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共立病院の入院医療費、DPCによる計算に変更

いわき市立総合磐城共立病院が、4月1日から、入院医療費の計算方法をこれまでの出来高払い方式から、病気の種類と診療内容によって分類された包括評価制度(DPC)よる計算方式に変更された。

共立病院は、医療の質の向上・標準化を目的に入院医療費の計算方法を変更する、と説明している。これまでの入院医療費の計算方法は、診療行為ごとに金額を積み上げて計算する出来高方式だった。DPCは、あらかじめ国が定めた診断群(病名と診療行為の組み合わせ)ごとの1日当たりの定額医療費(包括評価部分)と、定額医療費に含まれない手術や一部検査、処置等、従来通りの出来高払い制度(出来高評価部分)を組み合わせた方式となる。

DPC制度導入による変化、共立病院の説明。
●今までは、月2回の定期請求(15日と月末)と退院時請求で支払っていたが、DPC制度導入にあたりすべての患者様に月1回の定期請求(月末締め、翌月10日以降請求書配布)と退院時請求に変わる。
●国の定めるDPC制度では、1入院に対して1病名(主病名のみ)の治療が原則となる。その為、主病名以外の疾病に関しては、主治医の判断(緊急度等)により、外来で行えるものは、退院後または入院前に外来による治療となる場合がある。

●一般病棟に入院される患者がDPCの対象、下記の場合は対象外。
○ 厚生労働省(国)が別に定めた病気や治療内容の患者
○ 労災・交通事故等の自由診療、入院後24時間以内に亡くなられた患者
○ 歯科口腔外科入院、亜急性期入院医療管理料の対象となられた患者
○ 結核病棟、回復期リハビリテーション病棟の対象となられた患者
※外来患者は、今まで通り「出来高計算方式」で変更はない。

日本医師会などは、DPC導入が医療費抑制のための総枠管理であるとし、DPC導入の影響評価に関する調査結果データから、厚生労働省の「DPCにより、質の確保はされ、医療の効率化が進んでいる」との主張に対し、DPC導入は医療内容の変質と患者の負担増をもたらし、医療機関経営におけるモラルハザードを引き起こしているおそれを指摘。医療機関経営におけるDPCの実態開示、医療費抑制が行き過ぎ、フリーアクセスの制限につながらないよう、DPCの撤退は自由にすべきなどと要望してきた経緯がある。


by kazu1206k | 2010-05-21 17:12 | 福祉医療 | Comments(0)

佐藤かずよし


by kazu1206k