東京第五検察審査会へ上申書提出!
2014年 07月 18日








以下に、上申書を掲載します。
■上申書 申立人らへの尋問を行うことを求める
第5検察審査会
平成25年(申立)第11号審査事件
上 申 書
平成26年(2014年)7月15日
東京第5検察審査会御中
申立人代理人
弁護士 河合 弘之
弁護士 保田 行雄
弁護士 海渡 雄一
1 上申の趣旨
申立人らは検察審査会に対して,申立人らに対して尋問(検察審査会37条1項)を行うように上申いたします。
2 今までの経緯
申立人らは,本件申立直後の平成25年10月22日付上申書において,審査にあたっては,審査委員会のみなさまに直接意見を陳述し,また委員のみなさまから質問を受けて答弁する機会を設けていただくように要望しました。また,機会あるごとに検察審査会事務局を通じて,そのような機会を設けるようお伝えしています。法的にも,上記のように検察審査会法37条1項に規定があります。
さらに,平成25年11月5日付上申書において,かつて検察官の説明にひきずられてしまった経験を持つ審査員の発言を交えた日本経済新聞での検察審査会の記事を引用し,貴会においては市民感覚を基礎にした公平な審理を行っていただくよう上申しました。
3 直接機会を設ける必要性
このような直接に尋問をする機会を設けることは極めて重要ですので,改めてその必要性について述べたいと思います。
まず,本件事件は過去に例を見ない原発過酷事故であることです。被疑者取締役らが原発を事業とする東京電力において長年どのような経営をしていたのかとともに,その被害の状況を知ることも重要です。
事故から3年が経過しても,福島では今なお被害が続いています。しかし,残念ながら東京ではその報道も少なく,事故の記憶も遠のいています。また,目に見えない放射能による被害については想像するのに限界があります。東京都民から選ばれた審査員のみなさまに,被害者の声を直接聞いていただくことによって,本件事件の被害の実像が理解できるのではないかと確信しています。
4 そのような機会を持つことが可能であること
法的に規定があることも述べましたが,前述の上申書で検察審査会において,審査員のみなさまに直接説明する機会を設けることについては過去に先例があることも述べました。重要な点ですので,以下,改めて申し上げます。
日航ジャンボ機御巣鷹山墜落事故についての告訴告発事件は,平成元年(1989年)12月19日に検察審査会に申立されたものですが,翌年には3回にわたって申立人らが代理人とともに検察審査会に対して事情を説明する機会が設けられました(審査の冒頭に一回,検察官による不起訴理由説明のあとに一回,さらに第2回で委員から出された質問に答える形で一回の合計三回の審査立会が実現しました。本件の申立人代理人である弁護士海渡雄一は,この手続に出席し,意見を述べた経験を有しています。)。
また,平成17年(2005年)4月25日に兵庫県尼崎市で起きたJR西日本福知山線脱線事故についての告訴事件においても,遺族の2人が審議に出席し,審査委員に対して遺族の意見を述べる機会が設けられています。
このような手続は,貴委員会において,審査に必要があるものとして判断されれば,実施することが可能です。
5 最後に
本日も,上申書2通(検察審査会法38条の2意見書)を提出します。この書面についても審査会のみなさまと直接会って,ご説明させていただきたいのです。
今まで申立人らが提出してきた書面の内容についても,審査会のみなさまが質問したいという点はあるかと思います。直接ご説明する機会を設けていただくことにより,審査員のみなさまの本件事件への理解を深めることができます。逆に,本件事件においてそのような機会を欠くのであれば,本来の公平な審理にならないのではないでしょうか。
なお,告訴団では多人数による追加申立をいたしましたが,実際に立ち会う人数などについては,常識的な人数に限定することにやぶさかではありません。
以上
■上申書(1) 岩波書店『世界』7月号より
https://docs.google.com/file/d/0B6V4ZwGwBEaxa0o1R3lfNVZoQkE/edit?pli=1
■上申書(2) 申立人らへの尋問を行うことを求める (前掲)
■上申書(3) 検察審査会事務局からの質問に対する回答https://docs.google.com/file/d/0B6V4ZwGwBEaxeW1OcTM2UEdjY1U/edit?pli=1