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検察の不起訴理由への反論-4

福島原発告訴団弁護団の海渡雄一弁護士による「東京地検福島原発事故 東電役員の再不起訴はここが問題だ!」という、検察の不起訴理由への反論、掲載の4回目、最終回です。
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2015年1月26日

東京地検福島原発事故 東電役員の再不起訴はここが問題だ!
東電も保安院も,緊急の津波対策が必要であることは認識していた。
検察の論理は,どんな対策を講じても事故は防ぐことはできなかったという論理
そして,何の対策も講じなかった東電を免責するものである。
検察は被害者の声を聞かず,巨悪=東京電力の言い訳を追認し,正義を放棄した。
検察審査会による強制起訴によって東電幹部の刑事責任を追及しよう!


                      福島原発告訴団弁護団 海渡 雄一

注:本意見は,2015年1月22日に東京地検が公表した不起訴理由説明を元にまとめたものである。検察庁は告訴団に対して口頭での説明の機会も設けると約束されているが,この説明は未だ実施されていない。この口頭の説明にもとづいて,この意見は追加・変更される可能性がある。

目次

第1 再捜査の概要とその焦点

第2 添田孝史「原発と大津波 警告を葬った人々」とその裏付け証拠で何が明らかになってきていたのか
 *以上は第1回目に掲載。http://skazuyoshi.exblog.jp/22758293/

第3 政府事故調の追加公開資料によって明らかになった新事実
1 政府事故調の保安院小林勝氏調書が裏付ける貞観地震津波の重大な危険性
 *以上は第2回目に掲載。http://skazuyoshi.exblog.jp/22758370/

2 東電と保安院の犯行を自白した森山審議官メール
3 あと3-4年早く対策が命じられていたら事故は避けられた
第4 検察の注意義務に関する不起訴理由に対する反論
第5 検察の予見可能性に関する不起訴理由への反論
1 対策を講ずるためにM9を想定する必要はなかった
2 東電シミュレーションと実際の津波が方角が異なったとされる点について
3 Cランクでも,原発の安全性確保のために対策するべきことは明らかである。
4 原発6号機を合計して1万年から10万年に1回という事故確率が計算されていれば,これに対応するのは当然である。
5 貞観地震に関する知見を考慮すれば,追加津波対策が必要であることは明らかであった
 また,検察は貞観の地震に関して,想定が,10メートルを超えていないことを根拠に,対策不要とした。
 *以上は第3回目に掲載。http://skazuyoshi.exblog.jp/22758481/

6 土木学会への検討依頼が時間稼ぎであったことは明らか
第6 検察の結果回避可能性について不起訴理由への反論
1 シミュレーションにしたがって南側に防潮壁を築いても事故は回避できなかったという空論
2 事故後に規制当局によってとられた対策は無効だとする検察の理論
3 すぐできた対策も事故対策としては無力だと無理矢理こじつける検察
第7 検察審査会による強制起訴と検察による新告訴の厳正捜査を求める
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第5 検察の予見可能性に関する不起訴理由への反論
6 土木学会への検討依頼が時間稼ぎであったことは明らか
 検察は,検審の議決が,「東京電力は,推本の予測について,容易に無視できないことを認識しつつ,何とか採用を回避したいという目論見があったといわざるを得ない。」としたことについて,

「東京電力は,最大の試算結果を把握した後,土木学会に対し,推本の当該評価に関する検討を委託しているところ,当該委託は,法令上の安全性が確保されていることを前提として,安全性の積み増し又はその信頼性の向上を図る自的でなされたものであったこと,その委託に平成24年3月23日という期限を定めるとともに,原子力発電所における津波評価技術の改訂を委託しており,これが改訂されればこれを踏まえた対策を講じる予定であったこと等からすれば,議決指摘のように推本の当該評価の「採用を回避したいという目論見があった」とまで認めることは困難である。」(不起訴理由書5頁)

と判断を示している。
 これも,当時,一刻も早く耐震バックチェックを完了させなければならない状況にあったこと,土木学会の実情が電力会社の完全な言いなりであることを無視した机上の空論である。土木学会は東電の言いなり組織であった。推本の長期評価をなきものとするための工作の場が土木学会の津波評価部会における検討であった。この津波評価部会には,東電の津波対策の中心人物として,この対策の見送りの中心人物である酒井俊朗(委員)と高尾誠(幹事)が含まれていた。
 まず,この津波評価部会には,津波の専門家である首藤氏が参加していたが,委員幹事合計31名のうち地震学者は一名しかおらず,13人が電力会社,5人は電力の関連団体に所属していた(「原発と大津波 警告を葬った人々」 98頁)。まさに,電力関係者に牛耳られている組織であった。平成13年の委員名簿をみると,新たな告訴事件の被告訴人である酒井俊朗,高尾誠も含まれている。
 また,その津波に関する土木学会手法の研究費の全額(1億8378万円)と手法の審議のための学会への委託費用(1350万円)の全額が電力から支出されていた(国会事故調報告書92頁 東電の書面回答による)。
 平成12年(2000年)11月3日の第6回会合に評価部会幹事団(10人中2人が東電社員,一人は東電子会社員,三人は電力中央研究所員)は,数値誤差を見込まない安全率一倍とする基準を提案した(「原発と大津波 警告を葬った人々」 35頁)。電力関係者が過半数を占める幹事会で,首藤,阿部両顧問の「倍半分」を否定した基準を否定したものだ。この点に関して,先日公開された今村文彦東北大学教授の政府事故調に対する聴取結果書には次の記載がある。

