日本弁護士連合会は、「被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針の改定(案)に対する意見書」を8月7日付けで、復興庁に提出した。これは、復興庁が原発事故子ども・被災者支援法の基本的方針の改定(案)に対する、パブリック・コメントを8月8日まで募集したことに対応したもの。 同連合会は、これまでも避難区域の解除や住宅支援の打切りについても見直しを求めており、子ども・被災者支援法の改定案さらにこれと一連をなす帰還促進のための政策に対しても、「被災者一人ひとりが自らの意思で選択できるとした支援法の趣旨に反し、区域外避難者の幸福追求権(憲法第 13条)及び生存権(憲法第25条)との関係でも極めて問題があるといわざるを得ない」とした。
意見書の趣旨は、以下の通り。
1 「支援対象地域」は、「追加被ばく線量が年間1ミリシーベルト以上の地域」とすべきである。
2 避難指示解除について
(1) 避難指示解除は、実情に応じて慎重に判断すべきである。
(2) 避難指示解除と避難を継続する者への支援を連動させず、区域外避難者に対する住宅支援を継続すべきである。
3 支援について
福島県外でも健康診断や医療費の減免を行うとともに、甲状腺がん以外のがん、がん以外の疾患についても幅広く検査すべきである。
4 政府は、強制避難と区域外避難の当事者の意見を全国各地の避難先において、丁寧に聴くべきである。
以下に、意見書全文を掲載。





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