市出産支援金支給条例の再議、3月臨時会
2014年 03月 21日
午後1時の開会、市長より、3月12日に閉会した2月定例会で修正可決された「いわき市出産支援金支給条例の再議について」、条例から削除された出産を「祝福する」という文言を入れるべきとする提案説明がありました。これをうけて、再審議に入り質疑ののち、先の「いわき市出産支援金支給条例」の採決を行いこれを否決し、新たに提出された「祝福する」という文言の入った修正案を全会一致で可決したものです。また、「支援金」の修正以外は、市長提案の原案も可決しました。
この支給条例は、『本市における出産を奨励祝福するとともに、出産に係る経済的負担を軽減し、安心して子どもを産み育てることができる環境整備に寄与することを目的として創設するもの』で、『受給資格者は、出生児が出生した日現在において、本市に1年以上住所を有している当該出生児の父または母。支給額は、出生児一人につき、第1子の場合は5万円、第2子の場合は6万5,000円、第3子の場合は8万円。実施にあたり、出生届や児童手当の受給手続きの際に、申請書の提出について案内することとし、祝福の意を込めて支給するものです。』(2月定例会での市の答弁)
地方自治法176条の規定では「議会における条例の制定若しくは改廃又は予算に関する議決について異議があるときは、当該普通地方公共団体の長は、この法律に特別の定があるものを除く外、その送付を受けた日から十日以内に理由を示してこれを再議に付することができる。」とされており、これに基づき、市長が「いわき市出産支援金支給条例」を議会の再議に付したものです。
再議制度は、首長が議会の議決に異議がある場合の首長の拒否権として設けられたもので、議会との正常な均衡関係を図ることを目的とされていますが、あまり利用されていない運用実態もあり、いわき市議会では初めてのケースとなりました。
●地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)(抄)
第百七十六条
普通地方公共団体の議会における条例の制定若しくは改廃又は予算に関する議決について異議があるときは、当該普通地方 公共団体の長は、この法律に特別の定があるものを除く外、その送付を受けた日から十日以内に理由を示してこれを再議に付することができる。
2 前項の規定による議会の議決が再議に付された議決と同じ議決であるときは、その議決は、確定する。
3 前項の規定による議決については、出席議員の三分の二以上の者の同意がなければならない。