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告訴団、追加捜査求め上申書

 福島原発告訴団は、7月19日午後、代理人の河合弁護士、保田弁護士、海渡弁護士と佐藤副団長ら2名が東京地方検察庁を訪れ、福島地方検察庁堺検事正宛の上申書を提出し、司法記者クラブで記者会見をしました。
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 この上申書は、6月29日の共同通信の配信記事など、捜査担当検事が話した中味として、まもなく本件の不起訴処分がなされるという見込み報道がなされていることを看過できないため、検察官の不起訴理由とされている点を取り上げ、検察官の再考を強く求めるために提出されたものです。
 上申書の趣旨は、「告訴・告発人らは,本上申書において,本件告訴・告発事件の捜査について、次の諸点をふまえたさらなる追加捜査を強く求め、事案の真相解明のため、捜索押収や罪証隠滅のおそれのある被疑者の身柄の確保など、必要な強制捜査などを実施したうえで、処分の判断をなされるよう要望する。」というものです。
 津波対策にしても、『防潮堤などの対策に偏ることなく、想定を超える津波が発生しうることが明らかであり、事故防止のためには多様な対策がありえたのに、なぜ何一つとして対策がとられなかったのかという告訴人らの合理的な疑問に正面から答える捜査を遂げ、不起訴報道を吹き飛ばすような果敢な捜査によって、福島県民をはじめとする多くの国民の、「これだけの事故を起こしておいて、誰も刑事責任が問われないなんて、日本に検察の正義はあるのか」という、市民の素朴な正義感に真正面から答える捜査結果を示していただきたい。』としています。
 加えて、福島県健康管理調査における甲状腺疾患について、『このような健康被害が生じているとすれば、これに対して刑事責任を問うべき必要性は強く、事案の解明なしに安易な不起訴処分が許されないことは明らかである。』とし、甲状腺以外の疾病や災害関連死ての法的責任についても、『事故に起因する自死について、東京電力が民事賠償手続において、法的責任を認めたことは重要な意味を持つ。刑事捜査においても、このような会社が民事責任を認めざるを得なかった死亡損害について、事故と刑事責任の前提としての相当因果関係のある被害としてとらえ、この点についても、捜査を尽くすべきである。』とています。

●上申書は、以下の通りです。
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by kazu1206k | 2013-07-20 14:59 | 脱原発 | Comments(0)

佐藤かずよし


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