日本弁護士連合会は、12月21日付けで「放課後児童支援員の資格及び配置に関する「従うべき基準」の堅持を求める意見書」を取りまとめ、同月25日付けで、内閣総理大臣、厚生労働大臣、文部科学大臣、総務大臣宛てに提出しました。日本弁護士連合会が、学童保育分野の意見書を出すのは初めてとのことです。
学童保育(放課後児童クラブ)は、省令「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」で、「従うべき基準」として、放課後児童支援員という資格を持った指導員を原則2名以上配置することが示されています。ところが、この「従うべき基準」の廃止又は参酌化の議論が進められようとしており、廃止又は参酌化されると、子供たちの保育に当たる上で必要な専門的な知識及び技能を有した放課後児童支援員を全く配置しないことも起こり得ることや、無資格者が一人で子供たちの保育に当たることも起こり得るため、子供たちに安全で安心できる毎日の生活の場を保障することができないとして、反対の声が上がっていました。
以下に、紹介します。
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