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質疑の報告2ー本庁舎等耐震化改修事業費の補正ほか

 12月6日の議案等に対する質疑の詳細報告のを2回目です。
 質疑項目は、以下の通りです。
 ちなみに、議案等に対する質疑は、意見を述べることはできないルールです。

 1 市長提案要旨説明について(第1回)
 (1)市政を取り巻く諸問題についてのうち、「いわき市シティセールス基本方針」の策定について
 2 議案第5号 いわき市下水道条例の改正について(第1回)
 (1)公共下水道使用料の額の平均14.8%引き上げについて
 3 議案第8号 いわき市健康・福祉プラザ条例の改正について(第1回)
 (1)温泉利用型健康増進施設及び宿泊研修施設の利用料金について

 4 議案第9号 平成30年度いわき市一般会計補正予算(第3号)について(第2回)
 (1)歳出2款1項1目総務費の総務管理費の一般管理費の本庁舎等耐震化改修事業費について
 (2)歳出3款1項1目民生費の社会福祉費の社会福祉総務費のいわき市社会福祉施設事業団運営費補助金について
 (3)歳出10款2項1目教育費の小学校費の学校管理費の小学校空調設備設置事業費ならびに歳出10款3項1目教育費の中学校費の学校管理費の中学校空調設備設置事業費について

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 大きな第四点は、議案第9号 平成30年度いわき市一般会計補正予算(第3号)について、であります。

 一つは、歳出2款1項1目総務費の総務管理費の一般管理費の本庁舎等耐震化改修事業費について、です。

1点目、本庁舎等耐震化改修事業費の補正の理由とされる工事請負費や委託料など補正額の積算内訳は、どのようなものか、お尋ねします。
—答弁(総務部長)
 本定例会に補正予算を計上いたしました本庁舎等耐震化改修事業費に係る所要額は2億9,097万2千円となっておりますが、その内訳につきましては、まず、工事請負費といたしまして、一つとして、既存躯体及び既存杭の損傷の補修費として1億2,420万円、二つとして、軟弱土への対応のうち、掘削土のセメント改良費として1,080万円、新設杭設置のための対策工事費として4,741万2千円、三つとして、その他地中障害物撤去等に要する費用として2,512万1千円、四つとして、工期の延伸に要する費用として5,400万円でございます。
 次に、委託料といたしましては、一つとして、工期延伸に伴う工事監理業務の委託期間延長のための費用として461万5千円、二つとして、防災機能向上工事に伴う執務室移転等に要する費用として2,482万4千円
となっております。
 予算措置といたしましては、執務室移転等に要する費用を除き、平成31年度までの継続費補正として、それぞれ2分の1の額を計上しております。
 これにより、本定例会において今年度分として計上する補正額は、執務室移転等に要する費用を含め、1億5,789万9千円となるものです。

2点目、補正額の積算については、本年9月28日までに事業者から協議のあった項目について、事業者との協議の上積算したとされるが、どのような経緯か、お尋ねします。
—答弁(総務部長)
 補正額の積算における経過といたしましては、本棟地下の既存躯体及び既存杭の損傷や軟弱土への対応などの課題が明らかとなった際に、請負業者から報告を受け、請負業者と市及び工事監理者の三者が、現場においてその状況を確認し、公募型プロポーザル要求水準書におけるリスク分担表に照らして、リスク分担について協議するとともに、追加工事等の対応策を検討の上、必要な費用を算出してきたところであります。

3点目、設計・施工一括発注に係る公募型プロポーザル要求水準書のリスク分担表の25項目は、どのように作成されたのか、お尋ねします。
—答弁(総務部長)
 要求水準書におけるリスク分担表につきましては、工事施工の際に潜在する様々なリスクを想定し、市と請負業者のリスク分担をあらかじめ明確に定めるため、平成20年3月に国土交通省より示された「官庁施設における耐震改修事業実施ガイドライン」に示されているリスク分担を基に、作成したものであります。

4点目、リスク分担について、リスク分担する25項目のうちリスク分担先が発注者になるのは、自然条件の湧水・地下水、社会条件の地中障害物など6項目であるところ、今回の工事請負費の変更内容の6項目のリスク分担先がすべて発注者とされるが、それぞれ分担表のどの項目に該当するのか、お尋ねします。
—答弁(総務部長)
 リスク分担表のうち、発注者がリスク分担先とされております項目は、自然条件における湧水・地下水など6項目でございますが、今回の工事請負の補正要因について、お質しの6項目で申し上げますと、まず、新設杭設置のための薬液注入及び掘削土の改良等の2項目については、「自然条件における湧水・地下水」に、地中障害物の撤去等については、「社会条件における地中障害物」に、既存杭の補修、既存躯体の補修及び工期の延長の3項目につきましては、「その他における既存構造物の健全性」に該当するものであります。

