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今なら間に合う 秘密保護法パプコメ24日まで 

海渡雄一弁護士から「秘密保護法のパプコメ意見を書いて、提出していただきたい」とのメッセージです。
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秘密保護法と原発の再稼働に反対する皆さんへ

海渡です。お願いがあります。秘密保護法のパプコメ意見を書いて、提出していただきたいのです。

いま、秘密保護法のパブコメをやっています。皆さんはもう出しましたか。私も意見を提出しました。
http://www.news-pj.net/news/6004

24日が締めきりです。法律が施行されるまえに、市民が秘密保護法廃止をあきらめていないということを示し、政府に届ける貴重な機会だと思います。政府のページは以下のとおりです。
http://www.cas.go.jp/jp/tokuteihimitsu/ikenboshu.html

秘密保護法は市民の知る権利を侵害する憲法21条、自由権規約19条違反の法律だ。秘密保護法の下では、市民が知るべき情報が特定秘密に指定されてしまうことは防げません。特定秘密保護法をそのままにして、政令や運用基準でさまざまな監視機関を作ったり、内部通報制度を作っても、有効に機能するわけがないのです。
違憲な法律は、まず廃止するしかないし、我々は、政令や運用基準の制定そのものに反対です。
せめて、行政機関の法令違反の事実を指定してはならないことを法律あるいは政令のレベルで明記するべきです。
独立公文書管理監の独立性を確保するには、政令レベルせめて運用基準で、秘密指定行政機関に帰るような出向人事は否定するべきです。
内部通報窓口を19機関と独立公文書管理監に設置したとされるが、法律や政令中に、政府の法令違反について秘密指定をしてはならないという規定がない以上、公務員が、その秘密指定が秘密保護法に違反していると確信できるなどという場合はほとんどあり得ず、公益通報の実効性は全くありません。

日弁連のHPにパブコメの案内と簡単な文例が載っています。
http://www.nichibenren.or.jp/activity/human/secret/about.html
秘密保護法廃止実行委HPに例文集が載っています。
また、5分程度のパブコメミニ講座が動画で掲載されています。秘密保護法対策弁護団の矢崎暁子弁護士があつく語ってくれています。
http://www.himituho.com/
秘密保護法対策弁護団HPにも例文集が載っています。http://nohimituho.exblog.jp/

ぜひ、皆さんも思い思いのパブコメを提出し、これをウェブ、ツイッターやフェイスブックで弘めましょう。

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嬉しいお知らせです。
運用基準に対するモートン・ハルペリン氏のパブリックコメントが公表されまし
た。この意見に私も全面的に賛成です。

1.運用基準には、なにを秘密に指定してはいけないかという指標が欠けている

ある情報のもたらす公益が、公開によって生じる損害を上回るときには、その情報は秘密に指定してはいけない、ということ明確にするのが近年、秘密保護法に関して(国際的に)一般的になってきている傾向である。

また、指定の解除への要求に対応する際に、少なくともそのようなバランスをはかるテストが必要である。また、いくつかの裁判所でも、ある情報の公開によって生じうる損害よりも公益のほうが大きい場合には、政府はそれが政府役人でも個人でも、情報を公開したという理由でその人を罰してはいけない、という判決を下している。

当運用基準はこの概念を取り入れて改訂されるべきである。政府役人はある情報が秘密に特定されるべきだと決定する前に、公益を考慮することが要求されるべきである。(ある情報の公開による)公的な価値が損害よりも上回る場合は、その情報は秘密に指定してはいけない。秘密指定において、その指定の正当性を説明する場合には、指定をした役人はその情報の公の討論における重要性を吟味したことを明記し、いかにその情報の公開によって生じうる損害が公益よりも上回るのかを説明すべきである。

そのような基準の実施の一例は秘密指定に関する米国大統領令(E.O.13526)である。この大統領令の3.1(d)節は政府職員はある情報の秘密指定の解除をするかどうか考慮する際、「その情報の公開により当然予期される安全保障に対して生じうる危険を、公開による公益が上回るかどうか」を判断しなければならないと規定している。

また、人々が知る権利を有する政府の活動に関する情報や、国内法や国際人権の原則を侵害する行為を説明する情報も秘密指定されてはいけない。従って「公益通報の通報対象事実その他の行政機関による法令違反の隠蔽を目的として、指定してはならない」(運用基準II.4(イ))とするだけでは不十分である。それは、政府役人は自分たちが不法行為を隠したり、気まり悪くならないように、という「目的として」情報を秘密指定しているとは考えないからである。むしろ彼らは、自分たちは国家安全保障への危険を防ぐために情報を秘密指定しているのだ、と考えている。多くの場合、不正行為に関する情報を公開することで国家安全保障に対していくらかの損害が生じうる。実際、危険は多くの場合、まさに政府が国際法に反する行いをしていたということを明らかにすることに起因する。
こういう理由のため、規則は単に不正行為を隠蔽する「目的として」という区分でなく、これらのカテゴリーに関わる情報の秘密指定の禁止をしなければならない。

