7/10被ばく労働に関する関係省庁交渉のお知らせ
2014年 06月 26日
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被ばく労働に関する関係省庁交渉を以下のとおり実施します。
どなたでもご参加頂けます。
日時:2014年7月10日(木) 13時30~16時00分
※13時10分から会館ロビーにて通行証を配布します。
場所:衆議院第一議員会館第6会議室
参加団体:
原子力資料情報室、ヒバク反対キャンペーン、原水爆禁止日本国民会議、特定非営利法人アジア太平洋資料センター(PARC)、福島原発事故緊急会議被爆労働問題プロジェクト、全国労働安全衛生センター連絡会議
参加省庁:厚労省、文科省、経産省、原子力規制庁ほか
参加・撮影:どなたでもご参加・撮影・録音頂けます。
※要請書に沿って、各省庁から回答を頂き意見交換をします。
以下に、140710被ばく労働関係省庁交渉要請書を掲載。
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2014年7月10日
被ばく労働問題に関する省庁への要請書
日頃のご活躍に敬意を表します。
東電福島第一原発では昨年来からの汚染水処理対策をめぐって、現場は混乱した状 況が続いています。事故収束作業に従事する労働者の作業環境は悪化し、過密、過重 労働が拡がっています。それにともない労働者の被ばく線量が増え、労働災害発生件 数も多発しています。今年 3 月 28 日には、事故後初めて死亡災害が起きました。
東電福島第一原発のおける労働安全衛生体制を再構築し、労働環境の改善が待った なしの状況にあり、喫緊の課題となっています。
国と東電は、事故収束作業に従事するすべての労働者の災害防止と被ばく対策の徹 底化、労働条件の確保と待遇改善に取り組まねばなりません。
つきましては下記の事項を要請いたします。関係省庁におかれましては事前に書面 回答していただき、率直な意見交換を行いたいと存じます。
よろしくお願いいたします。
記
1.福島第一原発における事故収束作業に従事する作業員の労働条件の確保と待遇改善、 偽装請負、労働法令違反の摘発と是正について<厚労省、経済産業省>
東電は 2013 月 10 月~11 月、作業環境の改善に向けたアンケートを実施し、その結果を本年 2 月に公表している。それによれば偽装請負の疑いがある回答は 2 割程度あり、 労働条件の書面による明示と説明は改善(2012 年)が認められなかったと報告してい る。国が東電のアンケート情報を活用し、偽装請負の摘発と是正、適正な賃金支払いに 関する監督指導が問われている。
その一方、昨年 12 月、富岡労基署は東芝など 18 社に対し、10 時間超の労基法違反で 是正指導を行ったが、今年 5 月にも安藤ハザマが同法違反で是正勧告を受けた。汚染水 処理問題によって作業員が違法な長時間有害作業を強いられている現状を是正しなけ ればならない。
(1)福島第一原発の作業員からの労働法令違反等の相談、申告件数を把握し、明ら かにすること。
(2)監督機関による労働法令違反の指導監督等の件、書類送検件数及びそれらの内 訳を把握し、明らかにすること。
(3)長時間にわたる違法な有害作業、偽装請負、違法派遣、賃金未払い等の労働法 令違反を徹底して取り締まり、是正指導すること。
(4)今年 4 月から広野町に富岡労働金監督署広野町臨時事務所が開設され、原則と して毎週水曜日の午前 10 時から午後 3 時まで窓口業務を行っている。同署臨事務所 の業務内容、労働相談や申告事案等への対応状況について明らかにすること。
2.福島第一原発の労災防止、安全衛生体制、救急医療体制の確立について <厚労省、原子力規制庁、経産省>
今年 3 月 28 日、貯蔵庫施設の基礎杭補修工事でハツリ作業をしていた労働者がコン クリートと土砂が崩壊し下敷きとなって死亡した。東電の 2013 年度「福島第一原発に おける作業災害発生状況」によれば、震災後、死亡災害が初めて発生し、災害発生件数 も増加(32 人)している。昨年来、汚染水処理対策を優先するあまり、作業員が高濃度 の汚染水で被ばくし、場当たり的な事故処理対応で工事の現場監督、安全確保、災害防 止、被ばく防護対策がなおざりにされている。
