原発事故被害者援護法で要請
2012年 05月 29日
これまで、日本弁護士連合会は、福島原発事故の被害者に対する人道的援助の第一次的責任は国にあることを踏まえ、包括的な援護立法を制定すべきであるとして、生活再建支援制度の創設、国による被害者の健康管理調査と無償医療の実施及び被害者の自己決定権の尊重等の提言を行い、その実現を求め各政党への働きかけや緊急集会の開催等の活動を行ってきました。
法案をめぐる情勢及び法案の概要について、与野党案を調整一本化して政府折衝を続けてきた民主党被災者支援WT事務局長の谷岡郁子参議院議員が、法律案を何度も政府と摺合せを行い、最大の懸案事項の「法律案のタイトル」と「12条の3項」について、タイトルは野党との交渉の過程があり合意したこと、12条3項は与党案として「国は、被災者たるこども及び妊婦が医療(東京電力原子力事故に係る放射線による被ばくに起因しないことが明らかである負傷又は疾病にかかる医療を除く。)を受けたときに負担すべき費用についてその負担を減免するために必要な施策その他被災者への医療の提供に係る必要な措置を講ずるものとする。」として提示をしてきたが「(・・中略・・放射線による被ばくに起因しない負傷又は疾病に係る医療を除いたもの。)」という書きかたで政府側と合意したことが報告されました。委員会審議にあたって、全会派提出で一度審議し懸案事項を整理して議事録に残した上で、採決前に委員長提案に切り替える模様です。
国会議員は、民主党から古賀一成衆議院東日本大震災復興特別委員長、民主党原発PT座長の荒井聰衆議院議員、福島県民主党の石原洋三郎衆議院議員・増子輝彦参議院議員・金子恵美参議院議員、社民党から党首の福島瑞穂参議院議員・吉田忠智参議院幹事長、みんなの党から川田龍平参議院議員、新党改革から幹事長の荒井広幸参議院議員らが法案の成立に向けて発言。自民党、公明党、共産党などからの参加はありませんでした。
福島からの報告として、井戸川双葉町長、中手聖一さん、札幌に避難している宍戸さん、佐藤和良が発言しました。
法案自体は非常に重要なもので、本国会会期中の成立を強く求めます。
しかし、以下のような問題が残ります。
1、現在の法案の条項では、「これまで原子力政策を推進してきた国の社会的責任」について言及されているものの、謝罪と国家補償の責任については明言されてないこと。
2、支援対象地域の区域指定があいまいである、その方法についても政省令にゆだねられること。
3、医療費の減免措置が子ども・妊婦に限定され、全被災者に及んでいないこと。
4、健康管理手帳の交付が明言されていないこと。
5、意見の反映について必要な措置を講ずるとされているものの、被災当時者の施策決定過程への関与が制度的に保障されていないこと。
今後、これらの諸問題の解決に向けて、委員会審議による解明、必要項目の付帯決議の追求などが求められます。
●福島原発震災情報連絡センターは、以下の要請を参加した各国会議員を通じて各政党へ申し入れました
_______________________________________
2012年5月29日
民主党代表 野田佳彦 様
自由民主党総裁 谷垣禎一 様
公明党代表 山口那津男 様
みんなの党代表 渡辺喜美 様
日本共産党委員長 志位和夫 様
社会民主党党首 福島瑞穂 様
新党きづな代表 内山晃 様
国民新党代表 自見庄三郎 様
新党大地・真民主代表代行 松木謙公 様
たちあがれ日本代表 平沼赳夫 様
他国会議員各位 様
「原発事故の被災者の生活支援に関する法案」についての要請
福島原発震災情報連絡センター
共同代表 佐藤和良(いわき市議)
同 松谷 清(静岡市議)
同 中山 均(新潟市議)
連絡先:〒420-8602県静岡市追手町5-1 静岡市議会内
電話054-254-2111(内線4581会派:虹と緑)
福島原発震災にかかる日頃のご活動に心より敬意を表します。
私たちは、昨年10月、原発立地自治体を始め全国29都道府県131人の自治体議員の呼びかけで、「原発震災で強要される汚染と被曝を強いられる人々の『生存権』(憲法25条)を保障し、特に子どもたちの命と健康を守る」ことを第一に掲げ、福島原発震災情報連絡センターを設立致しました。
現在、国会で「東京電力原子力事故の被災者の生活支援に関する施策の推進に関する法律案」が議論されています。私たちも、福島県内外で被災者の方々と直接接しながら活動している自治体議員として、被災された方々の生活再建や心身の健康のための施策の一刻も早い実現の必要性を痛感しています。その立場から、私たちもこの法案の取りまとめに向けた取り組みを評価し、その成立を望むものです。
