全国避難者の会、3.9政府交渉
2016年 03月 06日
「避難の権利」を求める全国避難者の会
第1回政府交渉の開催について(お知らせ)
原発事故発生後、 5 回目の 3 月 11 日が近づいてまいりました。
本年 2 月 24 日に、新潟県庁の粘り強い調査で、「 2011 年 3 月 14 日には東京電力福島第一原子力発電所事故でメルトダウンが判明していたにもかかわらず、同年 5月になるまで公表していなかったこと」が判明しました。
また、東京電力の元幹部3人が国民の声によって、ようやく刑事起訴されましたが、原発事故発生の責任に限定しても、この3人だけの責任であるとは到底思えません。
このことが示すように原発事故に関しては、事故発生時の経緯もその後の東京電力や政府の対応についても、分からないことが多数放置されています。
他方、私たち避難者に対して、政府は昨年 7 月、 2017 年3月までで避難指示の大半を解除し、福島県からの区域外避難者(いわゆる「自主避難者」)に対する住宅支援も打ち切る、という方針を閣議決定しました。
また、日本政府は「避難者を定義しない」ことで避難者数の把握を放棄することも、社民党福島議員の質問主意書に回答する形で閣議決定しました。
これは、私たち避難者を「存在しないもの」として扱おうとするかのような、容認できない決定です。
本会は昨年 10月29日に設立したばかりの組織ですが、このような政府の姿勢を見過ごすことはできず、異議申し立ても含めて、下記の様に第1回の政府交渉を実施することになりました。
質問書、要望案文は、下記 HP でご覧になれます。交渉報告は後日、 HP でお知らせします。
どうか、私たちの会の活動を見守って下さいますようお願いします。
http://hinannokenri.com/info/224
日 時 : 3月9日(水)12~14時
場 所 : 参議院議院会館 B109
内 容 : 添付の要望書 ( 案 ) と質問書を事前提出し、回答を求めます。
要望書 ( 本文 ) は当日に配布します。
出席予定省庁:内閣府防災担当、内閣府被災者支援チーム 復興庁、環境省、原子力規制委員会
以上
* 政府交渉当日は、当事者、支援者ともに事前の申込みがなくとも入場は可能です。
11:30より入り口ロビー付近にて、係りの者が通行許可書を配布させていただきます。
なお、参議院会館の住所及び最寄り駅は下記の通りとなります。
〒100-0014 東京都千代田区永田町2-1-1
最寄駅 永田町駅・1番出口より徒歩1分(南北線・有楽町線・半蔵門線)
国会議事堂前駅・1番出口より徒歩6分(丸ノ内線・千代田線)
また、当日の件でお問い合わせがありましたら下記までお願いいたします。
080-1678-5562(中手)
090-9158-5371(長谷川)
要望項目
1.福島県による現行の住宅支援打ち切り方針を撤回するよう、国として働きかけること (内閣府防災担当)
2.改めて、国の責任による避難者住宅保障策を、原発事故子ども・被災者支援法等に基づき実施すること(復興庁)
3.少なくとも、年間1ミリシーベルト以上の被曝の可能性のある地域の住民には、避難を権利として認め、医療・保養等の必要な具体的保障施策を行うこと(内閣府支援チーム←経産省控室)
質問書
提出する「自主避難者への住宅支援打ち切り撤回と新たな住宅保障策を求める要望書」への回答に加えて、以下の項目について質問するのでご回答いただきたい。
① 日本政府は、今回の福島原発事故が人災であったとの認識を持っているか。持っているならば、それはどのような意味での人災であり、政府としての責任をどう考えているのか。(復興庁)
② 「避難者」をどのように定義し、自主避難者も含めた避難の全体像の実態把握はどうなっているか。また、その記録の所在はどうなっているか。更に要援護者の避難の実態をどう把握しているか。(復興庁)
③ 昨年改定された原発事故子ども・被災者支援法基本方針で、支援対象地域は『新たに避難する状況にない』としたが、これはどのような根拠で、いかなるプロセスで決められたのか。また、その記録の所在はどうなっているか。この認識には、避難者も含む被災当事者(自治体ではなく)の認識はどう反映されているか。また、原発事故汚染による、「人権としての避難の権利」についての認識はあるか。
(復興庁。)
④ 原子炉の燃料棒があるべき場所にないことが、昨年のミューオン測定で明らかになった。その知見を含めて、事故によって環境中に放出された放射性物質の核種と量を再度推計する再試算はどうなっているか。無いのであればなぜ再計算しないのか。(復興庁・規制委)
⑤ 追加被曝線量年1~20ミリシーベルトの環境に生活している住民に、健康影響が出ないとする科学的根拠はなにか。チェルノブイリ原発事故被害の知見を踏まえた科学的根拠を示せ。(復興庁・規制委・環境省)
⑥ 除染廃棄物の保存、移動、処理について、当初の計画が完全に破綻している。現段階の除染廃棄物に関する具体的で達成可能な計画はどうなっているか。(復興庁・環境省)
以上
