鮫川村焼却施設工事停止の決議案提出
2012年 12月 07日
『水は私たちの生命の源です。いわき市民のいのちの水を供給する水源涵養地を守ることは、行政、議会の務めです。本施設による放射性物質の拡散により風下地区や下流域の汚染が懸念されることから、水道水源を放射能汚染から守るため、予防原則の立場に立った対応が求められております。』
『環境省は、鮫川村青生野地区での放射性物質を含む農林業系副産物の焼却実証実験施設の建設工事を一旦停止し、いわき市はじめ近隣自治体及び住民への情報開示と誠意ある説明を行うとともに、安全確認と合意形成ができるまで、建設工事を停止すべきであります。』というものです。
決議案は、議会運営委員会をへて、最終日12月13日の本会議に上程されることになります。
●鮫川村青生野地区における焼却実験施設の建設工事の停止を求める決議(案)
いわき市の水道水源は、取水量の約85%を夏井川・鮫川などの中小河川の表流水に依存しています。
現在、いわき市の水道水源の上流域、鮫川水系四時川の源流部のひとつの鮫川村青生野地区に、放射性物質を含む農林業系副産物の焼却実証実験施設の建設工事が始まり、放射能に汚染された8,000bq/kg超の指定廃棄物の焼却と処分が行われようとしています。
実施主体の環境省によれば、8,000bq/kg超の農林業系副産物(稲わら、牛ふん堆肥、牧草、きのこ原木、果樹剪定枝など)を焼却対象物として、小型焼却炉を設置し焼却による減容化の実証試験を行うとされ、来年1月中に実証実験を始め、終了は平成26年9月、計600㌧の焼却を見込んでいます。焼却灰の管理は焼却炉の設置場所または隣接地に管理型最終処分場での処分を想定し、保管する方針です。
現在、8,000bq/kg超の指定廃棄物は国が責任を持って処理することになっており、市町村で焼却、最終処分することは認められません。
本施設は、標高700mの放牧地の分水嶺の西側に建設中で、東側は四時川の源流域です。小型焼却炉ということで環境影響調査もなく、近隣自治体及び住民への説明もなく、工事は着工されましたが、「福島県生活環境保全条例13条1項」では「工事着工の60日前」に「ばい煙指定施設設置届出書」の提出が必要でした。環境省が福島県に届出書を提出したのは10月30日で、11月15日に着工したため、12日4日、福島県が環境省に工事の一時中断を要請しました。
水は私たちの生命の源です。いわき市民のいのちの水を供給する水源涵養地を守ることは、行政、議会の務めです。本施設による放射性物質の拡散により風下地区や下流域の汚染が懸念されることから、水道水源を放射能汚染から守るため、予防原則の立場に立った対応が求められております。
環境省は、鮫川村青生野地区での放射性物質を含む農林業系副産物の焼却実証実験施設の建設工事を一旦停止し、いわき市はじめ近隣自治体及び住民への情報開示と誠意ある説明を行うとともに、安全確認と合意形成ができるまで、建設工事を停止すべきであります。
よって、本議会は、鮫川村青生野地区における放射性物質を含む農林業系副産物の焼却実験施設の建設工事の停止を求める。
以上 決議する。
(提案理由)
いわき市民の水道水源地、鮫川村青生野地区での放射性物質を含む農林業系副産物の焼却実証実験施設の建設について、いわき市はじめ近隣自治体及び住民への情報開示と誠意ある説明が不足しており、放射性物質の拡散による風下地区や下流域の二次汚染が懸念されるところから、いわき市の水道水源の放射能汚染被害を未然に防止するため、本議案を提案する。