「Q:第6回の部会で,補正係数を1.0としてよいか議論してくれとコメントしたのは誰か」
「A:首藤先生。
安全率は危機管理上重要。1以上必要との意識はあったが,具体的に例えば1.5にするのか,従来の土木構造物並びで3まで上げるのかきめられなかった。本当は議論しないといけなかったのだが,最後の時点での課題だったので,それぞれ持ち帰ったと言うことだと思う。」

 まさに,科学的には安全率が1以上必要であることは明らかであったにもかかわらず,委員の多数をしめる電力によって,科学者たちは黙り込まされてしまったのである。
 この基準について首藤氏は,「補正係数の値としては議論もあるかと思うが,現段階では,とりあえず1.0としておき,将来的に見直す余地を残しておきたい」と述べたとされる(「原発と大津波 警告を葬った人々」 35頁)。同書の41頁以下には,このような基準を最終的に是認した首藤氏に対する,インタビューが掲載されている。まさに,首藤氏は電力の虜となり,自らの科学的良心をも裏切って自ら発した警告を葬ってしまったと言わなければならない。そして,首藤氏が約束した,このような見直しがなされることもないままに,我々は3・11を迎えたのであった。
 そして,この土木学会手法に従って,平成14年(2002年)3月には福島第一原発で想定される津波高さを5.7メートルに見直し,これに合わせて6号機の非常用海水ポンプ電動機をわずか20センチかさ上げする工事を行った(「原発と大津波 警告を葬った人々」 40頁)。まさに,アリバイ的な対策が講じられたのである。この馬鹿げた対策工事の経過そのものが,東電の「長期評価」つぶしの一環であったことがわかる。
 土木学会手法の問題点は,そもそも電力関係者に支配された組織構成の下で,もとより公正な審査は望みようがないものであった。さらに,先に見たように,土木学会手法は福島沖のプレート境界地震を否定していること,安全率を全く考慮していないことなど,科学的にも著しく不合理なものであった。このような誤った手法が採用されたのは東電関係者などの電力関係者の工作によるものである。この手法に科学的合理性がないことは,工作者である電力関係者自身が十分認識していたはずである。
 まさに,被疑者武藤と武黒は明らかに本件事故のような深刻な災害を予見し,その回避のために必要な対策とその予算についても具体的に検討しながら,その対策に要するコストと時間,そして一定期間の運転休止を見込まなければならないという事態のなかで,自社の利益のために問題を先送りするためにみずからの配下ともいうべき土木学会に検討を委ねたのである。これは,対策をサボタージュするための故意にも近い極めて重大かつ明白な過失である。

第6 検察の結果回避可能性について不起訴理由への反論
1 シミュレーションにしたがって南側に防潮壁を築いても事故は回避できなかったという空論

 津波がシミュレーションと異なり,東側から来たことを前提に,検察は,

「上記推本の当該評価に基づくO.P.+15.7メートルとの最大の試算結果に対応する措置としては,試算結果で津波が遡上することとされていた敷地南側に防潮堤を建設することが考えられる。
これに対し,本件津波は,前記のとおり,敷地東側の長さ約1.5キロメートルの海岸線から,全面的に敷地に越流したのであるから,仮に事前になされていた最大の試算結果に対応して越流する敷地南側に防潮堤を建設したとしても,本件津波は防潮堤のない敷地東側の海岸線から越流することとなり,本件津波の襲来に際し,その浸水を阻止し,結果を回避できたとは認められない。」(不起訴理由書6頁)
 
と論ずる。
 この奇妙な論理は,簡単に説明すれば,事前のシミュレーションでは南側から高い津波が来ることになっていたから,防潮堤も南側に築くことになったはずで,実際の津波は東側から来たので,南側の防潮堤だけでは被害は防ぐことができなかったというのである。
 しかし,この理屈は東電内部で検討されていた津波対策案を検討するだけで,意味のないことが分かる。東京地検は,シミュレーションにしたがって南側の防潮堤が築かれたはずだという。
 しかし,一度目の不起訴決定の際の福島地検での説明会で我々が捜査担当検事に確認したところによると,東京電力内に南側だけO.P.+15.7に防潮堤を作るというような計画があったわけではない。津波がどちらから来るかは,高さ以上に来てみなければわからないのであり,防潮堤を作るとすれば,海と敷地の間に築く計画になったはずである。試算結果は高さに意味があるのであり,津波による敷地の冠水を防ぐためには,一定の方角だけに防潮堤を築くだけでは不十分で,敷地と海の境界全体に防潮堤を築かなければ有効な対策にはなり得ない。検察官の述べていることはまさに議論のための議論であり,屁理屈と言うほかない。

