憲法改正原案を審議する憲法審査会の規定制定を強行
2009年 06月 12日
来年5月の国民投票法の施行までは、改憲案の提出・審査はできないにもかかわらず、総選挙前のどさくさ、いわば野党分断を狙った駆け込み制定だ。
与党の憲法改正手続きづくりの手法は、一貫している。強行採決によるものだ。
制定された規程は(1)委員数は予算委と同規模の50人(2)国会閉会中でも審査会を開会できる(3)出席委員の過半数で議決(4)改憲案は公聴会を開く、が柱とされる。
憲法審査会は、2007年、憲法改正手続きを定めた国民投票法が強行採決で成立したのを受け、衆参両院に設置。憲法改正の発議の前に、改憲原案を審査し、各院本会議に提出する。現在は、3年間の改憲原案提出や審査の凍結期間のため、憲法問題の調査を行うとされている。審査会規程は、審査会の委員数や議事手続きを定めるが、野党が反対してきた。
野党が過半数の参院では、審査会規程は制定されない。
与党が衆院で多数を占めているうちに、進めようという姑息さだ。
憲法改正に向けた国会の3分の2の合意形成は、空文化している。