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子ども・被災者支援法の参院質疑

参議院予算委員会での「原発事故子ども・被災者支援法」に関する、生活の党 森ゆうこ議員とみどりの風 谷岡郁子議員の質疑応答の内容を掲載しました。

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2月19日
生活の党 森ゆうこ議員、原発事故子ども・被災者支援法について


森ゆうこ議員:
昨年、子ども被災者支援法が議員立法で成立しました。この支援法によって、子どもさんの支援に予算がつけられるべきだが、それを活用する予算措置がとられていないのは何故か?この支援法には基本方針を定めなければならないが、それはいつ誰がどのように決定するものなのか?

根本復興大臣:
子どもや妊婦の健康を支援しや負担を軽減する本法案は大変重要だと思っている。補正予算も含めた各種施策は、就学支援のための授業料の減免、福島県民への健康管理調査の実施をしているが、更なる支援策の実施については関係省庁と連携して努めていきたい。今回の補正予算に計上した被災者支援施策は緊急に実施するべきもののみであって、広くさまざまな課題に対応しているわけではない。平成25年の予算にこれから盛り込んでいきたい。基本方針については、子ども被災者支援第5条のなかに支援に関する基本方針を絞り込むこと、及び8条、対象地域とは放射線量が政府による一定基準以上にある地域であると規定されている。一定の地域の範囲および放射線量の基準は、多様な状況を総合的に勘案して決めていく必要があるが、範囲および基準については議論があったと理解している。その議論の難しさが、基本方針の策定を困難にしている。さらに、風評被害が落ち着く中で、放射性物質に対する誤った情報がでないよう配慮して欲しいとの意見もある。科学的・専門的な知見も含めて内外の有識者のご意見をお聞きし、関係省庁と協議し復興庁がとりまとめて基本方針を作成したい。いずれにしても子ども被災者支援法の早期の実施をしたい。

森議員:
議員立法によって被災者支援法が成立したにもかかわらず、私の住む新潟にも福島から6000人(うち、子どもは1000人)も避難してきている。生活の見通しが立たず支援を求めている。全党派が賛成して成立した法案なのに、何故予算に計上されていないのか?これこそ緊急の課題ではないのか。残念なことに、福島県の子どもさんに甲状腺がんが発見された。3人に発見され、あと7人が精密検査中だ。原発事故とは関係ないという人もいるが、一方で事故後2年後に急激に影響が出るという専門家の意見もある。こういった健康不安を抱えた人に寄り添って、支援を早急にしていくべきだ。

安倍総理大臣:
安倍内閣の基本方針として、被災者に寄り添って支援していくつもりだ。健康不安を抱えた子ども達の検診は進めていき、国としてはバックアップしていく。

森議員:
言葉だけではなくしっかりと実行して欲しい。

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2月21日
みどりの風 谷岡郁子議員、子ども被災者支援法について


谷岡議員:
子ども被災者支援法にかかって具体的なことをお聞きしたいのですが第5条4項には、被災者の意見を反映させなければならないとありますが、パブコメですとか、会合ですとか、今まで、復興庁は何回主催したか?

根本復興大臣:
現時点で、パブコメとか、被災者の方からのヒヤリング等の会合を主催した実績はないが、各種、会合等で様々なご意見を伺っている。

谷岡議員:
国がそれを行わなければならないと法律に明快に書いてある。去年の6月に通った法律だ。民主党政権がそれをやってこなかったということだが、大臣、新たな政権になっておやりになるか?

根本復興大臣:
確かに、国が主催したことは今までありませんが、今までの、これからも、様々ご意見をお伺いしたうえで、意見交換をさせていただいたうえで、その意見も踏まえて政府としての考えを整理した上で、パブリックコメントの実施等、改めて広くご意見を伺う機会を設けたいと思います。

谷岡議員:
国が責任をもって、まっとうな方法をとして主催してそういうことをやることは絶対に必要だと思います。やっていただけますね。

根本復興大臣:
当然、色々、これから検討していく訳ですが、これまでの意見を整理した上で、パブリックコメントの実施等、幅広く意見をうかがう機会を設けたいと思います。

谷岡議員:
発議者ととして申し上げますと、この法律は、たった一つのその前例であるチェルノブイリの、チェルノブイリ法を参考にしている。そこで、チェルノブイリ法に関する基礎的な事実としてお伺いする。チェルノブイリ法では強制移住は何ミリシーベルト以上になっているか?