(1)3・28 の死亡災害の原因を明らかにし、東電、元請事業者及び下請事業者に対し て行った監督指導及び処分等の内容を明らかにすること。
(2)東電は 2013 年度作業災害一覧表を発表している。 1厚労省は東電からこのような災害発生報告を定期的に受けているのか明らかにすること。 23・11 事故発生以来、福島第一原発で発生した労働災害の労働者死傷病報告の件数及びその内容、労災請求の件数とその内容及び業務上外の決定について明らかにす
ること。 3東電が発表している作業災害と前記2で厚労省が把握した事案と照合し、死傷病報告書の届出や労災保険請求の有無、内容について確認すること。
(3)東電、協力会社、下請事業者で構成する安全衛生推進機関を設置し、安全パト ロールや災害防止活動、安全衛生教育を徹底するよう指導すること。平成 23 年 12 月 22 日付け安全衛生部長通達で、東電及び元請事業者に安全衛生協議会組織の設置を 要請し、福島第一原発では連絡協議会を設置して安全管理を行っているとのことだ が、その名称及び構成、活動内容等を明らかにすること。
(4)放射線防護教育について 1東電が J ヴィレッジで実施している放射線防護教育の実態(教育内容、テキスト)を厚労省は把握しているのか明らかにすること。 2東電に対し事故収束作業従事者への安全衛生教育、放射線防護に関する教育を徹底するよう指導すること。
(5)熱中症対策について
東電は作業員の熱中症予防対策として WBGT 値の活用、クールベストの着用推進等 をあげている。それだけでなく熱中症予防対策には、作業時間の規制、適切な休息、 休憩時間の確保等が必要と考える。熱中症予防対策を徹底するよう指導すること。
(6)昨年 11 月から 4 号機使用済み燃料プールからの燃料取り出しが始まっている が、燃料棒の破損等、不測の事態が生じたとき、当該作業従事者及び周囲で作業する 労働者は高線量被ばくするリスクが高い。災害発生時における退避方法、退避計画、 被ばく防護措置等を策定し、労働者に周知徹底すること。
(7)3・28 死亡災害では、14:20 災害発生から被災者が救出され、救急医務室(ER) への搬送・サーベイを受け、救急車でいわき市の病院に搬送されるまで約 2 時間以 上かかっている。これまでも福島第一原発から被災者をドクターヘリや救急車が出 動したことが確認されている。福島第一原発における救命救急医療体制を整備し、ド クターヘリ等による搬送体制を強化すること。
3.緊急作業従事者の初期内部被ばく測定と評価について<原子力規制庁、厚労省>
厚労省は 2013 年 7 月 5 日、「東京電力福島第一原発緊急従事者の被災者線量の再評 価」を行った。東電の元請事業者との内部被ばく評価方法にかい離があったため、修正 を指導した。だが東電は、線量は各企業が行うことで他者の内部事情は知らないという対応だった。 さらに厚労省は、2014 年 3 月 25 日は、緊急作業従事者の内部被ばく線量の追加評価を実施し、「ヨウ素 131 の推定及び加算を実施するよう東電を指導した」という。 一方国連科学委員会は、2014 年 4 月 2 日に最終報告書を発表し、事故直後に働いて いた関連企業の作業員の内部被ばく線量が過少評価されて信頼性を確認できなかったと指摘している。
(1)東電、協力企業による緊急作業従事者の初期内部被ばく測定がズサンで、その評価にも問題があった。厚労省の検証も不十分で 2 度にわたり評価の修正を指導せざるを得なかった。改めて緊急作業従事者の初期被ばく評価に関する東電への指導 内容と経緯を明らかにすること。国連科学委員会の最終報告における前述の指摘に 関して、国の考えを明らかにすること。
(2)緊急作業従事者の初期の行動記録を収集、保存し、初期内部被ばく線量の評価 を補正すること。
4.緊急作業時の法整備と組織態勢等のあり方について <厚労省、原子力規制庁、経産省、総務省、防衛省>
福島第一原発の吉田昌郎所長の調書(以下、「吉田調書」という)に関する報道が注 目を集めている。「吉田調書」によれば、2011 年 3 月 15 日午前 6 時過ぎ、福島第一原 発の東電社員 670 名は福島第二原発に撤退した。
