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12月定例会の質疑ー期末手当の審査

 12月15日閉会したいわき市議会12月定例会の最終日、執行部から14件の追加議案が提出されました。
 提案された議案のうち、私は、議案第41号 いわき市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の改正について及び議案第42号 いわき市長等の給与及び旅費に関する条例等の改正について、質疑を行いました。
 この議案は、福島県人事委員会の勧告に準じて、職員の勤勉手当の年間支給割合を引き上げることを踏まえ、市議会議員と市長等の特別職の期末手当も支給割合を引き上げるための、改正案です。
 この引き上げについては、市長が提案して市議会議員が審議、議決するという、いわば当事者間でのやり取りです。
 給料の額に関しては、「議員報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする」という、いわき市特別職報酬等審議会条例に基づいて、いわき市特別職報酬等審議会に諮問し答申を受けて改正案を議会に提出します。これは、合議制を採用する委員会が市民の立場から審査することにより、行政運営の公平・中立・妥当性を図る仕組みです。しかし、現在、期末手当は審査の対象になっていません。
 このため、今後は、期末手当もその額が適正であるかどうか、額について公正を期するため、市民の立場から審査を受けて議会に提出すべきとの立場から、条例を改正する考えはあるかを含めて、質したものです。
 以下に、やり取りを掲載します。
 

35番、創世会の佐藤和良です。ただいまより、質疑を行います。

 大きな第一点は、議案第41号 いわき市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の改正について及び議案第42号 いわき市長等の給与及び旅費に関する条例等の改正について、であります。

 一つは、期末手当の改正の内容について、です。

1点目、年間支給割合の引き上げの具体的内容はどうか、お尋ねします。
—答弁(総務部長)
 市議会議員及び市長等特別職の期末手当の改正内容につきましては、年間の支給月数を、現在の 3.10月から0.1月引き上げ、3.20月とするものであります。
 具体的には、本年度は、12月の支給月数を0.1月引き上げ、平成29年度以降は、現在の6月及び12月の支給月数を、それぞれ0.05月引き上げるものであります。

2点目、年間支給割合の引き上げによる所要額は、いくらになるか、お尋ねします。
—答弁(総務部長)
 期末手当の引き上げに伴う平成28年度の所要額につきましては、市議会議員が37人分で、243万8,760円となっており、また、市長等の特別職が7人分で、70万4,280円となっております。

3点目、年間支給割合の引き上げの根拠はどのようなものか、お尋ねします。
—答弁(総務部長)
 このたびの市議会議員及び市長等特別職の期末手当の引き上げにつきましては、福島県人事委員会の勧告を踏まえ、職員の給与改定を行うこととしたこと、また、国の各省庁の事務次官等の指定職及び内閣総理大臣等の特別職の期末手当が0.1月引き上げられたこと、更には、知事等の福島県の特別職の期末手当も、0.1月引き上げることについて、現在、県議会に提案されていることなどを踏まえ、支給月数を引き上げるものであります。

 二つは、期末手当の改正の方法について、です。

1点目、議員報酬や市長等の給与には、給料、通勤手当の他、期末手当なども含む概念ではないか、お尋ねします。
—答弁(総務部長)
 本市におきましては、議員報酬の額並びに市長及び副市長の給料の額を決定するに当たりましては、地方自治法の規定に基づく付属機関として設置いたします市特別職報酬等審議会で御審議いただくこととしております。その上で、議員報酬及び市長等の給与の概念につきましては、まず、「いわき市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例」におきましては、その第1条で、「いわき市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法について必要な事項を定める」と規定されており、また、「いわき市長等の給与及び旅費に関する条例」におきましては、第2条で給与の定義としまして、「市長等の受ける給与は、給料及び期末手当とする。」と規定されております。
 このことから、議員報酬には、期末手当は含まれておらず、市長等の給与には、期末手当が含まれるものとなっております。

2点目、いわき市特別職報酬等審議会の審査について、議会に条例提出する前に「当該議員報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする」といういわき市特別職報酬等審議会条例の趣旨は、独任制が招き易い独善性を排除するため、合議制を採用する委員会が市民の立場から審査することにより、行政運営の公平・中立・妥当性を図る仕組みとして期待されているではないか、お尋ねします。
—答弁(総務部長)
 いわき市特別職報酬等審議会につきましては、昭和39年の自治省通知におきまして、「地方公共団体の特別職の職員の報酬等の額の決定について第三者機関の意見を聞くことによりその一層の公正を期する必要がある」と示されたことを受け設置されたものであり、同審議会で審議いただくことにより、「議会の議員の議員報酬の額並びに市長及び副市長の給料の額」の決定に際し、公正を図ることとしたものであります。

3点目、期末手当の審査について、給料の額に関しては、いわき市特別職報酬等審議会に諮問し答申を受けて改正案を議会に提出しますが、期末手当もその額が適正であるかどうか、額について公正を期するため、市民の立場から審査を受けて議会に提出するよう、今後、条例を改正する考えはあるか、お尋ねします。
—答弁(総務部長)
 本市の特別職報酬等審議会につきましては、同審議会条例により、議員の報酬の額並びに市長及び副市長の給料の額を所掌事項としており、期末手当は、所掌しておりませんが、お質しの期末手当を同審議会の審議対象とすることにつきましては、今後、他市の状況等も含め、調査・研究して参りたいと考えております。

4点目、他市の状況について、分かる範囲でお示しいただければと思います。
—答弁(総務部長)
 まず、中核市におきましては、条例上、期末手当を審議対象としているのは、尼崎市のみと捉えております。そのほか、県内の12市におきましては、期末手当を審議対象にしている市はないというふうに把握しております。

*期末手当の審議について、条例にはないが審議対象としているのは、中核市で高崎市、大津市、尼崎市の3市です。また、県内の12市では、田村市の1市となっています。
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by kazu1206k | 2016-12-20 21:28 | 議会 | Comments(0)

佐藤かずよし


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