拙速な閣議決定に反対、副大臣に要請
2013年 10月 10日
この機に、「原発事故子ども・被災者支援法」推進自治体議員連盟として、『「基本的方針(案)」の拙速な閣議決定に反対し、法に基づく被災者支援を求める要請書』(下記参照)を手渡しました。浜田副大臣は受け取るのみでした。
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2013年10月10日
復興大臣 根本匠 殿
「原発事故子ども・被災者支援法」推進自治体議員連盟
「被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針(案)」の拙速な閣議決定に反対し、法に基づく被災者支援を求める要請書
8月30日、復興庁は法の施行から「基本方針案」の策定・公表まで1年2か月放置してきた、「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律」(以下「法」)の「被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針(案)」(「基本方針案」)を公表したが、これは法の施行から「基本方針案」の策定・公表まで復興庁が1年2か月放置してきたものである。
この「基本方針案」については、本連盟はじめ多くの被災当事者・支援者が「支援対象地域は空間線量年1ミリシーベルトを基準とし、また福島県全域を」「各地で公聴会の実施を」と声をあげ、全国から4,900件をこえるパブリック・コメントや自治体からの意見が数多く寄せられた。
しかし、「基本方針案」の表現など微細な修正によって、明日11日にも閣議決定されるとの報道に接して、パブリック・コメントへの回答も示さないまま、閣議決定を強行する復興庁の姿勢は、法の第五条第三項・第十四条で「被災者の意見の反映」を定めた支援法の規定から逸脱するもので、被災当事者をはじめ国民軽視も甚だしく到底認められない。
よって、本連盟は、拙速な閣議決定に反対し、「基本方針案」の撤回、被災当事者をはじめ国民意見を反映させた法に基づく基本方針の策定と被災者支援を求めるものである。
記
(1) 支援対象地域は、年間追加被曝線量が国際放射線防護委員会(ICRP)勧告の一般公衆の被ばく限度量である年間1mSv以上となる全地域及び福島県の全域とすること。
(2)2011年3月11日に支援対象地域にいた全ての被災者に健康管理手帳を交付すること。
(3)被災者の意見を反映するため各地で公聴会を実施し、常設の被災者等協議会を設置して施策策定に参画させること。
(4)住宅提供(住宅借上制度)の新規受付の再開、提供期間の延長、転居等の柔軟な運用がなされるよう、国が責任を持つこと。
以上