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12月定例会、期末手当に関する質疑

 いわき市議会12月定例会の最終日、21日に執行部から14件の追加議案が提案されました。
 提案された議案のうち、私は、議案第23号 いわき市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の改正について及び議案第24号 いわき市長等の給与及び旅費に関する条例等の改正について、質疑を行いました。
 二つの条例改正案は、福島県人事委員会の勧告に準じて、職員の勤勉手当の年間支給割合を引き上げることを踏まえ、市議会議員と市長等の特別職の期末手当も支給割合を引き上げるためで、市議会議員と市長等の特別職の期末手当の引き上げについて、市長が提案して市議会議員が審議、議決するというものです。
 給料の額に関しては、「議員報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする」という、いわき市特別職報酬等審議会条例に基づいて、いわき市特別職報酬等審議会に諮問し答申を受けて改正案を議会に提出します。これは、合議制を採用する委員会が市民の立場から審査することにより、行政運営の公平・中立・妥当性を図る仕組みです。しかし、現在、期末手当は審査の対象になっていません。
 このため、期末手当もその額が適正であるかどうか、額について公正を期するため、市民の立場から審査を受けて議会に提出すべきとの立場から、昨年12月定例会でも同様の提案に質疑を行いました。あらためて、期末手当をいわき市特別職報酬等審議会の審査の対象とする条例を改正する考えはあるかを含めて、質したものです。
 ちなみに、議案等に対する質疑は、意見を述べることはできないルールです。
 以下に、やり取りを掲載します。
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 35番、創世会の佐藤和良です。ただいまより、質疑を行います。

 大きな第一点は、議案第23号 いわき市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の改正について及び議案第24号 いわき市長等の給与及び旅費に関する条例等の改正について、であります。

 一つは、期末手当の改正の内容について、です。

1点目、年間支給割合の引き上げについて、支給月数、所要額など引き上げの概要はどうか、お尋ねします。
—答弁(総務部長)
 議会議員及び市長等特別職の期末手当の改正内容につきまして、まず年間支給月数につきましては、現在の3.2月から0.05月引き上げ、3.25月とするものであります。
 具体的には、本年度は、12月の支給月数を0.05月引き上げ、平成30年度以降は、現在の6月及び12月の支給月数を、それぞれ0.025月引き上げるものであります。
 また、所要額につきましては、市議会議員が37人分で、140万4,600円、市長等の特別職が7人分で、35万2,140円となっております。

2点目、年間支給割合の引き上げの根拠はどのようなものか、お尋ねします。
—答弁(総務部長)
 このたびの市議会議員及び市長等特別職の期末手当の引き上げにつきましては、職員の給与について、福島県人事委員会の勧告を踏まえ、改定を行うこととしたこと、また、国の各省庁の事務次官等の指定職及び内閣総理大臣等の特別職の期末手当が0.05月引き上げられたこと、さらには、知事等の福島県の特別職の期末手当も、0.05月引き上げられたことなどを踏まえまして、支給月数を引き上げるものであります。

 二つは、期末手当の改正といわき市特別職報酬等審議会の審議について、です。

1点目、いわき市特別職報酬等審議会条例の設置について、昭和39年の自治省通知「地方公共団体の特別職の職員の報酬等の額の決定において、第三者機関の意見を聞くことによりその一層の公正を期する必要がある」として設置され、独任制が招き易い独善性を排除するため、合議制を採用する委員会が市民の立場から審査することにより、行政運営の公平・中立・妥当性を図る仕組みと理解して良いか、お尋ねします。
—答弁(総務部長)
市特別職報酬等審議会につきましては、昭和39年の自治省通知を踏まえ、当該通知において示された条例準則等を参考に条例を制定し、設置したものであり、審議会の所掌事項である議会の議員の議員報酬の額並びに市長及び副市長の給料の額について、同審議会で審議いただくことにより、その公正性の確保を図ることとしているものであります。