近年のいくつかの秘密保護法は、汚職、人権侵害、その他の刑事犯罪、公衆衛生や安全に関する情報は秘密に指定したり、国民一般に与えるのを差し控えたりしてはいけない、ということを強調して規定している。裁判所もその立場をとり、例えば拷問に関する情報は決して秘密指定してはいけない、という判決を下している。

それとは対照的に、日本の秘密保護法には何を合法的に秘密指定してよいのか、ということへの制限が盛り込まれていない。運用基準に盛り込まれているのは「公益通報の通報対象事実その他の行政機関による法令違反の隠蔽を目的として、指定してはならない」ということだけである。前に述べたように、これでは甚だ全く不十分である。国民がどのような状況においてでも知る権利があるような情報は、秘密保護法のもとで秘密指定してはいけないということを明確にするように、運用基準は改訂されるべきである。

その点に関して、ツワネ原則には重大な人権侵害、人の生命の剥奪を許可する法律や規則、現存するすべての軍隊、警察、治安と諜報当局、そしてそれらの機関に関する法律と規則の存在、他国との安全保障協定や公約、武力の行使、大量破壊兵器の入手などの例が挙げてある。

ある情報が人々が基本的な知る権利を有する分野を含んだカテゴリーに関するものである場合には、その情報は秘密指定できないということを規定するように運用基準は改訂されるべきである。

2.法律(秘密保護法)は、明確な定義を行い、法の抜け道を極力狭めた場合を除いて、政府役人が報道機関に情報を提供しても政府役人を罰してはいけないし、また最も甚だしい状況を除いては、そのような情報へのアクセスに権限がない者(メデイァのメンバーやほかの市民のメンバーなど)がそれらの情報を出版・発表しても彼らを罰してはいけない。

日本の秘密保護法は、秘匿情報へのアクセスが与えられた者が、秘匿情報を報道機関に公開した場合にも極めて厳格な罰則を課している。大きな公的価値を有する情報の多くが秘密に指定されるであろうことを考えれば、刑罰は通信情報や戦争計画といった規則に明文化されるべきもののような、狭義で特定のカテゴリーの情報にのみ適用されるべきである。また損害が実際にその情報の公表によるものであり、その情報の公的な価値が損害よりも上回ることがないということを政府が証明するように要求されるべきである。

個人の市民に刑罰を科す範囲はもっと狭くするべきである。秘密保護法の24条1項は他国の利益のために利用したり、または日本の安全保障もしくは国民の安全を危険にさらす目的で情報を取得するためにその他の不法行為に従事する個人に対して、刑罰を科すのが適当かもしれない究極の状況についての適切な規定ではある。

しかしこの法規については、この法規による厳しい刑罰の対象になるのではないか、と恐れる記者やほかの民間人の行動を抑制するであろうという、もっともな憂慮がされている。民間人に刑罰が科されるのは、政府がこれらの条件をすべて満たす場合のみであるということを法規は明確にするべきである。「不法な利益を得る」という側面に関しては、ある人が政府が行っていることを一般大衆に警告することにより得られる「利益」はそこに含まれないように解釈されるべきで、事実上24条1項のほかの条件を拡大しないように解釈されるべきである。共謀、教唆に関する規定は、24条1項の条件をすべて満たしているということを政府が証明できる場合にのみ適用されるように明確に定義されるべきであり、人々が情報を得られるようにジャーナリストやほかの人が政府役人に情報を公開
するように説得する努力はそこに含まれないということを明確にするべきである。

ジャーナリストを保護する趣旨の秘密保護法22条は24条1項よりも広義に解されうる。法規は22条で規定されている保護は24条の条件への追加であり、追加的な防御を提供するものであると解されるべきである。この規定(22条)に当てはまる人々の定義は広範囲でされなければならない。

民間人が取得した情報を公表することに対して刑罰で脅すのは危険なことである、ということは国際法上、確立している。自由権規約委員会は「安全保障を害さない正当な公益を有する情報をジャーナリスト、研究者、環境活動家、人権擁護者その他が公開すること」で起訴することは、日本が30年以上前に批准し締約国である自由権規約19条3項の違反である、と明言している。

3人の表現の自由に関する国際的な専門家(国連、欧州安全保障協力機構、米州機構によって任命された)は2004年の共同宣言で、ジャーナリストやほかの民間人が公益のために情報を公開することに対して刑罰から守られるべきである理由を以下のように説明している。
「官庁やその職員は自分たちの管理する合法的に秘密である情報の機密性を守る責任を負う。ジャーナリストや市民社会の代表は、不正行為やほかの犯罪によって情報を得たのでなければ、その情報が漏洩されたものであろうとなかろうと、その情報を発表したり広めたりすることで責任を問われたりしてはいけない。政府の秘密を公表したことで問われる責任を、その秘密を扱う公式な権限が与えられている人に限定していないような刑法の規定は、廃止または改訂されるべきである。」

(運用基準の英訳、英文コメントの和訳 
―― 藤田早苗;英国エセックス大学人権センター)
by kazu1206k | 2014-08-23 16:36 | 平和 | Comments(0)

佐藤かずよし


by kazu1206k