「検察は、起訴すべきである」12.12東京地検行動
2014年 12月 12日
●上 申 書
平成26年(2014年)12月9日
最高検察庁
検事総長 大野恒太郎殿
東京地方検察庁
検事正 青沼 隆之殿
告訴・告発人代理人
弁護士 河合 弘之
弁護士 保田 行雄
弁護士 海渡 雄一
目次
1 はじめに2
2 岩波新書『原発と大津波 警告を葬った人々』の告発4(略)
3 1997年7省庁手引きは,福島県沖の津波地震を想定していた5
4 2000年電事連報告では福島第一は日本一津波に脆弱であることが示されていた6
5 土木学会は完全に電力によってコントロールされていた7(略)
6 武藤武黒らの土木学会への検討依頼は時間稼ぎと断定した検察審査会議決は正当である9(略)
7 他の電力会社は長期評価を踏まえて対策を講じていた10(略)
8 保安院は2006年には津波対策について「不作為の責を問われる可能性がある」としていた11
9 吉田調書が明らかにした東電幹部の驚くべき安全意識14(略)
10 検察は巨悪を眠らせるな23
1 はじめに
(1)本上申書の目的
検察庁に置かれては,本件について,再捜査の期間を延長し,追加捜査を積み重ねておられるものと拝察する。
告訴告発人らは,既に平成26年(2014年)8月8日付,9月30日付で,徹底した捜査と検察自らの手による起訴を求める上申書を提出しているところである。
本書面においては,第一に,あらたに出版された添田孝史著の岩波新書『原発と大津波 警告を葬った人々』(甲13)の内容を概観し,推本の見解以前に後述する7省庁の津波対策指針においても,福島沖での津波地震の発生を想定していたこと,検察の不起訴判断の裏付けとされている土木学会と中央防災会議が,推本の警告を葬った背景に,被告訴人ら東京電力の幹部たちを中心とした電気事業連絡会(以下,電事連という)の暗躍があったことを論証する。
第二にあらたに開示された吉田調書を子細に検討することにより,事故当時の東電幹部の安全認識の根本的な誤りを明らかにすることとする。
検察審査会の認定した事実に加えて,このように次々に明らかになる新事実を総合すれば,検察による起訴が可能であるだけでなく,起訴が是が非でもなされるべきである理由が明確となってきた。仮に再捜査で検察が不起訴にしようとも,検察審査会が今回明らかにした資料も踏まえて,再度起訴相当の判断を下すことは火を見るよりも明らかである。
したがって,検察は,この重大事件を必ずや自らの手で起訴し,公判を追行すべきである。
(2)検察審査会の重視した時系列
ここに,検察審査会の議決が重要視した時系列を再掲しておく。
「平成14年(2002年)7月,政府の地震調査研究推進本部(推本)は,福島第一原発の沖合を含む日本海溝沿いでマグニチュード8クラスの津波地震が30年以内に20%程度の確率で発生すると予測した。
平成18年(2006年)9月,原子力安全委員会が耐震設計審査指針を改定し,津波については極めてまれではあるが発生する可能性があると想定することが適切な津波によっても,安全性が確保できることが求められた。
平成19年(2007年)11月ころ,東京電力の土木調査グループにおいて,耐震バックチェックの最終報告における津波評価につき,推本の長期評価の取扱いに関する検討を開始し,推本の長期評価を踏まえ,明治三陸地震の波源モデルを福島県沖海溝沿いに設定するなどして津波水位を試算したところ,平成20年(2008年)3月,福島第一原発の敷地南側においてO.P.+15.7mとなる旨の結果を得た。
被疑者武黒は,平成20年(2008年)2月の「中越沖地震対応打合せ」で,福島第一原子力発電所の想定津波高が上昇する旨の資料を確認するとともに,参加者から「14m程度の津波が来る可能性あるという人もいる」という発言を受け,「女川や東海はどうなっている」という質問をしている。
平成20年(2008年)6月,土木調査グループから被疑者武藤栄らに対してO.P.+15.7mの試算結果が報告された。被疑者武藤栄は,非常用海水ポンプが設置されている4m盤への津波の遡上高を低減する方法,沖合防波堤設置のための許認可について,機器の対策の検討を指示した。
