日弁連、原発事故損賠10年時効立法の意見書
2013年 07月 19日
●この意見書の趣旨は、以下の通りです。
1 平成23年3月に発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故(以下「本件事故」という。)により生じた損害の賠償請求権については、民法上の消滅時効(民法第724条前段及び同法第167条第1項)及び除斥期間(民法第724条後段)の規定は適用せず、新たに時効期間を定めた特別措置法を、可能な限り早期に、遅くとも2013年(平成25年)末までに制定すべきである。
2 前項の賠償請求権の時効期間については、「権利行使が可能となった時から10年間」という時効期間を定めた特別措置法を制定すべきである。その上で、同法施行後5年以内に、損害賠償の実施状況等を踏まえ、時効期間の更なる延長を含めた見直しを図るべきである。
3 第1項の立法措置を講じる際、特に、本件事故に起因すると考えられる健康被害及び本件事故の放射能汚染等により事故から一定期間が経過した後に顕在化する損害については、その損害が明らかとなった時を、時効期間の起算点とすべきである。






