東京電力役員の刑事起訴の意義
2016年 03月 01日
2016年2月29日
福島原発事故にかかる強制起訴議決にもとづく公訴提起の意義と今後の展望
海渡 雄一(福島原発告訴団弁護団 東電株主代表訴訟弁護団 脱原発弁護団全国連絡会共同代表)
第1 公訴提起される
本日、東京第五検察審査会が平成27年7月17日に検察審査会法第41条の6第1項の議決をした事件につき,本日,検察官の職務を行う指定弁護士は,下記被疑者勝俣恒久、武藤栄、武黒一郎を業務上過失致死傷罪(平成25年法律第86号による改正前の刑法211条1項前段)で東京地方裁判所に公判請求した。
我々は、検察官の職務を行う指定弁護士から、直接公訴提起の事実を告知され、また、公訴事実の要旨の交付を受けた。
第2 公訴事実の要旨
公訴事実の要旨は次のとおりである。
「被告人3名は,東京都千代田区に本店を置く東京電力株式会社の役員として,同社が,福島県双葉郡大熊町に設置した発電用原子力設備である福島第一原子力発電所の運転,安全保全業務等に従事していた者であるが、
いずれも各役職に就いている間,同発電所の原子炉施設及びその付属設備等が,想定される自然現象により,原子炉の安全性を損なうおそれがある場合には,防護措置等の適切な措置を講じるべき業務上の注意義務があったところ,
同発電所に小名浜港工事基準面から10メートルの高さの敷地を超える津波が襲来し,その津波が開発電所の非常用電源設備等があるタービン建屋等へ浸入することなどにより,同発電所の電源が失われ,非常用電源設備や冷却設備等の機能が喪失し,原子炉の炉心に損傷を与え,ガス爆発等の事故が発生する可能性があることを予見できたのであるから,
同発電所に10メートル盤を超える津波の襲来によってタービン建屋等が浸水し,炉心損傷等によるガス爆発等の事故が発生することがないよう,防護措置等その他適切な措置を講じることにより,これを未然に防止すべき業務上の注意義務があったのにこれを怠り,防護措置等その他適切な措置を講じることなく,同発電所の運転を停止しないまま,漫然と運転を継続した過失により,
平成23年3月11日午後2時46分に発生した東北地方太平洋沖地震に起因して襲来した津
波が,同発電所の10メートル盤上に設置されたタービン建屋等へ浸入したことなどにより,同発電所の全交流電源等が喪失し,非常用電源設備や冷却設備等の機能を喪失させ,これによる原子炉の炉心損傷等により,
1 同年3月12日午後3時36分ころ,開発電所1号機原子炉建屋において,水素ガス爆発等を惹起させ,同原子炉建屋の外部壁等を破壊させた結果, 3名に,これにより飛び散ったがれきに接触させるなどし,よって,そのころ,それぞれ同所付近において,傷害を負わせ,
2 同年3月14日午前11時1分ころ,同発電所3号機原子炉建屋において,水素ガス爆発等を惹起させ,同原子炉建屋の外部壁等を破壊させた結果,1 0名に,これにより飛び散ったがれきに接触させるなどし,よって,そのころ,それぞれ同所付近において,傷害を負わせ,
3 4 3名を,上記水素ガス爆発等により,長時間の搬送・待機等を伴う避難を余儀なくさせた結果,死亡させ,
4 上記水素ガス爆発等により,病院の医師らが避難を余儀なくさせられた結果,同病院で入院加療中の者1名に対する治療・看護を不能とさせこれにより同人を死亡させたものである。」
第3 公訴事実の構成の特徴
予見可能性の対象を小名浜港工事基準面から10メートルの高さの敷地を超える津波が襲来するかどうかの点においている。この論理からすれば、貞観の津波に関する予測津波高さは誤差を含めると軽く10メートルを超えており、貞観の津波の想定の報告は受けていたが、東電設計の15.7メートルのシミュレーションを知らされていなかった保安院関係者も起訴できることとなる。
また、結果回避措置については、「防護措置等その他適切な措置を講じることなく,同発電所の運転を停止しないまま,漫然と運転を継続した」と構成されており、対策を講じないで運転を継続したこと自体を過失と捉えている点は、告訴団が主張していたことを正面から認めたものであり、高く評価することができる。
第4 公訴提起の意義
1. 世紀の裁判で裁かれるのは東電・保安院そして原子力ムラに取り込まれた検察庁である。
今回の起訴の画期的な意義は、市民の正義が原子力ムラの情報隠蔽を打ち破ったことにある。
福島原発事故に関してはたくさんの事柄が隠されてきた。この議決の根拠となった東電と国による津波対策の方針転換に関する情報の多くは2011年夏には検察庁と政府事故調の手にあったはずである。この隠蔽を打ち破ったのが、今回の検察審査会の強制起訴の議決である。市民の正義が政府と検察による東電の刑事責任の隠蔽を打ち破ったのである。
