一般質問報告2–冷却停止など原発対策、中小企業への発注
2016年 12月 06日
1 いのちを守る、市民の願いの実現について
(1)医師の確保と共立病院の充実について(第1回)
(2)待機児童の解消について(第1回)
(3)放射能から市民のいのちを守る原発事故対策について(第2回)
(4)中小・小規模企業の活性化について(第2回)
2 いわき市の再生と地域課題の解決について
(1)浜通り拠点都市としてのいわき市の再生ビジョンについて
(2)小名浜地区のまちづくりと小名浜支所等の公共施設の整備について
(3)江名地区の再生とまちづくりについて
第2回は、「1 いのちを守る、市民の願いの実現について」のうち、「(3)放射能から市民のいのちを守る原発事故対策について(第2回)」 「((4)中小・小規模企業の活性化について(第2回)」まで、です。
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3点目は、放射能から市民のいのちを守る原発事故対策について、です。
福島第一原発は、国が30~40年の長期にわたって特別に管理する特定原子力施設に指定されていますが、依然、放射性物質を大気と海洋に放出し続けています。
⑫まず、11月22日の福島県沖地震に伴う第二原発3号機燃料プールの冷却停止などの影響について、同日午前6時10分頃に使用済核燃料プールを冷却していた冷却浄化系ポンプ(A)が停止し、午前7時47分頃、冷却浄化系ポンプ(B)を起動し、冷却を再開したといいますが、東京電力の報道各社への公表は2時間後でした。また、第一原発の使用済み核燃料供用プールの水漏れも公表されましたが、第二原発2〜4号機の使用済み核燃料プールやサイドバンカーからの水漏れは2日間公表せず、通報案件ではないと開き直り公表基準もバラバラです。冷却停止の原因説明も当初と変わり、東電の対応には依然問題ばかりです。対策を含めて本市への連絡通報はどうなっているのか、お尋ね致します。
—答弁(危機管理監)
東京電力福島第一及び第二原子力発電所におきまして、トラブル等が発生した場合には、「原子力発電所に関する通報連絡要綱」に基づき、トラブルの状況、リスクの程度、復旧の見通し等について、随時、東京電力から通報を受けることとなっており、11月22日に発生した福島県沖地震の際も、両原発の状況につきましては、通報を受けていたところであります。
しかし、福島第一原発につきましては、議員のお話にありましたとおり、5年9ヶ月前の事故以降、特定原子力施設ということで、廃炉作業に伴う様々なリスクが存在し、また、社会的関心も高いことから、通報するべき事項が細かく定められていることに対しまして、福島第二原発については、本市や県が廃炉を求めているものの、未だにその方針が示されず、通常の原子力発電所として分類されていますことから、福島第一原発に比べ通報されるべき事項が明確に区分されていないことなどについて改めて認識したところであります。
市民の皆様は、福島第一原発のみならず、福島第二原発につきましても、事故に対する不安を抱いて生活しておりますことから、市といたしましては、県や関係市町村と連携を図りながら、東京電力に対し、福島第二原発においても福島第一原発と同様に通報連絡が必要な事項を明確にするとともに、両原発の状況について、迅速かつ正確な通報連絡を徹底し、市民への説明責任を果たすよう求めて参りたいと考えております。
⑫−再質問 11月22日午前5時59分の揺れは、この議場におられる全ての皆さんが、あの3月11日の苦い体験を思い出したのでないかと思います。その時に第二原発の通報遅れが発生して、第二原発もオール福島、オールいわきで廃炉を求めているにもかかわらず、あの体たらくで国も東京電力も依然として廃炉の決定をしないということで、大変危機感を持っている訳でございます。その点では、通報連絡の公表基準が、特定原子力施設(第一原発)と原子力発電所(第二原発)と違うものですから、バラバラだというこの現状を是非とも早急に変えて頂いて、第二原発も第一原発と同じ通報連絡の体制にしてもらうことが喫緊の課題だと思います。その点で、もう一度、市長の方から答弁を頂きたいと思います。
