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「政務調査費」から「政務活動費」へ条例改定

 2月26日、いわき市議会の議会運営委員会は、2月定例会初日の2月28日に、「いわき市政務調査費の交付に関する条例」など3条例を改正する議会案を提出することを決めました。

 これは、平成24年9月5日公布の「地方自治法の一部を改正する法律」により、「政務調査費制度」が「政務活動費制度」に改められたことに伴い、「いわき市政務調査費の交付に関する条例」、「いわき市政務調査費の交付に関する規則」及び「いわき市議会政務調査費の運用マニュアル」の改正について、正副議長及び各会派の代表者で構成するする各派代表者会議において協議・検討を行ってきた結果、改正内容がまとまり、提案することになったものです。

 政務調査費は、地方自治法第100条第14項及び第15項の規定により制定された「いわき市政務調査費の交付に関する条例」に基づき、いわき市議会議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、市長が会派(所属議員が1人の場合も含む。)に、月額1人11万円を会派の所属議員数に乗じた額を半期(4月,10月)ごとに交付するものです。

 いわき市議会創世会は、「政務活動費制度への変更に伴う『政務調査費の運用マニュアル』の主な改正内容案」に対する意見として、下記の『「政務調査費の運用マニュアル」改正に当たっての基本的な考え方について』を、1月31日付けで各派代表者会議に提出しました。

『昨年8月成立の地方自治法改正により、従来の「政務調査費」を、会派が行う要請及び陳情活動に要する経費等への使途拡大を内容とする「政務活動費」への改定が、本年3月1日から施行されることに伴い、使途の透明性の確保が議長に努力義務として課せられるとともに、本市議会においても経費の範囲を条例で定める等の条例改正が求められている。
 翻って、「政務調査費」については、これまで地方議員の第二報酬になっていると批判され、その支出に関して住民監査請求や不適切な支出について70件を超える住民訴訟が全国各地で提起されてきた経緯がある。
 また、全国市民オンブズマン連絡会議は、12月26日付けで、今般の改正について、「政務活動費条例改正を拙速に行わないことを求める声明」を中核市議会議長等にあて出してしているところである。
 東日本大震災の復旧・復興及び収束をみない福島原発事故の現状においては、市民の血税を適正に支出することは、言をまたない。
 これらを踏まえ、「政務調査費の運用マニュアル」改正に当たっては、その改定に至る経過をできる限り透明化することが求められている。
 本市議会としては、このことに十分留意し、これまでの各派代表者会議での議論の経緯について、条例提案前に公表して、市民に広く知らせ、その意見を聴くことなど、適切な対応をすべきである。』

 この意見を踏まえ、いわき市議会は、政務調査(活動)費制度に対する透明性の確保と市民に対する説明責任を確保する観点から、会議資料・議事録要旨をホームページに掲載、条例改正案提出を事前にホームページ掲載および報道機関に投げ込み、本会議における提案理由の説明の実施などを決め実行しつつあります。

下記のいわき市議会のホームページ「政務調査費」を参照下さい。
http://www.city.iwaki.fukushima.jp/gikai/2671/015318.html







 













 
by kazu1206k | 2013-02-26 17:36 | 議会 | Comments(0)