平成20年(2008年)7月,被疑者武藤栄から土木調査グループに対し,耐震バックチェックにおいては推本の見解を取り入れず,従来の土木学会の津波評価技術に基づいて実施し,推本の長期評価については土木学会の検討に委ねることとし,これらの方針について,津波評価部会の委員や保安院のワーキンググループ委員の理解を得ることなどを指示した(議決書4頁~6頁)。
2 岩波新書『原発と大津波 警告を葬った人々』の告発(略)
3 1997年7省庁手引きは,福島県沖の津波地震を想定していた
福島県沖海溝沿いにおける津波地震の発生を予測した専門的知見が,長期評価以前に存在していた。それも,専門家の見解というだけでなく,政府の7つの省庁が共同で作成した手引きという形で存在していたのである。
検察庁の判断の誤りの「一つは,東京地検が「長期評価のほかには,福島県沖海溝沿いにおける津波地震の発生を予測した専門的知見は見当たらない」としている点だ。第1章で述べたように,一九九七年の七省庁手引きは,福島県沖の津波地震を想定している。政府の公式報告書を見落とすような捜査では,告発した被災者の納得は得られないだろう。」(同書183頁)
ここに指摘されている7省庁手引きとは,平成9年(1997年)に建設省など7つの省庁がまとめた津波想定方法で,「太平洋沿岸部地震津波防災計画手法調査」とされる(甲6)。概要がプレスリリースされてはいるが,この資料の全体は平成26年7月に添田氏の情報公開によって明らかになった。ここでは,日本海溝の津波地震を予測していた(同書18頁)。
この手引きについて,翌平成10年(1998年)3月には,政府は,「太平洋沿岸部地震津波防災計画手法調査報告書」と「地域防災計画における津波防災対策の手引き」を各自治体に通知している(同書23頁)。
平成9年(1997年)7月25日の電事連津波対応WG資料では,福島第一で8.6メートルの想定がなされている(これは後の計算では13.6メートルとされている)(『科学』2014年12月添田孝史報告「吉田調書をめぐるシンポジウムより」1280頁,甲7)。
この報告書について電事連は「プレート境界において地震地体構造上考えられる最大規模の地震津波も加えている。」「この考えを原子力発電所に適用すると,一部原子力発電所において,津波高さが敷地高さを超えることになる」と正確に分析している(同書25頁)。
また,電事連は次のように分析している。「この調査委員会(七省庁手引きをとりまとめた委員会)の委員には,MITI顧問(通産省原子力発電技術顧問)でもある教授が参加されているが,これらの先生は,津波数値解析の精度は倍半分(二倍の誤差がありうる)と発言している。」「この考えを原子力発電所に適用すると,一部原子力発電所を除き,多くの原子力発電所において津波高さが敷地高さ更には屋外ポンプ高さを超えることとなる」と正確に分析していた(同書27頁)。
ここに記載されている顧問とは,首藤伸夫東北大教授と阿部勝征東大教授の二人である(同書29頁)。
首藤教授は雑誌『海洋』1998年号外No.15に「津波総合防災対策の歴史と今後の課題」と題する論文を掲載している(甲14)。対象津波について,「「信頼できる資料の数多く得られる既往最大津波」のほかに,「地震地体構造論や既往最大地震断層モデルの相似則などの理論的考察が進歩し,対象沿岸地域で発生しうる最大規模の海底地震を想定することも行われるようになった。これに加え,地震観測技術の進歩に伴い,空白域の存在が明らかになるなど,将来起こりうる地震や津波を過去の例に縛られることなく想定することも可能となってきて」いるから,こうした「現在の知見に基づいて想定される最大地震により起こされる津波」をも取り上げ,両者を比べた上で常に安全側になるように,沿岸での水位が大きくなる方を対象津波として設定することを奨めている。」