2点目、いわき市特別職報酬等審議会の審議状況について、開催日時、審議事項、議事録公開など、直近の審議状況はどのようなものか、お尋ねします。
—答弁(総務部長)
 特別職報酬等審議会につきましては、直近では平成14年度に開催しており、平成15年1月10日、同月15日及び22日の3回にわたり、市長、助役、収入役の給料の額及び実施時期について審議をいただいたものであります。
 また、審議会は非公開で行われましたが、議事録要旨については、情報公開制度に基づく開示の対象となっております。

3点目、いわき市特別職報酬等審議会の審議対象について、いわき市特別職報酬等審議会条例では、第2条で「議員報酬の額並びに市長および副市長の給料の額に関する条例を議会に提出するときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする」としているものの、期末手当は所掌事項でなく審議対象としていないが、審議対象としない理由は何か、お尋ねします。
—答弁(総務部長)
 審議の対象につきましては、市特別職報酬等審議会設置条例の制定に際し、昭和39年の自治省通知において示された条例準則におきまして、審議会の所掌事項については議員の「報酬」の額並びに知事等の「給料」の額とされていることから、本市の審議会の所掌事項についても、これに準じて規定しているものであります。

4点目、市長等の受ける給与について、いわき市長等の給与及び旅費に関する条例第2条の給与に関する定義では、「市長等の受ける給与は、給料及び期末手当とする」と給与に期末手当も含んでいるが、その理由は何か、お尋ねします。
—答弁(総務部長)
 市長等特別職の給与につきましては、地方自治法第204条第1項において、普通地方公共団体の長等に対し、給料を支給しなければならないとされ、また、同条第2項においては、期末手当等の手当について支給することができると規定されております。
 このことから、市長等の特別職につきましては、手当のうち、期末手当を条例に位置づけ、支給しているものであります。

5点目、期末手当の審議について、「市長等の受ける給与は、給料及び期末手当とする」という、いわき市長等の給与及び旅費に関する条例の趣旨も踏まえ、議員並びに市長等の期末手当も、自治省通知の趣旨に沿って、いわき市特別職報酬等審議会の意見を聴いた上で、改正案を議会に提出するする考えはないか、お尋ねします。
—答弁(総務部長)
 質しの期末手当につきましては、昭和39年の自治省通知に示された条例準則、及び福島県における特別職の取扱い、さらに、他市において、期末手当を審議会の所掌事項に含めていない自治体が多い状況でありますことから、市といたしましては、現行の対応として参りたいと考えております。

6点目、他市の状況について、期末手当を審議対象とする条例のある自治体あるいは条例はないが審議対象としている自治体など、他市の状況はどうか、お尋ねします。
—答弁(総務部長)
 他市の状況を調査した結果、本市を除く県内12市におきまして、条例上、期末手当を審議の対象としている市はなく、1市のみ運用により審議の対象としているとのことであります。
 また、本市を除く中核市47市におきましては、条例上、期末手当を審議の対象としていない市が46市となっており、2市については運用により審議の対象としているとのことであります。

7点目、期末手当を審議対象とすることに関する調査・研究について、昨年12月定例会の質疑において、期末手当をいわき市特別職報酬等審議会の審議対象とすることについて、「今後、他市の状況も含め、調査・研究してまいりたい」と答弁しましたが、1年間でどのような調査・研究が進んだのか、お尋ねします。
—答弁(総務部長)
 市におきましては、他市の状況を把握するため、県内12市、中核市47市及び福島県における審議会の所掌事項や開催状況、また昭和39年自治省通知などの関連通知を確認した上で検討を行い、先ほど御答弁申し上げた考え方により、今回の議案の提案に至っているところであります。

*期末手当の審議について、期末手当を審議対象とする条例のある自治体は、中核市で尼崎市。条例にはないが審議対象としているのは、中核市で高崎市、大津市です。また、県内の12市では、田村市が条例にはないが審議対象としています。

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by kazu1206k | 2017-12-23 18:52 | 議会 | Comments(0)

佐藤かずよし


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