福島原発震災が発生して1年を迎えようとしています。昨年7月、東京電力福島第一原発の事故をめぐって、過失責任を問われるべき当事者を東京地検特捜部に刑事告発した作家の広瀬隆氏とジャーナリストの明石昇二郎氏。そしてお二人とともに、『福島原発事故の「犯罪」を裁く』を出版した、薬害エイズ訴訟などを手がけた弁護士の保田行雄氏を迎えて、2月6日いわき市で「東京電力福島原発事故の犯罪を問う実践講座」が開かれました。
福島原発事故により強制的に被曝させられたわたしたち被害者は、生活と健康の不安におびえながら、このまま泣き寝入りするわけにはいきません。いまだに責任が問われていない東京電力の経営陣、原子力安全委員会の委員など、東京電力&役人&御用学者の犯罪を追求し、法的責任を問うため、「原子力村」の犯罪を、告発&告訴で刑事責任を糾すための実践講座でした。
広瀬隆氏は、今なお放射性物質を放出し続けている福島原発事故の実態、福島原発事故の被害者の被ばくの実態を克明に報告しました。
保田行雄弁護士は、「放射線被曝の被害ー東電と原子力村を刑事告訴する方法」と題して、
1福島原発事故の法的責任ー刑事上の責任、民事上の責任、
2原子力法制ー原子力基本法、電気事業法、原子炉等規制法、原子力災害対策特別措置法、原子力損害賠償法、
3告訴・告発、について講演しました。
保田行雄弁護士は、この事故と告訴について、以下のように話しました。
・原子力基本法が正しかったのか根本から問われている。
・被曝は傷害であり、人の命・健康に関する罪で、刑法211条の業務上過失致死傷罪にあたる。
・原子炉の立地審査指針、安全設計審査指針、耐震設計審査指針、安全評価審査指針に係った人たちの責任が問われている。
・原子力災害対策上、事業者の通報義務違反は、認可取り消しになる。
・告訴は、犯罪の被害者が捜査機関に対して、犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示で、告発は、捜査機関に犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示。
・刑事訴訟法により、福島県民は告訴で、全国からは告発で。
「東京電力福島原発事故の犯罪を問う実践講座」は、講師と参加者の熱意で、具体的な行動に向けて一歩前進しました。みんなで「告訴状」を練りあげ、1千名の告訴者の陳述書を集めて福島地検に告訴する!という構想です。