4 2000年電事連報告では福島第一は日本一津波に脆弱であることが示されていた
さらに,同書において,衝撃的な報告書が公にされている。それは平成12年(2000年)に作成された電事連の「津波に関するプラント概略影響評価」である(甲8 国会事故調参考資料編 41頁)(下線は代理人,以下同じ)。
この報告は,平成9年(1997年)6月の通産省の指示に対応して,平成14年(2002年)2月に電事連内の総合部会に提出されたものである。解析誤差を考慮して想定値の1.2倍,1.5倍,2倍の津波高さで原発がどう影響を受けるか調べている。同書の31頁に掲載された評価結果は衝撃的である。
全国の原発の中で,想定値の1.2倍で影響があるとされているのは福島第一と島根1,2号の二原発だけなのである。想定値の1.5倍で影響があるとされているのは,この二原発に加えて女川,浜岡,伊方,東海第二である。想定値の2倍で影響があるとされているのは,6原発に加えて,東通,柏崎1-4,美浜,川内,となっている(同書30-32頁)。
つまり,東電は,既に平成12年(2000年)の段階で,福島第一原発は全国の原発の中で,最も津波に脆弱な原発であることを知っていたこととなる。しかし,この報告書が通産省に提出されたかどうかは明らかになっていないという(同書32頁)。
5 土木学会は完全に電力によってコントロールされていた(略)
6 武藤武黒らの土木学会への検討依頼は時間稼ぎと断定した検察審査会議決は正当である(略)
7 他の電力会社は長期評価を踏まえて対策を講じていた(略)
8 保安院は2006年には津波対策について「不作為の責を問われる可能性がある」としていた
(1)土木学会による津波高さの1.5倍程度の想定を求めていた保安院
平成18年(2006年)6月29日にまとめられたとみられる「内部溢水及び外部溢水の今後の検討方針(案)」(甲9)には次のように記されている。
「土木学会手法による津波高さ評価がどの程度の保守性を有しているか確認する。」
「土木学会による津波高さの1.5倍程度の(例えば,一律の設定ではなく,電力が地域特性を考慮して独自に設定する)を想定し,必要な対策を検討し,順次措置を講じていくこととする(AM対策との位置づけ)。
「対策を講じる場合,耐震指針検討に伴う地盤調査を各社が開始し始めているが,その対応事項の中に潜り込ませれば,本件単独の対外的な説明が不要となるのではないか。そうであれば,二年以内の対応となるのではないか。」(同書131頁)
この文書は極めて重要である。土木学会による津波高さの1.5倍程度を想定し,必要な対策を検討し,順次措置を講じていくことが保安院の方針とされていたことが明確となった。
前記の平成12年(2000年)の電事連の試算から明らかなように,福島第一は1.2倍の想定でもアウトであった。1.5倍では確実にアウトであり,この対策が確実に実施されていれば,福島第一原発事故は避けられた可能性が高い。
(2)「必要ならば対策を立てるように指示する。」
平成18年(2006年)9月13日に,保安院の青山伸,佐藤均,阿部清治の3人の審議官らが出席して開かれた安全情報検討会では,津波問題の緊急度及び重要度について「我が国の全プラントで対策状況を確認する。必要ならば対策を立てるように指示する。そうでないと「不作為」を問われる可能性がある。」と報告されている(第54回安全情報検討会資料)(同書131-132頁,甲16)。
平成18年(2006年)1月の勉強会立ち上げ時点の資料では,保安院は平成18年度に想定外津波による全プラントの影響調査結果をまとめ,それに対するAM対策を平成21年度から平成22年度に実施する予定としていた(同書132頁)。
この保安院の対策が徹底されていれば,事故は防ぐことができた。なぜ,この対策がなされなかったのかといえば,東電など電事連の圧力に保安院が屈したためである。
(3)貞観地震の津波対策がバックチェックの最大の不確定要素だったことは保安院と東電との共通理解だった