3・11 のような重大事故による炉心溶融と高線量放射能被ばくという緊急事態に直面 したとき、だれが原発をとめ、救命活動に従事するのか。一方で労働安全衛生法第 25 条 は、「事業者は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労 働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならない。」と定めている。
また原子力規制庁設置法成立(2012 年 6 月 20 日)の参議院の付帯決議には、「政府 は、東日本大震災により甚大な被害が生じたことを踏まえ、原子力災害を含む大規模災 害へのより機動的かつ効果的な対処が可能となるよう、大規模災害への対処に当たる政 府の組織の在り方について、米国の FEMA(連邦緊急事態管理庁)なども参考に抜本的な 見直しを行い、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。」と規定されている。
(1)原子力規制委員会は、福島第一原発事故を教訓化するため、「吉田調書」を入手 し、国民に公表するよう政府に勧告すること。
(2)原子力規制委員会は、2012 年 1 月の放射線審議会基本部会第二次中間報告でも 指摘されていたように、緊急作業従事者の要件や緊急時被ばく線量限度等に関する 必要な法整備と組織態勢のあり方について、調査、検討を行うこと。
(3)緊急作業時において自衛隊及び消防隊が救命活動等で介入するときの要件、緊 急時被ばくの線量限度に関して明らかにすること。
5.福島第一原発緊急作業従事者の長期的健康管理制度と疫学的研究について <厚労省>
厚労省では、福島第一原発の緊急作業従事者約 2 万人に対し、被ばく線量や作業歴、 健康情報等を登録するデータベースを構築し、長期健康管理を行っている。また今年 6 月 4 日、「東電福島第一原発緊急作業従事者に対する疫学的研究のあり方」に関する報告 書を発表し、今後、緊急作業従事者約 2 万人に対して生涯追跡調査を行い疫学的研究に 取り組むこととしている。
(1)緊急作業従事者の長期的健康管理制度の現在までの実施状況について明らかにすること。
(2)「緊急作業従事者の健康の保持増進のための指針」の見直し、すべての事故収束作業員に対して長期的健康管理を行うこと。
(3)2014 年度における疫学研究に関する調査に関して具体的に説明すること。
(4)緊急作業従事者の疫学的研究のために集積されたデータや情報を開示し、外部の専門家等にも解析結果を検証できるような措置を講じること。
6.放射線障害の労災認定と損害賠償について<厚労省、文科省>
厚労省は、これまで放射線障害で労災認定された件数や疾病名等に関して極めて限られた情報しか公開していない。 (1)年度別、疾病別、労基署別の認定件数と累積被ばく線量、作業内容等に関する情報を公開すること。 (2)福島第一原発事故収束作業にかかわる放射線障害の労災請求事案の件数及び傷病名を明らかにすること。 (3)福島第一原発事故収束作業にかかわる放射線障害等による損害に対し、東電による賠償が行われた事例等に関する情報を明らかにすること。
7.被ばく線量の低減化と事故収束作業における労働者、技術者等の確保について <厚労省、経産省、原子力規制庁>
東電は事故収束作業に従事する労働者の被ばく実績について、「ほとんどの労働者は 100mSv に対して余裕がある状況」であり、2013 年度の月平均被ばく線量は約 1mSv で安 定し、「大半の作業者の被ばく線量は線量限度に対し大きく余裕のある状況であり、そ の後も放射線作業に従事可能なレベルである。」と発表している。しかしこの東電は意 図的に事故収束作業員の被ばく状況を過小評価している。
3・11 事故前は、年間平均被ばく線量が約 1mSv だった。それに比して 3・11 後の福島 第一原発の月平均被ばく線量は 1mSv だ。このように 10 倍以上もの高い被ばく状況が続 くならば、作業員に深刻な健康影響を与えずにはおかない。
(1)現在の事故収束作業に従事する労働者の被ばく線量を早急に 3・11 事故前のレ ベルにするよう、早急に被ばく低減化計画を策定し取り組むこと。
(2)東電は継続的に「作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握」を報告している が、国の責務として、将来にわたる事故収束、廃炉に必要な労働者、技術者等を養成 し、確保しなければならない。その見通しと具体的な計画について明らかにするこ と。