—答弁(副市長)
まさに、ご指摘の通り、第二原発については、廃炉の宣言をして頂くというのが、我々としては最も望ましい姿だと思います。いま現在の姿を維持、安全確保していく上では、しっかりと第一原発と同様な形で運用して頂ける通報連絡体制を強く要求していきたいと思っております。
⑬次に、トリチウム汚染水の海洋放出問題について、現在、漁業者は漁業に打撃を与える海洋放出に反対して地上におけるタンク保管を求めています。いわき市の漁業の再生をはかる上でも、トリチウム汚染水の海洋放出に反対しタンク保管するよう、国及び東京電力に対し、いわき市としてあらためて強く要請すべきではないか、お尋ね致します。
—答弁(危機管理監)
多核種除去設備で除去できないトリチウムを含む処理水、いわゆるトリチウム水の処分にあたりましては、人体への影響が出ないことが大前提であると同時に、環境や風評にも最大限に配慮すべきものと認識しております。
国におきましては、「トリチウム水タスクフォース」による海洋放出やコンクリートでの埋設など、様々な処分方法についての技術的な評価・検討を踏まえ、本年9月には「多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委員会」を設置し、経済的合理性だけでなく、風評被害など社会的な観点等も含めて総合的な検討が始まったところであります。
市といたしましては、いかなる処分方法が採用される場合においても、漁業者をはじめ市民の皆様への説明責任を十分果たすよう、国の廃炉・汚染水対策福島評議会や県の廃炉安全監視協議会など、様々な機会を捉えて、国及び東京電力に対し、改めて強く求めて参りたいと考えております。
いまのご答弁では「いかなる処分方法」ということで、海洋放出もそこに入っておりますから、そうではなくやはり海洋放出はダメだ、ということをいわき市の意志としてキチンと伝えることが必要です。いくら処理水ということにしても、これが海洋放出されるということになれば、実害、風評被害両方、この「常磐もの」(水産物)に対して大きく響く訳ですから、経済的打撃も大変です。このことは重ねて申し上げまして、いわき市として毅然たる対応を要望します。
⑭次は、避難指示区域外避難者への見なし仮設住宅無償提供の支援継続について、昨年6月の一般質問に対し当時の行政経営部長は、「市としては、県が示した方向性が避難者へ与える影響が大きいことを考慮し、その機会を捉え、避難者・被災者それぞれの事情に最大限配慮した制度設計について、県に求めてまいりたい」と答弁していますが、いわき市からの避難者の現状や避難者の意向調査、本市の県に対する対応などを踏まえ、あらためて支援の継続を強く要請すべきではないか、お尋ね致します。
—答弁(総合政策部長)
昨年6月、県は、避難指示区域外避難者への見なし仮設住宅の無償提供について、平成29年3月末をもって支援を終了するとしたことから、本市においては、昨年11月、県に対し、避難者への影響が最小限となるような支援制度の構築について、要請したところであります。
これらを踏まえ、県においては、避難者の帰還及び生活再建に向けた総合的な支援を図るため、避難元へ帰還する際の引越しに要する費用の一部を補助する制度などを創設したことに加え、本年5月からは、避難者の今後の住宅の確保状況や、課題等を把握する戸別訪問を実施しており、本市も県の求めに応じ、職員を派遣し対応してきたところであります。
その後、県は、戸別訪問などを通じて寄せられた意見や要望を踏まえ、民間賃貸住宅の家賃の一部を補助する制度に関し、当初示した案よりも所得要件を緩和するなど、補助対象者の拡大を図ったことに加え、避難者支援活動を行う民間団体と連携し、避難先の身近な地域で帰還や生活再建に向けた相談などを受け付ける拠点を全国に設置いたしました。
今後も、県に対しては、見なし仮設住宅における無償提供の支援終了が避難者の生活に大きな影響を与えることを十分に考慮し、避難者個々の事情に最大限配慮した対応に努めるよう、要請して参りたいと考えております。
