原発事故の被害回復と法的支援を求め意見書、日弁連
2015年 03月 26日
意見書の趣旨は、以下の通り。(末尾に全文掲載)
当連合会は、福島第一原子力発電所事故の発生から4年を迎え、改めて国に対し、同事故の被害者(以下「原発事故被害者」という。)に対する以下の内容を含む法的支援措置を求める。
1 支援の継続について
被ばく限度とされてきた年1ミリシーベルト以下の基準を満たすまで、原発事故被害者が避難、滞在又は帰還を選択できるよう、賠償や被害者支援の為の措置を継続すること。
2 住居の確保について
原発事故被害者が、避難先・移住先において落ち着いた環境で生活再建に取り組むことを可能とする住宅支援措置を採ること。
3 健康の確保について
(1) 原発事故被害者の健康への影響を最小限に抑えるため、健康診断を継続的に実施し、医療費を減免する措置を採ること。
(2) 子どもたちが心身を回復するために、定期的に保養の機会を供する措置を採ること。
4 損害の賠償について
原発事故被害者の個別具体的な事情に基づく損害は、簡易・迅速かつ完全に賠償されるべきであり、原子力損害賠償紛争解決センターの和解仲介案に片面的な拘束力を付与し、東京電力株式会社に原則として和解案を受け入れることを義務付けること。