この本には,もっと驚くべき証拠も掲載されている。それは,平成22年(2010年)3月24日午後8時6分に保安院の森山善範審議官が,原子力発電安全審査課長らに送ったメールである(甲10)。
「1F3の耐震バックチェックでは,貞観の地震による津波評価が最大の不確定要素である旨,院長(寺坂信昭),次長(平岡英治),黒木(愼一)審議官に話しておきました。」
「貞観の地震についての研究はもっぱら仙台平野の津波堆積物を基に実施されているが,この波源をそのまま使うと,福島に対する影響は大きいと思われる。」
「福島は,敷地があまり高くなく,もともと津波に対して注意が必要な地点だが,貞観の地震は敷地高を大きく超える恐れがある。」
「津波の問題に議論が発展すると,厳しい結果が予想されるので評価にかなりの時間を要する可能性は高く,また,結果的に対策が必要になる可能性も十二分にある。」
「東電は役員クラスも貞観の地震による津波は認識している。」
「というわけで,バックチェックの評価をやれと言われても,何が起こるかわかりませんよ,という趣旨のことを伝えておきました」(同書143-145頁)
このメールは,福島第一のバックチェックが容易に進まなかったのは津波対策による追加工事が必要になることがほぼ確実に予測され,そのことを東電がいやがったためであることがわかる。保安院は東電の虜となり,まさに共犯とも言うべき状況で,津波対策工事による出費で東電の赤字が膨らむのを防ぐために,バックチェックの先延ばしを進めていたのである。
「東電は役員クラスも貞観の地震による津波は認識している。」とされているように,審議官クラスと東電役員の間で,津波対策のための追加対策はバックチェックを完了するには必須であるが,先延ばしとすることが話し合われていたのである。
ここまでの証拠がありながら,検察が被疑者らを起訴できないはずがないではないか。
9 吉田調書が明らかにした東電幹部の驚くべき安全意識(略)
10 検察は巨悪を眠らせるな
本件の真相解明を求め,刑事告訴・告発の代理人を務めてきた当職らも,添田氏の著書の内容には本当に驚いた。耐震バックチェックがいつまで経っても終わらなかった背景に,津波対策が不可避となっており,耐震バックチェックのオープンの会議を開けば,専門家から重大な疑問を提起されることがわかっていながら,問題を回避するために,問題の先延ばしを図っていたのである。
岡村行信氏は「佐竹ほか2008」の論文をもとに,耐震バックチェックの過程で貞観地震に対応した地震と津波対策の見直しを具体的に求めていた。総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会耐震・構造設計小委員会 地震・津波,地質・地盤合同WGの32回(2009年6月24日)において問題提起があり,第33回(2009年7月13日)の審議の中で,東京電力担当者が福島第一原発5号機と福島第二原子力発電所4号機の「耐震安全性に係る中間報告の評価について」とする報告を説明し(合同W33−2−2など),その中で869年貞観地震による地震動と津波の影響の二回にわたって委員間で討論がされている。
その中で岡村委員は,次のような問題を提起した。「佐竹ほか(2008)で指摘されている貞観地震を今の知見で考えると,連動型地震と考えるのが妥当であり,そういう地震は,短い間隔で普通に起こっている震源域の,複数の震源域が同時に破壊することで起こるのだろうと言われている。」
しかし,この問題提起に対し,東京電力及び原子力安全・保安院は,津波の議論は先送りにするとして議論を打ち切り,何ら対応しなかったのである。この議論が行われた時点では東京電力は自らこのような地震が発生した際には津波の遡上高が15メートルにも達することを明確に認識しつつ,議論をはぐらかしていたのである。
