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東電は和解案の受諾をー飯館村蕨平地区集団申立案件

日本弁護士連合会は、12月17日、「飯館村蕨平地区集団申立案件にかかる原子力損害賠償紛争解決センターの和解案提示理由補充書に関する会長声明」を公表した。飯館村蕨平地区集団申立案件にかかる原子力損害賠償紛争解決センターの和解成立に向けた真摯な努力に敬意を表し、改めて、東京電力が補充書の趣旨を真摯に受け止め、和解案を受諾することを強く求め、政府に対しても、東京電力に対し、その旨、強く指導することを求めている。

●飯館村蕨平地区集団申立案件にかかる原子力損害賠償紛争解決センターの和解案提示理由補充書に関する会長声明

飯館村蕨平地区の村民(33世帯111名)による集団申立案件について、原子力損害賠償紛争解決センター(以下「センター」という。)の担当パネルは、平成26年12月10日付けで、和解案提示理由補充書(以下「補充書」という。)を提示した。

同補充書は、東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)が、3月20日から順次センターが提示していた和解案の重要な部分(慰謝料一括払いの1年延長、被ばく不安による慰謝料増額)について受諾拒否の回答を行っていたことに対し、当該和解案の趣旨を更に補充したものである。

慰謝料については、蕨平地区の地理的特性、放射線量の高さ、除染が遅れている状況及び申立人各世帯の個別具体的事情を斟酌した上で、避難指示が解除されたとしても、平成29年3月までに帰還して従前の生活に復することは困難であるとして、同時期までの精神的損害は現時点において賠償されるべきものと指摘している。また、高線量の地点が生活圏全般にわたって多数存在した中で、結果として、事故後に蕨平地区に留まり続けた申立人らが感じている放射線被ばくへの現在及び将来にわたる恐怖や不安は質的にも量的にも法的保護に値するとした。そして、この和解案が、蕨平地区の地域的特性や申立人各世帯から直接聴取した個別具体的事情を考慮したものであることを改めて説明し、東京電力に対し和解案の再考及び受諾を強く求めたものである。

このように、補充書は、本和解案の趣旨を補足して再度説明を行い、東京電力に対し、「申立人らの生活基盤を根こそぎ奪った本件事故の当事者」として、自らセンターの和解案を尊重する旨を誓約していることを改めて認識の上、和解案の真意を理解し、これを受け入れることを求めるものである。

当連合会も、東京電力に対して、再三にわたり、自ら策定した新・総合特別事業計画等において掲げた「和解仲介案の尊重」を遵守し、被害者に対して迅速な賠償を行うよう求め、また、政府に対しても、東京電力に対し強く指導を行うよう、要望してきた(本年5月29日付け、6月27日付け、8月20日付け、9月5日付け、10月2日付け会長声明)。

当連合会は、センターの和解成立に向けた真摯な努力に、敬意を表するとともに、改めて、東京電力に対し、補充書の趣旨を真摯に受け止め、和解案を尊重し、受諾することを強く求める。また、政府に対しても、東京電力に対し、その旨、強く指導することを求める。

  2014年(平成26年)12月17日
  日本弁護士連合会
  会長 村 越  進
by kazu1206k | 2014-12-22 22:22 | 脱原発 | Comments(0)

佐藤かずよし


by kazu1206k