安保法制法案に日弁連の意見書
2015年 06月 20日
意見書は6月19日、政府に郵送され、全国52の弁護士会が、それぞれの地元選出国会議員に意見書を届け、法案が違憲であることを訴えるという。
また、政府が集団的自衛権の行使容認の根拠とする1959年の砂川事件・最高裁判決についても、集団的自衛権を認めるかどうかについては、判断の対象になっていないとして、「根拠にならない」としている。
安全保障法制改定法案に対する意見書
意見書全文
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2015/opinion_150618.pdf
2015年6月18日
日本弁護士連合会
本意見書の趣旨
2015年5月15日に内閣が国会に提出した平和安全法制整備法案及び国際平和支援法案は、以下の1から3等において、日本国憲法の立憲主義の基本理念並びに憲法第9条等の恒久平和主義と平和的生存権の保障及び国民主権の基本原理に違反して違憲であるから、これらの法律の制定に強く反対する。
1 我が国に対する武力攻撃がないにもかかわらず、「存立危機事態」において集団的自衛権に基づいて他国とともに武力を行使しようとするものであること
2 「重要影響事態」及び「国際平和共同対処事態」において、武力の行使を行う外国軍隊への支援活動等を、戦闘行為の現場以外の場所ならば行えるものとすること等は、海外での武力の行使に至る危険性の高いものであること
3 国際平和協力業務における安全確保業務やいわゆる駆け付け警護、さらには在外邦人の救出活動において、任務遂行のための武器使用を可能なものとすること等は、海外での武力の行使に至る危険性の高いものであること