⑮この項最後に、側溝堆積物の撤去について、本市は本年度、小名浜地区において側溝堆積物の効果的な処理方法等を検証する「モデル事業」を実施しますが、国もこれまでの要望を受けて財政措置を公表しました。本市は側溝堆積物の撤去の実施を当初29年度としていましたが、市内全域の今後の見通しはどうか、お尋ね致します。
—答弁(土木部長)
市内全域の今後の見通しにつきましては、国において今後策定される側溝堆積物の撤去・処理に係る福島再生加速化交付金の交付要綱等や、それを活用して実施するモデル事業における課題の検証を踏まえ、除染が完了した久之浜・大久地区を除く平・勿来・常磐・内郷・四倉・遠野・小川・好間・三和・田人・川前の 11地区を平成 29年度に実施したいと考えております。
4点目は、中小・小規模企業の活性化について、です。
⑯いわき市中小企業・小規模企業振興条例に基づく「市が行う工事発注、物品・役務の調達等における受注機会の増大」について、本年3月に制定した市中小企業・小規模企業振興条例により振興会議を設置して、現在、関連機関と連携した効果的な支援策の検討を行っていますが、条例の中小企業・小規模企業の振興に関する施策方針の中でも、第14条第1項の「市が行う工事の発注、物品及び役務の調達等にあたって、中小企業・小規模企業の受注の機会の増大を図るように努めること」は重要な施策です。予算の執行において、市が行う工事発注、物品・役務の調達等における中小企業・小規模企業の受注は、ここ3年間、発注全体のうちどの程度の割合になったか、お尋ね致します。
—答弁(産業振興部長)
本市の発注に対する、中小企業・小規模企業の受注割合、いわゆる、「官公需における中小企業等との契約の割合」につきましては、平成25年度は 86.6%、平成26年度は 59.2%、平成27年度は 79.0%となっております。
なお、平成26年度につきましては、大規模な建設事業の発注などにより、割合が低くなっておりますが、例年、8割程度の水準で推移しております。
⑰次に、本年度の「市が行う工事発注、物品・役務の調達等における受注機会の増大」について、市長も本年度予算で、生活道路の維持補修費の大幅増額、小・中学校の保健室及び公立幼稚園の保育室等へのエアコンの設置に係る費用を措置するなど、中小企業・小規模企業の受注機会の確保に努めているとしていますが、本年度は昨年度に比べて、どのように受注機会の増大に取り組んでいるのか、お尋ね致します。
—答弁(産業振興部長)
市といたしましては、庁内の全部署に対し、中小企業等に対する受注の必要性を周知するとともに、中小企業等が受注しやすい「分離・分割発注」や「適正な納期、工期、納入条件等の設定」などの手法も紹介し、可能な限り、中小企業等に発注するよう働きかけを行っております。
また、中小企業等が受注しやすくなるための取組みとして、「小規模修繕契約希望者登録制度」の積極的な活用の推進や、生活道路の維持補修費を増額するなど、中小企業等の受注機会の増大に努めております。
⑱次に、来年度の「市が行う工事発注、物品・役務の調達等における受注機会の増大」について、本市として目標値を設定するなど、今後どのように対応するのか、お尋ね致します。
—答弁(産業振興部長)
本市といたしましても、中小企業等の振興にあたり、官公需における受注機会の増大を図ることは、非常に重要であると認識しております。
現在、官公需における中小企業等との契約の割合につきましては、目標値は設定しておらず、実績の把握という形で対応して参ります。
目標を設定することについては、施策の進捗管理等に一定の意義があると考えられますので、改めて、目標の具体的な項目、庁内における推進体制、実績の把握方法等について、検討して参ります。
目標値について、一定の方向性を持って検討して頂けるということです。是非とも、中小・小規模企業の活性化に向けて、まず、市の工事発注、物品・役務の調達等の受注機会の増大に全庁あげて積極的に取り組むこと要望して、次に移ります。
第3回に続く