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東電刑事裁判、整理手続きへ–東京地裁

 東京地方裁判所(大野勝則裁判長)は、4月27日付で、東京電力福島第1原発事故で業務上過失致死傷罪で強制起訴された勝俣恒久元会長ら東京電力旧経営幹部3人の刑事裁判について、公判前整理手続きを行う決定をした。

 検察官役の指定弁護士は、5月2日、公判で証明予定の内容を書面で提出し、証明内容を裏付ける証拠の採用を求めた。
 これまで、指定弁護士は2月29日付で東京地裁に3被告人の公判請求を行い、3月14日に弁護人に対し、保管する証拠4000点の一覧表を開示して弁護人に原則としてすべて開示する旨伝えるとともに、東京地裁に第1回公判期日を早急に開かれるよう求めていた。

 福島原発刑事訴訟支援団、福島原発告訴団も、4月5日、弁護団と連名で、東京地裁に対して、「東電3被告の福島原発刑事裁判について直ちに公判を開くよう」申入れを行っていた。
 支援団・告訴団・弁護団は、「公判前整理手続きにおける証拠開示制度は、争点整理と証拠調べを有効かつ効率的に行うという趣旨にあるところ、検察官の職務を行う指定弁護士がすべての証拠を開示する旨を弁護人に伝えた以上、公判前整理手続きを経なくても、被告人、弁護人にとって何ら不利益はないと考えるからです。また、通常の刑事事件では数年にわたる公判前整理手続きが行われるケースもありますが、その多くは証拠開示に関わる攻防です」として、東京地裁が公判前整理手続きを経ることなく、第1回公判期日を指定するよう要請してきた。

 今回の東京地裁・大野勝則裁判長による、公判前整理手続きの決定によって、整理手続きが長引けば長引く程、裁判開始が遅れることになる。
 支援団・告訴団・弁護団は、福島原発被害者の苦境に思い致し、一刻も早く公判期日を開き、事件の真相に迫って責任を明らかにするよう求めている。
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by kazu1206k | 2016-05-03 22:12 | 脱原発 | Comments(0)

佐藤かずよし


by kazu1206k