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東電追加賠償請求への対応

福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク(SAFLAN)事務局より、12月17日から受付の始まった福島第一原発事故による避難区域以外の住民への追加賠償策についてのお知らせが届きました。
以下ご紹介します。

●東京電力から新たな自主的避難等に関する請求書を受領した皆さまへ
                 2012年(平成24年)12月22日
            福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク

*すでに提出された方向けの情報を追記しました。(2012年12月23日)

1 東京電力は、本年12月から、福島第一原子力発電所の事故発生当時、福島市や郡山市など自主的避難等対象区域並びに白河市など福島県県南地域及び宮城県丸森町に居住していた方に対して、「自主的避難等に係る賠償金ご請求書」(請求書)を送付し、本年1月以降の損害について、損害賠償の受付を順次開始しています。

この請求書への対応に関する私たちの見解は次のとおりです。

2 本請求書で請求できるのは、あくまで大人一人4万円、子ども・妊婦の方一人12万円(県南地域・丸森町の場合は8万円)の一律の賠償額だけです。本請求書を提出される方の多くは、精神的苦痛による慰謝料を含め、この額を超える損害を被っておられ、一律額には納得がいかない方も多くいらっしゃるものと思います。

3 今回の請求書には、これまでの自主的避難等に関する請求書とは異なり、

自主的避難等に係る賠償について、代表者は本請求書の内容をもって合意することを了承し

との文言が含まれています。

この文言は、解釈によっては、請求書に記載された損害額を超える損害について、東京電力に対して請求する権利を放棄するとの意思表示と受け取られかねないものです。原発事故の加害者である東京電力が、このようなあいまいな文言を、目立たない小さな字で、かつ何の説明もなく追加したことは、重大な問題であると考えています。

4 つきましては、私たちは、請求書を提出する皆さまに、請求書の提出にあたって、以下の対応を行うことを強くお薦めします。

【今から請求書を提出される方】

(1)請求書オモテ面の冒頭の2つめの黒丸(●)に記載されている「自主的避難等に係る賠償について、代表者は本請求書の内容をもって合意することを了承し、」との部分を、二重線で削除し、その上に代表者の方が押印します。

(2)こちらの一部請求通知書(今から請求書を提出される方用)に、現住所・代表者氏名を記入し、押印します。

(3)請求書と一部請求通知書のコピーを取って、手元で保管します。

(4)請求書に、一部請求通知書を同封して、東京電力に送付します。

【すでに請求書を提出された方用】

(1)こちらの一部請求通知書(すでに請求書を提出された方用)に、現住所・代表者氏名を記入し、押印します。

(2)一部請求通知書のコピーを取って、手元で保管します。

(3)一部請求通知書を東京電力に送付します。念のため、配達状況が確認できる特定記録郵便又は簡易書留での送付をお薦めします。

5 なお、私たちは、東京電力に賠償を請求できる避難者の範囲は、自主的避難等対象区域や県南地域・丸森町からの避難者に限られるものではなく、またこれら区域の方々についても、東京電力が行っている賠償は極めて不十分であると考えています。SAFLANでは、今後も、原発事故によって避難された方々への支援を求めて行動していきます。

また、上記の請求書の問題点については、他の避難者支援団体や弁護団と共同で、東京電力に対し、改善を要請する予定です。

一部請求通知書(今から請求書を提出される方用)
一部請求通知書(すでに請求書を提出された方用)

【本件に関する連絡先】

福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク(東京千代田法律事務所内)
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-3 NAビル4階
Fax : 03-3255-8876 / E-mail: 311saflan@gmail.com
by kazu1206k | 2012-12-25 08:08 | 脱原発 | Comments(0)

佐藤かずよし


by kazu1206k