傍聴整理券の配布時間で要請、福島原発事故刑事訴訟
2017年 10月 12日
6月30日に開かれた日本最大の公害事件、全世界が注目する東電福島原発事故の刑事裁判第1回公判は、福島はじめ遠隔地からの傍聴を拒絶するかの如き、午前7時30分から8時20分までという傍聴整理券の配布時間の設定でした。
この時間設定は、福島原発事故の最大の被害地域の福島県であり、その刑事責任について最も大きな関心を寄せているにもかかわらず、福島県民が傍聴をすることが非常に困難な状況にあるという問題のあるものでした。
このため、第2回公判の日程は未定ですが、始まった刑事裁判を多くの住民が傍聴できるように、その傍聴整理券の配布時間の見直しを要請したものです。以下に、要請書を掲載します。
東京電力福島原発事故刑事訴訟 傍聴整理券配布時間に関する要請書
2017年10月12日
東京地方裁判所 刑事第4部 御中
裁判長 永渕健一 様
事件番号 平成28年刑(わ)374号
福島原発刑事訴訟支援団
福島原発告訴団
福島原発告訴団弁護団
私たちは、本件被告人らを告訴・告発した福島県民などからなる団体です。本件において被害者とは認定されなかったものの、事故の刑事責任について強い関心をもち続け、今日に至ります。
2017年6月30日に開かれました第一回公判期日では、傍聴整理券の配布時間は、午前7時30分から8時20分の間とされました。しかしこの時間では、福島駅から始発の新幹線に乗っても間に合いません。新幹線駅から遠い地方の住民はなおさらです。
そもそも本件訴訟の発端となった告訴・告発は、2012年に福島地方検察庁に行ったものであり、翌2013年、不起訴処分がなされる約1時間前に福島地方検察庁が東京地方検察庁に移送をしたために、管轄が東京地方裁判所となった経緯があります。
福島原発事故の最大の被害地域は紛れもなく福島県です。当然、その刑事責任について最も大きな関心を寄せているのが福島県民であるといっても差し支えはないと思います。その地域の住民が傍聴をすることが非常に困難な状況にあるといえます。
審理を映像中継あるいは録画でも見ることができるならこのような事態は解消されますが、それが叶わないのであれば、ぜひ、上記の事情も斟酌いただき、第二回公判以降の期日については、その傍聴整理券の配布時間の見直しを行っていただきたく要請いたします。
以上