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原子力損害賠償制度見直しで日弁連の意見書

 日本弁護士連合会は、7月17日付けで「原子力発電所事故による損害賠償制度の見直しに関する意見書」を内閣総理大臣、経済産業大臣、原子力委員会委員長に提出した。
 意見の趣旨は、「原子力損害賠償制度において、原子力事業者の有限責任制度の導入に強く反対し、無過失・無限責任制度を維持することを求める」もの。
 原子力委員会の下に設置された原子力損害賠償制度専門部会が本年5月21日、初会合を開き、東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえた賠償制度の見直しの作業を開始した。この部会は原子力事業者と保険関係者など構成されるが、福島原発事故の被害者も今後の事故の潜在的被害者というべき全国の原発立地地域住民の代表もはいっていない。このような部会が、原発事故被害を防止できる、公正な損害賠償制度を提案できるのか、極めて怪しいといわざるを得ない。
 現状で、原子力損害賠償支援機構法に基づく補償は極めて不十分な状況にあるが、有限責任制(事業者による賠償打ち切り制度)となれば、原発事故が起きても、電力会社は一定額の保険に入っていれば、それ以上の責任を問われない法的仕組みとなる。深刻な原発事故を起こしても、電力会社の経営には何の影響もないことになり、原発の再稼働を容易にしようとする魂胆が見える。

 以下に、意見書全文を掲載。
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by kazu1206k | 2015-07-30 14:27 | 脱原発 | Comments(0)

佐藤かずよし


by kazu1206k