14日の質疑項目
2017年 12月 11日
私は、14日午後1時50分から30分間となります。
質疑は、大きく2点です。1点は、いわき市健康・福祉プラザ条例の改正について、「いわきゆったり館」の利用料金の上限額を増額する件、2点は、国県支出金等過誤納返還金について、「いわき市コールセンターオペレーター人財育成事業」に関わって、国が不適正支出とした補助金について、県に返還する件です。
ちなみに、議案等への質疑は、意見を述べることはできないルールとなっています。
私の質疑項目は、以下の通りです。
12月定例会 質疑 項目 2017.12.14
1、議案第3号 いわき市健康・福祉プラザ条例の改正について
(1)温泉利用型健康増進施設及び宿泊研修施設に係る規定の改正について
ア、温泉利用型健康増進施設の利用料金の限度額の改正について、限度額をいくらに改正するのか。
イ、利用料金の限度額の改正について、改正する理由は何か。
ウ、利用料金の限度額の改定額について、改定額の算出根拠は何か。
エ、利用料金の限度額の増額幅について、20,860円の限度額の増額幅は、クアハウス利用者の減少や損益の悪化につながる恐れはないのか。
オ、宿泊研修施設の宿泊室に係る利用料金の限度額に加算する額の追加について、利用料金の限度額に加算する額の内容はどうか。
カ、利用料金の限度額に加算の理由について、加算する理由は何か。
キ、利用料金の限度額に加算額について、加算額の算出根拠は何か。
ク、利用料金について、民間施設や市内の公設の同種施設と比べ低廉な料金設定が、市民や利用者に好感を持たれ利用促進に資する結果となっていたのではないか。
ケ、いわき市健康・福祉プラザ「いわきゆったり館」について、市民の健康増進、地域福祉の推進に資するため、公益目的事業の社会福祉事業として、温泉利用型健康増進施設及び宿泊研修施設の利用を提供しているのではないか。
コ、公益目的事業の定義との関連について、「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの」との公益目的事業の定義により、広く多くの方々が気軽に温泉保養を楽しめる施設としての利用料金が低廉に設定されてきたのではないか。
サ、いわき市健康・福祉プラザの指定管理料について、積算算定の算出根拠はどうなっているのか。
シ、いわき市健康・福祉プラザの指定管理料と利用料金について、指定管理制度導入後これまで両者のバランスはどうなっているか。
ス、いわき市健康・福祉プラザの指定管理者のモチベーションについて、指定管理者のモチベーションを維持・向上させるインセンティブとして、利用者増に伴う報奨金や管理費減に伴う還元金などの付与を行っているのか。
セ、いわき市健康・福祉プラザの指定管理者の制度運用について、新規参入がない状況も含め現在の制度運用でいいのか。
2、議案第5号 平成29年度いわき市一般会計補正予算(第4号)について
(1)歳出2款1項14目総務費の総務管理費の諸費の国県支出金等過誤納返還金について
ア、国県支出金等過誤納返還金178,766千円について、平成24年度緊急雇用創出基金事業として実施した、いわき市コールセンターオペレーター人材育成事業のうち、国が不適正支出額とした補助金について、県に返還する額の内訳はどうか。
イ、国の緊急雇用創出事業について、会計検査院は制度設計や指導監督について、国や県の責任を指摘し、委託者の市町村についても、受託者から提出された委託事業に係る実績報告書等の内容の調査確認が十分でなかったことなどを指摘しているが、1年間のリースを認めた制度設計も含め問題はどこにあったのか。
ウ、(株)いわきコールセンターへのコールセンターオペレーター人材育成事業委託について、DIOジャパン関連子会社に委託した全国19自治体中18自治体で不適正事案が発生していることから、そもそも事業委託に問題があったのではないのか。
エ、(株)いわきコールセンターへのコールセンターオペレーター人材育成事業委託の委託継続の理由ついて、実施中の多くの苦情にかかわらず、20回以上の実施状況確認を行いながら、(株)いわきコールセンターへの委託を継続した判断の根拠を事業委託の契約解除による従業員の雇用喪失とそれによる混乱の回避のためとしているが、雇用喪失と混乱等のリスクをもって、継続の理由としたことに問題はなったのか。
オ、(株)いわきコールセンターへのコールセンターオペレーター人材育成事業委託の委託継続の判断ついて、誰が(株)いわきコールセンターへの委託継続の判断をしたのか。
カ、過誤納返還金178,766千円の返還を正当化する理由について、過誤納返還金178,766千円の返還を正当化する合理的理由は何か。
キ、厚生労働省の最終報告書における不適正事案の具体的内容について、本市の事案で不適正とされたリース契約事項の金額など内容どのようなものか。
ク、不適正事案に対する本市の対応について、本市はどのように対応したのか。
ケ、不適正事案に対する本市の対応が厚生労働省並びに会計検査院に受け入れられず、見解の差が生じたのはなぜか。
コ、会計検査院決算検査結果等を踏まえた今後の対応について、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」により加算金のある返還命令等の可能性があるために、178,766千円の返還に向けて事務を進めるというが、市の顧問弁護士や庁内の協議では、本問題の責任の所在を明らかにすることや刑事告訴、損害賠償請求等の対応について、どのような論議をへて決定されたのか。
サ、緊急雇用創出事業の効果について、緊急雇用創出事業による雇用の確保・継続という所期の効果をあげられず、委託者としての責任を果たすことができなかったことをどう総括しているのか。
シ、不適正事案の再発防止について、十分なチェック機能が働かなかったにもかかわらず、再発防止ができるという理由は何か。
ス、178,766千円の返還に向けて事務を進めることについて、十分な検証と責任の所在を明確にせず、再発防止策も曖昧なまま返還事務を進めることが、「税金のムダ使い」という批判もある中で、適正な判断なのか。