根本復興大臣:
チェルノブイリ法においては、移住が義務づけられていますのはチェルノブイリ法においては、5以上となっております。

谷岡議員:
5ミリシーベルトですね。

根本復興大臣:
5ミリシーベルトです。

谷岡議員:
では、住民に選択権のある移住権がついているそれは、どのくらいの量になっていますか?

根本復興大臣:
先ほどの強制避難の基準は、1年目は、年間100ミリシーベルトで6年目以降に5ミリシーベルトと、順次、引き下げが行われたと聞いておりますが、移住を認める権利を認める地域は、チェルノブイリ法の地域設定としては1ミリシーベルト以上となっていると思います。

谷岡議員:
その場合、住居ですとか、仕事を見つけるとか、どのようなサービスがありましたでしょうか。

根本復興大臣:
チェルノブイリ法においては、その支援政策としては移住費用、住宅雇用支援、喪失した資産の補償と承知しております。

谷岡議員:
では、それを選択しなかった人たちがきれな食べ物を食べたり、健康を確保するためのどういう支援がありましたでしょうか?例えば、保養などを含めまして。

根本復興大臣:
チェルノブイリ法によりますと、居住を継続した場合、医療サポート、精神ケアサポート、支援政策として用意されていると承知しております。

谷岡議員:
子どもの保養に関してはいかがでしょうか。

根本復興大臣:
ただいまの質問については、事前に通告がありませんでしたので、手元に私も用意してありません。

谷岡議員:
昨日、チェルノブイリ法の基本的なことについては、お聞きしますと通告いたしました。そして、こういう問題について、先例に学ぼうとするのは、この事故がおきたあとでの、国としての当然の態度であろうと思っておりますし、子ども被災者支援法には、国の責任ということが明確に書かれております。そして、自主避難の問題に対する支援そして、それの父親が会いに行くための高速料金、そして新たな二重生活になったための負担の軽減、そのための支援。こういうことを、私たちは再々、申し上げてて来た。また、中にいる人々の、医療の検査であるとか、また、子どもたちが免疫を下げてがん等に対抗出来るための1ヶ月以上の年間の保養。そのための家族が連れ出すことができることができるような、高速道路の無料化、こういうことは、大きな額ではありません。これを期待して参りました。このことを私たちはお願いして来たわけです。総理の話でわかっておりますから、今日は中身を話している。そして、帰還は、ソ連よりも、20年後のこの日本においては、より基本的な人権というものを、考慮したということをやる必要性があるだろうということを申し上げている。これに対して、麻生副総理、どう考えているか。

麻生副総理大臣:
質問の通告がありませんでしたので、一般的なことしかお答え出来ませんが、今、仰られた内容を詳細に一つ一つ内容を述べられる立場にはありませんし、知識もありませんけども、今、仰られていることに関しては、理解のできるところであります。

谷岡議員:
ありがとうございます。そして、この自己決定権という基本的な人権においてですね。すでに帰還を諦めている人たちがいつまでたっても、新たな生活を、新天地で再建出来ないという問題があります。これについても、そろそろ支援が必要なのではないでしょうか。その基本的な理念だけを、副総理にお聞きしたいと思います。

麻生副総理大臣:
かれこれ、2年に年月が経過がしておりますので、これまでの初期対応が悪かったとはいえ、間違いなく被災を受けている国民という立場を考えれば、今、仰られていることの理解は出来ると思います。
by kazu1206k | 2013-02-23 16:44 | 脱原発 | Comments(0)