放射性物質汚染特措法の改正、日弁連の意見書
2015年 07月 22日
これは、『東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年8月30日法律第110号。以下「特措法」という。)附則第5条は、「法律の施行後3年を経過した場合において、法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずる」と規定している。
環境省は、上記附則に基づき、特措法による各種施策の施行状況を検討するために、「放射性物質汚染対処特措法施行状況検討会」を設置した。同検討会は、2015年 5月26日に除染問題、同年6月26日に中間貯蔵・汚染廃棄物問題を議論し、同年8月中に取りまとめをして、特措法の改正を検討するとされている。』ため、特措法の改正に関して、日本弁護士連合会として意見を述べたものだ。
意見の趣旨は、以下の通り。
1 国は、特措法施行規則第14条を改正し、指定廃棄物の指定基準である「8000ベクレル毎キログラム」超という数値を、放射性物質利用に伴い発生する廃棄物等の処理等の安全性のための最低限の基準であるクリアランスレベルが100ベクレル/kgであることを十分踏まえて、相当程度引き下げるべきである。
2 国は、特措法第18条第3項を改正し、指定廃棄物の指定基準に該当すると認められるときは、環境大臣が当該廃棄物の占有者からの申請がなくても指定廃棄物と指定できるようにするべきである。
3 国は、十分な情報公開の下で、公開の議論を経て、特措法施行規則第25条及び第26条を改正し、より安全性に配慮した特定廃棄物の処理基準を策定し、焼却施設や最終処分場の建設・管理・運用に当たっては、適切な環境アセスメント制度・安全審査制度、十分な情報公開と住民参加を実現する制度と独立・中立の監視機関が設けるなど、適正な制度を作るべきである。
意見書全文