山一商事産廃処分場の許可申請の再審査、一般質問
2009年 06月 16日
第3回目、山一商事の21世紀の森産業廃棄物最終処分場について、です。
少し長いですが、ご覧ください。
処分場設置許可申請の再審査について。
現在、山一商事の21世紀の森産業廃棄物最終処分場について、本市の不許可処分が取消され、処分場設置許可申請の再審査が始まっています。
福島県は、平成21年3月の本市の処分取り消し裁決で何点か「不許可理由としては不十分」としました。
その中で、本市が山一商事について「経理的基礎を有すると判断できない」とした点は、「書類等の提出を事業者に求めた上で、十分に調査して判断を下すべき」としております。
具体的には、「経理的基礎を有さないと判断するにあたっては、金融機関からの融資状況を証明する書類、中小企業診断士の診断書等を必要に応じて提出させ、慎重に判断すること。」と判断基準を示しています。
また、周辺の地滑り地質や断層の問題、炭鉱坑道跡の人工帯水層での地下水汚染による湯本温泉の汚染の危険性などが指摘されている問題では、「造成法面の安定計算における疑問点や切土斜面における地滑り発生の危険性の指摘等、市は学識経験者の意見も踏まえ、事業者に『最終処分基準省令』に適合することを立証させ、その適否を確認すべきである。」としています。
そこで、以下伺います。
ア 処分場設置許可申請の再審査について、その内容やスケジュールなど概要はどのようなものか。
●答弁/生活環境部長:市は、福島県の裁決を受け、事業者に対し、4月27日に審査再開の通知を行い、その後、審査に必要な基礎的な資料の提出を求めたところであります。
今後、事業者と必要なやり取りを行い、また、時期をとらえて、いわき市産業廃棄物処理施設審査専門委員の方々による審査会も予定しており、現時点で、審査に要する期間を具体的には見込めませんが、市民の皆様の安全と安心を第一とする姿勢に立って、適切に審査を進めて参る考えであります。
イ 本市の平成18年不許可処分の理由のうち、県の平成21年3月の裁決で「不許可理由としては不十分」とされた諸点について、再審査ではどう取り扱うのか。
●答弁/生活環境部長:福島県裁決を踏まえ、市として、より踏み込んだ検討・検証が必要と判断した地質・地盤の安定性と経理的基礎とを中心に、焦点を絞って、審査を進めて参る考えであります。
ウ 「不許可理由としては不十分」とされた諸点のうち、本市が「経理的基礎を有すると判断できない」とした点で、国が「許可事務の取扱通知」で判断基準を示している点について、本市は再審査で積極的にとりあげていくべきではないか。
●答弁/生活環境部長:経理的基礎につきましては、現在基礎的な資料の提出を求めているところでありますが、今後、専門家の知見も伺うなど、十分に審査して参ります。
エ 本市の平成18年不許可処分理由のうち、地すべり等のおそれについて、平成21年3月の県の裁決で、「事業者に「最終処分基準省令」に適合することを立証させ、その適否を確認すべきである。」とされている点について、本市は再審査で積極的にとりあげていくべきではないか。
●答弁/生活環境部長:地質・地盤の安定性につきましても、経理的基礎と同様に、今後、十分に審査して参ります。
最後まで、お読み頂きありがとうございました。
次回は、
4、滝根小白井風力発電事業等の大型風車による低周波被害について
です。