2 事故後に規制当局によってとられた対策は無効だとする検察の理論
 検察は,浸水を前提とした措置をとっていても,事故は防ぐことはできなかった,または間に合わなかったとする。

「本件津波により敷地が浸水したことを前提として,遡って事故を回避する措置を考えた場合には,議決が指摘する浸水を前提とした対策(上記㋐蓄電池や分電盤を移設し,HPCI(高圧注水系)やSR弁にケーブルで,接続すること,及び,㋑小型発電機,可搬式コンプレッサー等を高台に置くと等の措置)を講じておくことが一応考えられる。
 しかしながら,事故前の当時においては,津波に関しては,詳細な指針等が定められていた地震動と異なり,独立した審査指針等はなく,地震の随伴事象として抽象的な基準が示されていたにすぎなかった。また,当時,原子力発電所の津波対策に関しては,一定の想定水位を定め,当該想定水位までの安全性を絶対に確保するという考え方(確定論)に基づいて,安全性が確認されており(事故前の津波評価に関する事実上の基準とされていた津波評価技術は,確定論に基づく考え方である。),確定論により得られた想定水位を超える確率を算出して,安全性評価の判断資料とするという津波の確率論的評価は,その手法に関する研究が進められていた段階であり,いまだその手法が確立された状況になかったことなどが認められる。これらの状況を背景として,敷地高を超える津波を想定する必要性や,その具体的対策として,本件結果を回避できるような浸水を前提とした対策(前記㋐及び㋑の措置)を講じておく必要性が一般に認識されていたとは認められない。
 さらに,実際に本件のような過酷事故を経験する前には,浸水自体が避けるべき非常事態であることから,事故前の当時において,浸水を前提とした対策をとることが,津波への確実かつ有効な対策として認識・実行され得たとは認め難い。
 加えて,仮に,事故前の当時,本件結果を回避できる浸水を前提とした措置(前記㋐及び㋑の措置)を講じることとしても,HPCI等と蓄電池等を接続する等の工事を行う必要があるため,工事期間のほか,原子炉設置変更許可等の所要の手続を経る必要があることから,2年9か月以上を要したものと認められ,被疑者らが最大の試算結果を知った時期等に鑑みると,本件地震・津波の発生までに対策を了しておくことができたとは認め難い。
 なお,本件結果を回避できる措置としては,本件津波が越流した敷地東側に防潮堤を建設することも考えられるが,その措置を講じるには3年7か月以上を要したものと認められ,防潮堤についても,本件地震・津波の発生までに対策を了しておくことができたとは認め難い。」(不起訴理由書6頁)

 しかし,これも,現実を無視した空論である。本来であれば,2008年の段階で東京電力が立てた津波対策計画に基づく工事を前提に,このような対策がなされていたとして,事故がどのように進展していたかを議論するべきである。東電が立てていた対策は,事故の結果を変えた可能性がある。そのことは,女川や東海第2の例を見れば,一目瞭然である。そして,事故の結果を少しでも軽減することが可能であったすれば,対策をとらなかったことと事故の結果とは因果関係があり,追加で発生した事故の結果に関しては,東電の対策は回避可能性をもっていたこととなる。

3 すぐできた対策も事故対策としては無力だと無理矢理こじつける検察
 また,検察は,事故前に確実に可能であった時間のかからない対策も,事故の結果を変えなかったという推測を述べて結果の回避可能性を否定する。このニヒリズムは,原子力は結局どんな対策をとっても,自然災害の前には無力だと述べているようでもあり,原発の稼働は認められないという理屈にもつながりうる。しかし,論理的には,やはりおかしい。 

