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県議会に被曝者援護法制定の請願

2月15日、福島県議会の2月定例会が開会しました。
わたくしは、福島県議会に対して、市民の生存権を保障するため、福島第一原発事故による被曝者に対する援護法の制定を国に求める意見書を県議会が採択するよう、『(仮称)原発事故被曝者援護法の制定を求める意見書の提出に関する請願書』を提出致しました。

意見書の提出請願の要旨は、「福島原発事故による住民の健康管理については、国の責任において、特例法として(仮称)原発事故被曝者援護法を制定し、被曝者健康手帳の交付及び定期健康診断・通院・医療行為の無償化・社会保障などを法的に保障すること」というものです。

福島原発事故から1年になろうとしていますが、放射性物質の放出、拡散、濃縮が続いています。
甚大な原発事故被害にもかかわらず、私たち被害者には、必要な情報が届かず、総合的な支援策も講じられていません。強制された被曝の中で不安と分断が進み、深く傷ついています。日々、放射能汚染と放射線被曝との闘いを強いられ、人としての幸福と尊厳ある暮らしの権利を奪われ続けているのです。
今こそ、生きる権利、生存権の保障を求めて、福島県内はじめ、全国の自治体議会から国に『(仮称)原発事故被曝者援護法の制定』を求めましょう。市民から議会に意見書の採択を求めましょう!

●請願書は、以下の通りです________________________________

福島県議会議長 斎藤 健治 殿

(仮称)原発事故被曝者援護法の制定を求める意見書の提出に関する請願書

平成24年2月15日

請願者 福島県いわき市鹿島町久保字於振1-2 佐藤和良

紹介議員 古市三久

件名 
(仮称)原発事故被曝者援護法の制定を求める意見書の提出について

要旨 
福島原発事故による住民の健康管理については、国の責任において、特例法として(仮称)原発事故被曝者援護法を制定し、被曝者健康手帳の交付及び定期健康診断・通院・医療行為の無償化・社会保障などを法的に保障すること。

理由
 巨大地震・津波と原発の過酷事故が複合増幅した福島原発震災が発生して11カ月が経過した現在、頻発する余震の中で、福島原発事故の現状は、東京電力の発表でも依然として毎時7000万ベクレルの放射性物質の放出が続き、高レベル汚染水が滞留する状況が続いている。
 福島原発事故直後、放射性物質の放出についての正確な情報が、政府からも東京電力からも基礎自治体・住民に全く提供されなかった。そのため、適時・適切な避難措置がとられず、住民の避難が遅れ、放射性物質の拡散方向を知らないまま避難した住民は、多量の放射線被曝をこうむった。
 特に、政府は、SPEEDI(緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム)の情報を、原子力災害対策特別措置法による防災基本計画に基づき、仮試算した拡散予測図形を関係自治体に知らせることになっているにもかかわらず公表しなかった。これは、災害対策基本法第3条に規定された国の責務に反する措置として、その違法性が国会でも指摘されている。
 原子力安全・保安院の試算によると、福島第一原発1~3号機から大気中への放射性物質の放出量は、半減期約30年のセシウム137で広島原爆の約168倍に相当する1万5000テラベクレルという膨大な量である。日本原子力研究開発機構の試算では、3月21日から4月30日までの海への放射性物質の放出量は、1.5京ベクレルを超えると公表している。
 今、放射性物質の広がりによって、住民は長期の低線量被曝、汚染食品による内部被曝の不安にさらされており、住民の生存権を保障するため、住民の健康管理・被曝量低減に対する対応の強化が強く求められている。
 よって、国においては、上記の要旨を実現するよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出するよう、地方自治法第124条の規定により、上記の通り請願書を提出します。
by kazu1206k | 2012-02-15 22:10 | 脱原発 | Comments(0)

佐藤かずよし


by kazu1206k