5点目、工事請負費の「深礎杭廻り薬液注入」及び「残土の改良等」について、変更理由として「想定以上の水分を含む軟弱土であることが判明した」ためというが、支持地盤が軟弱地盤の影響等がある場合、リスク分担先は請負者としており、発注者とするのは無理があるのではないか、お尋ねします。
—答弁(総務部長)
 リスク分担表の中の「自然条件における支持地盤」の項目につきましては、請負業者におけるリスク分担する要因といたしましては、支持地盤が当初想定した深さより深い位置にあったため、これに伴う杭の長さ及び本数の変更等並びに、構造物の支持地盤として十分な耐力を有していない軟弱地盤であった場合等とされております。
 一方、今回必要としております「新設杭施工のための薬液注入」及び「掘削土の改良等」につきましては、支持地盤に至るまでの土質の改良に係るものであることから、同項目ではなく、「湧水・地下水」の項目に該当し、リスク分担先は市になると判断したものであります。
 具体的には、まず、「新設杭施工のための薬液注入」につきましては、設計時までの地質調査結果では、砂礫層が、掘削が必要となる範囲の一部にしか含まれておらず、その層も薄いものでありましたが、設計時には配管等が支障となり調査ができなかった市民棟東側の会計室付近において、着工後に配管等を撤去し、改めて調査を実施したところ、水分の含有量が多く厚い砂礫層であることが判明したこと、また、「掘削土の改良等」につきましては、あらかじめ水処理計画はしていたものの、施工時において想定以上の地下水の影響により、掘削土の改良を行う必要が生じたものであります。
 また、当該判断に際しましては、工事監理者とも協議を行い、市が提供した資料や設計段階で実施した調査の結果から、事前の予測は困難であり、市のリスク分担になるものと判断したものであります。

6点目、リスク分担先の変更の正当性について、本市は協議の際、「想定以上」とは何を基準に想定したのかを、どう確認したのか、お尋ねします。
—答弁(総務部長)
  「新設杭設置のための薬液注入」及び「掘削土の改良等」につきましては、リスク分担は市であると判断しており、リスク分担先を変更したものではありませんが、本棟地下等の掘削及び新設杭の設置にあたりましては、市が事前に請負業者へ提供した、昭和45年及び平成27年5月に実施した地質調査の結果や、平成28年8月に請負業者が実施した調査の結果に基づき、水処理等の必要とされる対策を盛り込んで、設計・施工を行うこととしていたものであります。
 その後、配管等の支障物により、施工開始前には調査ができなかった市民棟東側の会計室付近において、着工後に配管等を撤去し、改めて調査を実施したところ、想定とは異なる地質であることが判明したことから、水処理等に加え薬液注入及び掘削土の改良等の施工が必要であると確認したものであります。

7点目、湧水・地下水による基礎や地下の改修がある場合について、この場合は発注者をリスク分担先としているが、「発注者が提供する情報と異なる場合」との条件が付されており、本市は提供した情報と異なることをどう確認したのか、お尋ねします。
—答弁(総務部長)
 市が請負業者へ提供した資料や設計段階で実施した調査の結果と、施工中に判明した現場の状況につきましては、市及び第三者の立場で妥当性を判断する工事監理者において、現地確認や資料の照合及び精査を行い、確認したものであります。

8点目、その他について、地中障害物撤去等を理由として約2,512万円を計上しているが、リスク分担先が発注者になるのは、地下埋設物や地中配管・配線等で、これも「発注者が提供する情報と異なる場合」との条件が付されており、本市の情報と異なるどのような障害物が発見されたのか、お尋ねします。
—答弁(総務部長)
 地中障害物等につきましては、工事を進める中で、本庁舎の基礎等の現況が、建設時の設計図書とは異なっていたことや地下に鉄筋コンクリート造の構造物が残置されていたことが判明したことに伴い、対策工事が必要となったものなどであり、あらかじめ想定することは、困難であったものであります。 

9点目、本庁舎の立地について、軟弱土の立地であることは、プロポーザル二次審査に係る事務手続きにおいて、昭和45年と平成26年の地質調査報告書を資料として読み込んでいるのが前提であり、さらに実施設計時等に地質調査、土質試験等を実施していれば、軟弱土の状況は確認できるはずで、自己の確認不足を棚に上げて、費用負担を請求する事業者の対応は信義則及び善良な管理者の注意義務に反するのではないか、お尋ねします。
—答弁(総務部長)
 請負業者におきましては、市が事前に請負業者へ提供した、昭和45年及び平成27年5月の地質調査の結果や、平成28年8月に請負業者が実施した調査の結果を踏まえ、必要な対策を盛り込んだ設計・施工をすることとしており、それ以上に対策を講じることが必要となる地質であることは想定が難しく、また、本棟直近の地質調査につきましては、設計段階では支障物件のため実施できなかったことから、事前の予見は困難であったものと考えております。

