境影響評価の準備書の手続き過程で低周波音をはじめとして本市の意見はどのようなものか。
ウ、風力発電施設建設に伴う補助金申請認定の条件である「地元調整」として、住民合意が確認できる地元市町村、地元自治会等の承諾書、説明会の議事録の提出が求められているが、本市としてこれらを確認しているか。
エ、近隣住民に健康被害を及ぼさないことの根拠や強風などの自然災害による風車破損等での住民被害への補償、施設廃棄時や事業者倒産時の対応など諸般の事態に対する事業者の管理責任は、地元住民と本市にはどう説明されているのか。
(2)大型風車による低周波音による健康被害について
計画中で環境アセスを実施している黒佛木ウインドファーム事業(川内村)は国内最大級の出力2,500kw風車を26基、楢葉ウインドファーム事業(楢葉町・広野町)も同じ出力の風車16基を建設するというものだ。
5月12日、福島県自然保護協会と川内村・田村市・いわき市の住民が、生活圏内に現在建設中あるいは建設計画がある巨大風力発電施設を心配して、「大型風力発電事業に伴う健康被害、自然破壊の対策について」の要望書を福島県知事に提出した。
ア、近年全国で報告されている大型風車による風車騒音・低周波音による健康被害を、本市はどのように認識しているか。
イ、低周波による健康被害が起きないことの根拠が示されない限り、住宅の近隣に風力発電施設をつくるべきでないが、すでに着工中の事業の場合、低周波による健康被害が起きないことの根拠が示されるまで工事を中断し、発電施設を稼動しないよう事業者に対して意見を提出するべきではないか。
ウ、健康被害の有無や被害の可能性を調査し、必要に応じて対策を講じるよう事業者に対して意見を提出すべきではないか。
エ、風車の低周波音による健康被害や生態系への影響調査を実施し、風力発電事業の立地規制や距離規制などの法的整備を行うよう県と国に要請すべきではないか。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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