汚染水海洋放出事件の上申書を提出
2013年 09月 28日
福島原発告訴団弁護団は、以下の法的な問題点を整理して主張を補充したもの。
1、放射性物質の漏洩が人の健康に害がある物質の排出になるのか?
2、「事業活動に伴って排出」(公害罪法3条)といえるのか?
その上で、「ここのような事態を引きおこした直接的な原因が,自社の信用悪化を懸念して,遮水壁の構築を先送りにし,その後も陸側遮水壁の構築を見送った東京電力役員の判断ミスにあることは明らかである。
このような典型的な有害物質の排出行為が,公害罪法違反に問えずして,どのような行為が公害罪にあたるのであろうか。福島県民,日本国民,そして世界中の市民の怒りを形とし,本件を速やかに受理し,東京電力に対する強制捜査に着手されるよう,強く求めるものである。」と結論付けた。
●9月27日提出の上申書は、以下の通り。


