そして,裏では,保安院の森山氏は,前記のようなメールを送り,「1F3の耐震バックチェックでは,貞観の地震による津波評価が最大の不確定要素である」「福島は,敷地があまり高くなく,もともと津波に対して注意が必要な地点だが,貞観の地震は敷地高を大きく超える恐れがある。」「津波の問題に議論が発展すると,厳しい結果が予想されるので評価にかなりの時間を要する可能性は高く,また,結果的に対策が必要になる可能性も十二分にある。」「というわけで,バックチェックの評価をやれと言われても,何が起こるかわかりませんよ」などと述べていたというのである。まさに,語るに落ちたとはこのことではないか。再捜査の対象には森山審議官は入っていなかったが,このメールからは、本件事故を予見していながら、問題を先送りしていたことが明らかであり、同氏も明らかに起訴相当である。検察は職権で同氏に対する被疑事件を立件し、武藤、武黒、勝俣、小森の四人の被疑者とともに同人も合わせて起訴するべきである。
添田氏は,前掲書の「エピローグ」で次のように感想を述べている。極めて重要な指摘であるから,そのまま引用する。
「私は,東電福島原発事故のあともしばらくは,エネルギー政策を急転換させることによる弊害や,原発に依害してきた立地自治体の経済状況を鍛みて,建設年代や立地場所から判断して相対的にリスクの小さい原発を少数再稼動(ママ)させることはやむを得ないのではないかと考えていた。
しかし規制当局や東電の実態を知るにつれ,彼らに原発の運転をまかせるのは,とても怖いことを実感した。間違えば国土の半分が使い物にならなくなるような技術を,慎重に謙虚に使う能力が無い。しかも経済優先のため再稼動(ママ)を主張し,科学者の懸念を無視して「リスクは低い」と強弁する電力会社や規制当局の姿は,事故後も変わっていない。防潮堤をかさ上げすれば済む話ではないのだ。
彼らは,柏崎刈羽原発,福島第一原発と二度も大地震に襲われたのだから,しばらくは大きな災害はないだろう,と高を括っているにすぎない。日本列島はマグニチュード9の東北地方太平洋沖地震が起きたことで,地震や火山活動が活発化し,これまでの経験則が必ずしも適用できなくなっている。しかも日本が集団的自衛権を行使するようになれば,テロの脅威も格段に高まるだろう。二度あることは三度あると考えて備えなければならないが,彼らにその自覚があるように見えない。」(同書203-204頁)
まさに,そのとおりである。
そして,3・11後に,このような電力事業者の慢心を生んだ最大の原因こそ,検察庁が本件の捜査によって真実を明らかにすることができず,起訴の判断ができなかったためである。どんなひどい事故を起こしても,自分たちは治外法権に守られていると,電力事業者は思い始めている。まさに巨悪を眠らせているのである。検察官には,このことを自覚して欲しい。
たった一人のジャーナリストが,国会事故調の協力調査員を務めたとはいえ,独力で,カンと足で稼いだ調査で,東電,保安院,土木学会,中央防災会議などの組織の真実にここまで迫ることができたのである。
ここに示された東電幹部たちの罪責は灰色どころか,真っ黒ではないか。検察官は,今こそ正義の剣を振るうべきである。
被疑者武藤や吉田が,津波は来ないと高をくくってしまい,いったん費用まで含めて検討された対策について,土木学会に先送りする形で見送ったことが本件の事故原因の根幹である。そして,被疑者武黒と被疑者武藤はこの判断に明らかに関与し,これを追認していたことが明らかである。そして,問題が送られた先の土木学会の津波評価部会は電力の下請けのような組織となり,実際には何もしていなかったのである。
検察審査会の議決もこの点を明確に認定していたが,添田氏の著書と吉田調書はさらに明確にこの議決を裏付けることとなった。
検察が不起訴処分を見直さず,次の原発の破局事故がおきたならば,検察も次の事故の共犯となってしまうと言わざるを得ない。
検察はためらってはならない。市民の支持を失ったら検察組織に未来はない。検察は,市民の良識の結晶と言うべき検察審査会の議決に基づき,福島第一原発事故の真実を明らかにし,各被疑者の刑事責任を明らかにするため,被疑者勝俣,武黒,武藤,小森について起訴をするべきである。
検察は「巨悪を眠らせるな,被害者と共に泣け,国民に嘘をつくな」(伊藤栄樹)。
以上