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プルサーマルで県議会に請願、県にも10項目要望

脱原発福島ネットワークは、22日、福島第一原発3号機でのプルサーマルに反対する署名の第一次集約分、6,941名の署名を福島県と県議会にとどけた。これは、代表9名が署名を持って、福島県と県議会に要請と請願の行動を行ったもので、「安全審査想定外の長期保管MOX燃料を使い、原発敷地内に使用済MOX燃料を貯蔵するプルサーマルを進めないことについて」県議会に請願し、福島県にも受け入れ3条件に対する検討項目を含めて要望書を提出した。

東京電力と国は、9月23日までの定検中に、安全審査の想定外のMOX燃料を装荷しようと「まるでブルトーザーのように」福島県の受け入れ3条件を確認している。そんな17日に、第一原発2号機であわやメルトダウンの事故が発生し、福島県が事態を深刻受け止め、21日県民を不安に陥れたとして東京電力に対し原因究明と再発防止対策を求めている。

以下は、県議会宛の請願書。

●安全審査想定外の長期保管MOX燃料を使い、原発敷地内に使用済MOX燃料を貯蔵するプルサーマルを進めないよう求める請願書

件名 安全審査想定外の長期保管MOX燃料を使い、原発敷地内に使用済MOX燃料を貯蔵するプルサーマルを進めないことについて

要旨 福島県議会は、東京電力株式会社が安全審査の影響評価想定外の長期保管MOX燃料の使用をやめ、原発敷地内に貯蔵する使用済MOX燃料の処理方策が決まるまで、老朽化の進む福島第一原発3号機でのプルサーマルをすすめないよう求めます。

理由 
1、 福島第一原発3号機に長期保管するMOX燃料は、燃料装荷差止仮処分請求の裁判で、品質データや検査方法の情報開示が指摘された品質保証が未確認の燃料です。この燃料は、安全審査で5年までの装荷遅れの影響評価を行っていますが、搬入後10年以上経過し安全審査の想定を超えました。運転開始以来34年の老朽炉・3号機の東京電力の高経年化対策報告には、福島県沖地震が続発する中で、新指針に基づく耐震安全性評価が抜けています。また、双葉断層を過小評価した耐震安全性評価は不十分で、耐震評価中間報告の誤りを7ヶ月も隠したり、下請け企業の不正、放射能漏れに20年以上気付かないなど、企業体質も変わっておらず、MOX燃料の使用は、現状でも全国最悪の労働被曝が一層ひどくなります。

2、 使用済MOX燃料の搬出先とされる第二再処理工場は、高速増殖炉商業炉の建設が前提ですが、高速増殖炉商業化は計画より既に80年遅れ、めどが立っていません。東京電力は、使用済MOX燃料のプールなど原発敷地内での貯蔵を明言しており、使用済MOX燃料の処理方策も決まらぬままプルサーマルを実施すれば、行き場のない使用済MOX燃料は敷地内に残り、福島は「核のごみ捨て場」になります。

3、 原子炉等規制法第23条第2項第8号は、原子力施設の設置許可申請を行う際に、「使用済燃料の処分の方法」を記載することとし、「処分の方法」が具体的に示されない使用済燃料の発生を禁じています。しかし、東京電力は、1998年、東京電力福島第一原発3号機でのプルサーマルによる変更申請書から「燃料の装荷前までに使用済燃料の貯蔵・管理について政府の確認を受けた場合、再処理の委託先については、搬出前までに政府の確認を受ける。」と記載し、使用済燃料を半永久的に敷地内に貯蔵する考えです。これは「処分の方法」の記載という法的義務を満たしておらず、原子炉等規制法に抵触します。福島県議会は、「使用済MOX燃料のプールでの管理・貯蔵は『処分の方法』にあたる」とし、使用済MOX燃料は敷地内貯蔵を正当化する東京電力の見解について、福島県とともに質し撤回させるべきです。
 以上、福島県議会は、県民の安全・安心を最優先する立場から、処理方策が決まらぬまま使用済MOX燃料を発生させるプルサーマルを進めないよう求めます。
  地方自治法第124条の規定により、上記のとおり請願書を提出します。

2010年6月22日     
   福島県議会議長 佐藤 憲保 殿



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by kazu1206k | 2010-06-22 22:14 | 脱原発 | Comments(0)

佐藤かずよし


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