告訴団の事故の真実を明らかにし、責任を問う真摯な態度が検審の委員の心を揺り動かしたのである。東電を中心とする原子力ムラや検察からの圧力のもとで二度にわたって、検審の委員11人のうちの8人の起訴議決への賛同を得ることができた。原発事故で人生を根本から変えられた福島の人々の切実な思いが東京の市民にも伝わったのである。今回の強制起訴は、明らかにされた事実関係からすれば当然のことではあるが、情報の隠ぺいの闇から真実を救い出したという意味で、奇跡のように貴重なものだ。
2. 政府事故調と検察が真実を隠ぺいしたことはもうひとつの事件である
これらの情報は徹底的に隠された。それはなぜだったのか。考えられる推測はただひとつである。原子力推進の国策を傷つけるような事実は、隠ぺいするしかないと、2011年夏の段階で、政府事故調と検察のトップは決断したのだろう。このことは、福島原発事故そのものに匹敵するほどの、行政と司法と検察をゆるがせる「もう一つ」の福島原発事故真相隠ぺい事件と呼ぶべき事件である。
3. 指定弁護士チームは最強
起訴により、今後開かれる公開の法廷において、福島原発事故に関して隠されてきた事実を明らかにする作業が可能となった。第二東京弁護士会の推薦を受け、東京地裁は石田省三郎、神山啓史、山内久光ほか2名の5名を検察官役に指定した。石田・神山コンビは無実のゴビンダさんの再審無罪を実現した刑事弁護のプロである。望みうる最高の刑事弁護士が検察官役に選任され、検察官役の体制はドリームチームと言っていい。
第5 今後の展開と残された未解明の謎
1.今後の手続きはどのように予測されるか
予測される手続き展開としては、起訴後、おそらく公判前整理手続きが実施されると思われる。争点整理と証拠調べの方針を固めるまでにかなりの時間を要することは避けがたい。
証拠調べが始まったら、集中的に審理が進む可能性がある。検察官役の弁護士たちは、東電の内部資料、政府事故調の調書等を見ることができ、その立証には大いに期待できる。
2.法的論点より事実の争いが中心になる
第一次議決の際には、過失責任を巡る具体的危険説と危惧感説の対立構造になると言う見方もあり、通説と異なる法的見解は裁判所には受け入れにくいという見方もされていた。
しかし、第二次議決の認定した事実関係を前提とする限り、本件は何も法的には難しい点のない、普通の業務上過失事件である。もと東電役員の被告人は災害の結果を具体的に予見し、対策まで検討しながら、対策のコストと原子炉運転停止のリスクという経済的な理由から、いったんやると決めていた方針を転換し、対策を先送りしたのである。
したがって、法的な争点よりも事実に関する争点が重要である。とりわけ2007年に福島沖の大地震を想定して津波対策を講ずる方針が決まっていたかどうか、2008年3月のQA集(福島県向けに作成されたものと思われる)で推本の長期評価をとりいれる方針が決まっていたことは重大な意味を持っている。また、2008年6月に東電の土木調査グループが武藤副社長に防潮堤など対策を説明し、その当否が現実に検討されたかなどが決定的に重要な争点となる。
3.残された未解明点
また、残された問題としては、保安院の役割を解明することが重要である。
すなわち2006年には3年以内に津波対策を含めて耐震バックチェックを完了させる方針であったのに、これが骨抜きにされていった経過を明らかにする必要がある。
告訴団としては、津波第二次告訴として、森山善範(保安院原子力発電安全審査課長,ついで保安院審議官)、名倉繁樹(保安院原子力発電安全審査課審査官)野口哲男(保安院原子力発電安全審査課長)と、酒井俊朗(東電の津波対策の責任者・マイアミレポートの作成者・土木学会委員)と、高尾誠(東電の津波対策のサブ責任者・土木学会幹事)の5名を追加告訴している。この件は現在東京第1検察審査会に係属している。
我々は東電の勝俣、武藤、武黒の3名の強制起訴を実現した。彼らと同様に本件において中枢的役割を果たした東電2名と保安院関係者3名についても、検察審査会の強制起訴決定を勝ち取り、東電役員の刑事責任を追及する裁判との併合審理を目指している。
また、これと関連するが、東電の1F3のプルサーマル計画との関連も解明しなければならない。QA集は福島県に対する説明などのために作成されたものと考えられるが、福島県は、プルサーマルの実施は耐震性の確保が前提としてきたが、耐震性の確保から津波対策が除かれた経緯には、福島県の幹部が関与していた。その全貌を明らかにしなければならない。