「議決が指摘する「長期間を要しない安全対策(電源車や電源盤を搭載した自動車,可搬式コンプレッサ一等を高台に移設するなどの方策)」についても検討した。しかしながら,今回の事故では,HPCI(高圧注水系)やSR弁に電気を供給する電源盤が被水して機能を喪失したため,仮に電源車や電源盤を搭載した自動車を高台に配備していたとしても,津波襲来後にがれきを撤去し,これらの電源車,電源盤を建屋付近に移動し,HPCI等とケーブルで接続する等の作業を行う必要があるところ,津波到達から数時間後には1号機で炉心損傷が開始していることから,早期に上記作業を終了させてHPCI等の機器を稼働させることができたと認めることは困難であり,「長期間を要しない安全対策」によって,事故を避けることができたとは認め難い。」
 「議決が指摘する「建屋の水密化」についても検討したが,仮に防潮堤がなければ,津波の越流に伴い,敷地上の車両やタンク等大きな構造物が漂流物として流されて(本件津波でも実際に確認された),建屋に衝突し,水密化が維持されないことも想定される上,仮に,推本の当該評価に基づく試算結果にしたがって建屋を水密化したとしても,上記のとおり,今回の津波の浸水深は,試算結果を大きく上回っており,建屋の水密化によっても,事故を回避できたと認めることは困難である。」
 「震災前に10メートル盤を大きく超える津波の襲来を予測すべき知見があったとはいえないこと,そこまでの規模に至らないものも含めても,切迫した時期に津波が来る可能性を示す情報や知見もなかったこと,法令上の安全性の確保を前提に原子力発電所が稼働していたことからすると,あらかじめ原子力発電所を停止するべきであったとは認められない。」(不起訴理由書7頁)

 この点の反論も,前記と同様である。
 これらの対策は,事故後に採用されているものであり,事故の結果を少しでも軽減することが可能であったと考えられる。とすれば,対策をとらなかったことと事故の結果とは因果関係があり,追加で発生した事故の結果に関しては,東電の対策は回避可能性をもっていたこととなる。

第7 検察審査会による強制起訴と検察による新告訴の厳正捜査を求める
 検察の判断の末尾は次のようにまとめられている。

「以上のとおり,東京電力の役員らに刑罰を科すかどうかという刑法上の過失犯成否の観点からみた場合,本件事故について予見可能性,結果回避可能性及びこれらに基づく注意義務を認めることはできず,犯罪の嫌疑は不十分である。」(不起訴理由書7頁)

 我々は,犯罪の嫌疑は,検察審査会の決定がなされた当時に比べても,格段に濃厚となったと考える。
 武藤類子団長の,不起訴を受けて地検へ提出した抗議文では次のように述べている。
「2015年1月22日に東京地方検察庁が出された再度の不起訴処分に対し,福島原発告訴団は深い悲しみと憤りの中にいます。
 今回の処分は,大津波への対策の不作為や揉み消しなどの真実が明らかになっているにも関わらず,加害者の不起訴理由を何とか探しだしたようにしか感じられません。とうとう強制捜査もなされませんでした。
 検察の本来の仕事は被害者に寄り添い,あらゆる捜査を尽くすことではないのでしょうか。
 検察審査会の起訴相当の議決は大多数の国民の意思を表しています。その議決を検察は無視したことになります。
 原発事故から4年が経とうとしている今も,さまざまな困難の中に生きる私たち原発事故の被害者はこの事故の責任がきちんと問われなければ,本当の人生の再建はありえません。また,同じような悲劇が繰り返される事をくい止める事ができません。
 今回の東京地方検察庁の処分と姿勢に強く抗議致します。
同時に,福島原発告訴団の1月13日に提出した新たな告訴に対しては,今度こそ被害者の側に立ち,あらゆる捜査を尽くす事を要請致します。
市民の幸せと安全のために働い下さる事を要請します。」
 弁護団は,これに応えて,検察審査会への働きかけを強化し,検察審査会に再度の起訴相当の決定により,東電役員3名に対して強制起訴を求めたい。
また,我々は,1月13日には,福島原発告訴団第二次津波告訴(2015年告訴)をおこなった。添田孝史氏の「原発と大津波 警告を葬った人々」と政府事故調の調書の一部公開という援軍を得て,津波対策を組織的にサボタージュしていた東電と保安院の恐ろしい結託と裏切りの闇の実態が暴かれてきた。新たに東電や経済産業省旧原子力安全・保安院,電事連,原子力安全委員会の当時の幹部らについて追加告訴している。告訴団の武藤類子さんは記者会見で「政府の事故調査委員会の調書が公開されるなど,新たな証拠が次々と出てきている。検察はきちんと調べて真実を明らかにしてほしい」と話している。
 東電役員の武藤,武黒,勝俣の強制起訴は必至である。強制起訴では検察官役は弁護士が務める。検察官役を務める弁護士の体制の強化が次の大きな課題となってくるであろう。人数は通常3人までとされているが,それでは不足することが明らかだ。予算,バックアップ体制などの強化も必要である。
 告訴団と弁護団は,刑事法廷で,福島原発事故の真実を明らかにするため,最後まで闘う。第二次告訴にはこれからでも加われる。2月中旬には第二次告訴の告訴人の大募集を始める。ぜひとも,ともに闘って欲しい。

以上。
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by kazu1206k | 2015-01-27 07:50 | 脱原発 | Comments(0)

佐藤かずよし


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