しかしその一方で、被災者の生活や不安に接してきた経験と立場から見ると、法案の不十分な点や問題も指摘せざるを得ないと考えます。また、報道機関や関係者を通じて伝えられる与野党協議や政府との調整の内容にも、懸念されるいくつかの課題が浮上していると認識します。
つきましては、下記の事項を要請いたしますので、法案の修正に向けて前向きに検討されますようお願いいたします。
記
1.国策として原子力政策を推進した加害責任を国が認め、謝罪し、福島原発事故被害に関する国家補償を行い、また、被害者の生活再建・健康確保、および人権の擁護について、国が責任を負うことを明確にすること(註1)。
2.健康・医療保障については、
①原発事故によって直接的・間接的に被ばくしたおそれのあるすべての人々を対象にすること(註2)。
②健康被害の認定にあたっては、「当該放射線による被ばくに起因する」ことの証明を条件としないこと(註3)。
③「(仮称)被曝者手帳」あるいは「健康管理手帳」を交付し、健康に関する情報を本人が保管できるようにし、定期健康診断、通院・医療行為の無償化、社会保障などを法的に保障すること。
④心理的ストレスなどについても記録や検診、ケアやサポートの対象とし、丁寧な対策を取ること(註4)。
3.制度の運用・見直しにおいて、被害当事者の参加を制度的に保障すること。また、被害者・被災者支援に携る関係者やNPOなどの意見も十分聴取し配慮すること(註5)。
以上
註
1. 野党案を取り入れた取りまとめ案でも、第三条で「これまで原子力政策を推進してきた国の社会的責任」について言及されていると聞いている。最終成案においても最低このレベルの表現は確保されるべきであり、さらに謝罪と国家補償の責任についても明言するべきである。
2. 野党案は、放射能感受性の高い妊婦・子どもの医療に焦点を当てている。与野党協議の中でもこの点が取り入れられたと聞いており、この点は評価できる。
ただし、WHOがチェルノブイリ事故の一般人への健康被害として公式に認めているのは小児甲状腺がんのみであるが、現地では成人も含めてその他多様な健康被害が報告されている(その中には、国際的に信頼度の高い医学雑誌に報告されているものも少なくない)。したがって、年齢・性別・居住区域などで対象を制限することには慎重であるべきで、被ばくしたおそれのあるすべての人々が将来にわたって援護されるような制度とすべきである。
3. 対象となる医療給付について、当初の与党案では「当該放射線による被ばくに起因する健康被害」とされていたが、与野党協議の中で、「原発事故に係る放射線による被ばくに起因しないものであることが明らかな疾病または負傷を除いたもの」と修正されたと聞いている。しかし、政府との協議の中で再び後退し、「被ばくに起因しない疾病または負傷を除く」という表現でまとめられるようである。これは当初の与党案よりは評価できるとはいえ、具体的な証明がなければ「被ばくに起因しない」とされる恐れがある。
福島県健康リスク管理アドバイザーの山下俊一・福島県立医大教授も、「健康被害は将来のリスクを確率論でしか計れず、年間20ミリシーベルトでの健康被害は、確率的にはリスクを証明できない」と明言しており、被害者側が「当該放射線による被ばくに起因する」ことを証明することはきわめて困難で、対象を制限するような文言の使用は避けるべきである。
4. 去る5月上旬、私たちは木村真三・独協医大准教授らとともに、数名でウクライナに赴き、チェルノブイリ事故後26年を経て今なお深刻な影響が続く実態を調査した。土壌の汚染実態や健康被害について認識を深めるとともに、事故による環境や社会・経済・雇用・生活状況の重大な変化のために、多くの人々が不安や心理的ストレスにさらされ、それによる健康被害も多発している報告を受けた。
この事実は、一部の科学者や政府関係者が言うような「心配し過ぎるとことによってかえって健康を害する」といった議論に切り縮められるべきではなく、原発事故が直接的な放射線被ばくだけでなく、間接的にも心身にさまざまな健康被害をもたらす教訓として認識されるべきである。チェルノブイリ事故の影響を本当の意味で教訓化し、その経験に学び、心理ケアやサポート、保養の必要性も施策の中に組み入れられるべきと考える。
5. 法案では、見直しの条項として、「附則」の「2」において「第五条第一項の調査その他の放射線量に係る調査の結果に基づき、毎年支援対象地域等の対象となる区域を見直す」としている。計測対象や方法にもよるが、これが被害の過小評価につながらないよう留意すべきと考える。また、法の見直しは、単に放射線量と支援対象地域との関係に留めるべきではなく、この法に基づく関連個別法との関係や実効性、施策の費用対効果、運用面での課題など、福島県民をはじめ被災当事者の声、生活や医療支援業務に関わる従事者、さらには被災者への支援活動を展開している団体やNPOなど、現場の声が広く取り上げられる必要があると考える。