10点目、委託料の移転費用について、防災機能向上に伴う執務室移転とされるが、本工事は居ながら工事であることから執務室移転は最小限とすることが、プロポーザルの要求水準であり、現時点で新規に約2,482万円を計上する合理性はあるのか、お尋ねします。
—答弁(総務部長)
 現在行っている本庁舎耐震改修工事の中で、防災機能向上改修工事として、インフラが途絶した際にも災害対策本部等の機能を維持できるように、災害発生時の拠点となる諸機能を一元化するとともに執務スペースや会議室等について、天井部材の崩落を防止する耐震天井の設置や空調設備を単独で運転できるようにするための工事等を行うこととしておりますが、当該工事については、今年度中に着工する予定としており、天井等の工事施工に先立ち、施工する場所に位置している執務室等の配置換えを行う必要があることから、その執務室の移動等に要する費用を今般、予算措置しようとするものであります。

11点目、経費率について、新規発注でなく継続として積算しているか、お尋ねします。
—答弁(総務部長)
 対策工事等に係る経費率につきましては、福島県の「建築関係工事請負契約設計変更ガイドライン」に基づき現設計の変更により対応することとなります。

12点目、リスク分担等に関する協議で、本市は何を主張したのか、お尋ねします。
—答弁(総務部長)
 リスク分担に関する協議についてのお質しでありますが、市は請負業者から課題に対応するための工法や積算額の提示を受け、これを参考として、工事監理者とともに工法、積算額の妥当性についてリスク分担を踏まえて協議を行い、最終的に、市が福島県の建築関係工事積算基準等に基づき、判断したものであります。

13点目、補正額の財源は、何か、お尋ねします。
—答弁(総務部長)
 補正予算の財源としては、工事請負費及び工事監理に係る委託料については、充当率が100%で、元利償還金の7割が交付税措置される、「緊急防災・減災事業債」を活用することとしております。

 二つは、歳出3款1項1目民生費の社会福祉費の社会福祉総務費のいわき市社会福祉施設事業団運営費補助金について、です。

1点目、いわき市社会福祉施設事業団運営費補助金の補正の理由は、どのようなものか、お尋ねします。
—答弁(保健福祉部長)
 いわき市社会福祉施設事業団におきましては、いわきゆったり館の運営にかかる収支について、開館以降、ほぼ毎年生じていた損失を、他の収益事業等で補填してまいりましたが、東日本大震災以降数年を経過しました近年、ゆったり館の損失幅が拡大するとともに、他の事業の収益も減少したことなどにより、事業団全体としても損失を計上し、繰越金を費消するに至ったことなどから、本年度において、大きな収支不足が生じる見込みとなったものであります。
 このため、事業団が管理している各種施設の運営を継続していくうえでは、収支均衡を図ることを目的とした補助金を交付する必要がありますことから、所要額を補正するものとなっております。

2点目、いわき市社会福祉施設事業団に運営継続のための財政支援を行うとされるが、その必要性はどのようなものか、お尋ねします。
—答弁(保健福祉部長)
 いわき市社会福祉施設事業団は、市民のための健康増進拠点施設であるいわきゆったり館のほか、障がい者や高齢者が利用するデイサービスセンター、子どもやその保護者が利用する児童館など、子どもや高齢者、障がい者をはじめ、多くの市民が利用する施設の運営を受託しているところであり、事業団の収支均衡を図ることにより、これら施設の利用を安心して継続できるようにするとともに、施設の利用を通じて市民福祉の増進を図る必要がありますことから、財政支援を行うものであります。

3点目、今回の補助金で、いわき市社会福祉施設事業団の運営継続が保証されるのか、お尋ねします。
—答弁(保健福祉部長)
 本年度の収支不足に対応するものであり、次年度以降の運営継続を安定化させるためには、収支不足の要因となっているいわきゆったり館の利用料金制を改める必要があるものと考えております。

4点目、今後、いわき市社会福祉施設事業団が管理運営する施設の運営継続が困難な場合、どう対応していくのか、お尋ねします。
—答弁(保健福祉部長)
 今後におきましては、いわき市社会福祉施設事業団の収支不足の主な要因であります、いわきゆったり館の温泉利用型健康増進施設及び宿泊研修施設のうち宿泊室について、その運営方式を利用料金制から使用料の方式へと改めることにより、事業団が当該施設の収支不足分を負担することがなくなるため、事業団全体としての収支改善が図られるもの考えております。
さらに、事業団の経営状況を注視するとともに、管理運営する各施設 の収支改善を図ることにより、安定した施設の運営に努めて参りたいと考えております。

 三つは、歳出10款2項1目教育費の小学校費の学校管理費の小学校空調設備設置事業費ならびに歳出10款3項1目教育費の中学校費の学校管理費の中学校空調設備設置事業費について、です。

1点目、空調設備設置事業費の積算内訳は、どのようなものか、お尋ねします。
—答弁(教育部長)
 各学校におきましては、エアコン設置に伴い、電源容量を増やす必要があることから、その改修工事に係る積算業務のほか、諸室ごとのエアコン設置場所の選定や、配線ルートの確認など、工事に必要となる設計全般にわたる積算業務を予定しているところであります。

質疑の報告2ー本庁舎等耐震化改修事業費の補正ほか_e0068696_2248868.jpg

by kazu1206k | 2018-12-08 22:32 | 議会 | Comments(0)

佐藤かずよし


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